外国人配偶者を海外から呼び寄せる!必要書類と申請手続き完全ガイド
「国際結婚した外国人配偶者を日本で一緒に暮らしたい!」そう願うあなたへ。海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための手続きは、複雑に感じるかもしれません。しかし、適切な準備と理解があれば、スムーズに進めることができます。
この記事では、外国人配偶者の呼び寄せ申請(在留資格認定証明書交付申請)について、必要書類、準備、そして手続きの流れを徹底解説します。さらに、申請を成功させるためのポイントや、知っておきたい注意点もご紹介。あなたの国際結婚ライフを日本でスタートさせるための第一歩を、この記事がサポートします。
目次
1. 外国人配偶者の呼び寄せ申請とは?
海外に住む外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための主な申請は、「在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)」です。この証明書は、外国人が日本に入国する際に、上陸審査を円滑に進めるための重要な書類となります。
簡単に言うと、日本の入国管理局が「この人は日本に住むのにふさわしいですよ」と事前に認める証明書のようなものです。この証明書があれば、配偶者は日本の在外公館(大使館や領事館)でビザ(査証)の申請をする際に、審査が大幅に短縮され、スムーズに入国できるようになります。
1.1 どの在留資格を申請するの?
外国人配偶者を呼び寄せる場合、基本的には「日本人の配偶者等」という在留資格を申請します。この在留資格は、日本人と結婚している外国人が日本で生活するためのものです。
2. 呼び寄せ申請の必要書類:完璧な準備でスムーズに!
在留資格認定証明書交付申請には、多岐にわたる書類が必要です。一つでも不備があると審査が滞る可能性があるため、漏れなく、正確に準備することが重要です。
ここでは、日本にいる日本人配偶者(申請人)が準備する書類と、海外にいる外国人配偶者(申請者)が準備する書類に分けて解説します。
【重要】すべての書類は発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
2.1 日本人配偶者(申請人)が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。正確に記入しましょう。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚:申請前3ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に氏名を記入。
- 質問書:夫婦の出会いから結婚に至るまでの経緯、現在の状況などを詳細に記入します。具体的に、そして真実を記入することが重要です。
- 身元保証書:日本人配偶者が保証人となり、外国人配偶者の日本での生活費などを保証することを誓約する書類です。
- 世帯全員の住民票の写し:マイナンバーの記載がないもの。
- 戸籍謄本:外国人配偶者との婚姻の事実が記載されているもの。
- 課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分):日本人配偶者の経済力を証明するものです。市区町村役場で取得できます。
- 在職証明書または会社からの辞令の写し(直近1年分の給与明細など):日本人配偶者の収入を証明するものです。
- 預貯金残高証明書:日本人配偶者の経済力を補完する書類として有効です。
- スナップ写真(2~3枚):夫婦で一緒に写っているもの。デートや家族行事など、自然な様子の写真が望ましいです。出会いから現在までの関係性を裏付ける重要な証拠となります。
2.2 外国人配偶者(申請者)が準備する書類
- パスポートの写し:顔写真のページと、出入国スタンプの押印があるページすべて。
- 本国の機関が発行した結婚証明書または婚姻が成立したことを証明する書類:これは日本の戸籍謄本に婚姻事実が記載されていても必要です。
- 出生証明書(国によっては必要となる場合があります。事前に確認しましょう。)
- 国籍を証明する書類(身分証明書など)
- 履歴書(学歴、職歴などを記載したもの)
- 卒業証明書や資格証明書(学歴や職歴を補完する資料として)
2.3 状況に応じて追加で求められる書類
以下のような場合は、さらに追加の書類が必要になることがあります。
- 過去に日本に滞在歴がある場合:在留カードの両面コピー、パスポートの写し(過去の出入国記録があるページ全て)。
- 留学などで卒業している場合:卒業証明書、成績証明書。
- 共通の知人がいる場合:知人からの紹介状など。
- 交際期間が短い場合や遠距離恋愛の場合:メッセージのやり取りの履歴(LINE、メールなど)、国際電話の通話記録、航空券や搭乗券の半券など、具体的な交際実績を証明する資料をできるだけ多く用意しましょう。
3. 申請手続きの流れ:ステップバイステップで解説
在留資格認定証明書交付申請は、以下の流れで進めます。
- 必要書類の収集・作成:上記で解説した書類を全て揃えます。
- 出入国在留管理庁への申請:日本人配偶者が居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。郵送での申請は原則として認められていません。
- 審査:申請後、数週間から数ヶ月かかる場合があります。追加書類の提出を求められることもあります。
- 在留資格認定証明書の交付:審査が承認されると、在留資格認定証明書が発行されます。
- 外国人配偶者への送付:発行された認定証明書を海外の外国人配偶者へ国際郵便などで送ります。
- 在外公館でのビザ申請:外国人配偶者は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート、その他必要書類を持って、自国の日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請します。
- ビザの発給・入国:ビザが発給されたら、日本へ入国できます。入国時には、空港で在留カードが交付されます。
4. 申請を成功させるための重要ポイントと注意点
- 真実性・信憑性:提出する書類はすべて真実に基づいており、矛盾がないようにすることが最も重要です。偽装結婚を疑われるような言動や書類は絶対に避けましょう。
- 交際実績の証明:「日本人の配偶者等」ビザの審査では、夫婦の真摯な婚姻関係が継続しているかどうかが厳しく見られます。交際期間が短い場合や、遠距離恋愛が主な場合は、LINEのやり取り、電話記録、SNSの投稿、旅行の写真など、具体的な交際実績を多角的に証明できる資料をできるだけ多く用意しましょう。
- 経済力の証明:日本人配偶者が外国人配偶者を日本で安定して扶養できる経済力があることを示す必要があります。課税証明書や納税証明書、預貯金残高証明書などで十分に証明しましょう。
- 日本人配偶者の役割:申請手続きの多くは日本人配偶者が主体となって行います。外国人配偶者が日本での生活に不安を感じないよう、積極的にサポートし、情報共有を密に行いましょう。
- 専門家への相談も検討:手続きに不安がある場合や、個別の事情が複雑な場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効です。専門家は最新の情報や過去の事例に基づいて適切なアドバイスを提供してくれます。
5. よくある質問 (FAQ)
Q1. 申請から認定証明書が発行されるまでどれくらいの期間がかかりますか? A1. 一般的には1ヶ月~3ヶ月程度ですが、審査状況や個別の事情によって変動します。3ヶ月以上かかるケースも少なくありません。
Q2. 外国人配偶者がすでに日本に滞在していますが、呼び寄せ申請は必要ですか? A2. 既に何らかの在留資格で日本に滞在している場合、在留資格変更許可申請が必要になります。海外からの呼び寄せとは手続きが異なります。
Q3. 英語以外の言語の書類は翻訳が必要ですか? A3. はい。日本語以外の言語で書かれた書類は、すべて日本語訳が必要です。翻訳者の氏名と連絡先を記載するようにしましょう。
まとめ
外国人配偶者を海外から呼び寄せるための申請は、多岐にわたる書類準備と慎重な手続きが必要です。しかし、一つ一つのステップを丁寧にこなし、真実性の高い書類を揃えることで、必ず成功への道が開けます。
この記事が、あなたの国際結婚ライフを日本でスタートさせるための一助となれば幸いです。不明な点があれば、入管の窓口や専門家に相談しながら、確実に手続きを進めていきましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |