【外国人向け】在留カードのすべて:申請から更新、紛失時の対応まで網羅
在留カードとは、日本に中長期滞在する外国人に対して発行される身分証明書です。常に携帯することが義務付けられており、氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されています。
在留カードは、日本での生活において様々な場面で必要となります。例えば、銀行口座の開設、携帯電話の契約、アパートの賃貸契約、就職活動など、多岐にわたります。また、不法滞在を防ぎ、外国人の適正な管理を行うという目的もあります。
在留カードの取得方法
在留カードは、基本的に日本に上陸した際に自動的に交付されます。ただし、中長期滞在者であることが条件となります。具体的な取得方法は以下の通りです。
- 新規入国の場合 成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港など、主要な空港から入国する場合、上陸審査の際に在留カードが交付されます。パスポートに入国許可の証印が押され、その横に在留カードが貼付されます。 それ以外の空港や港から入国する場合、上陸許可時にパスポートに「在留カード後日交付」の記載がなされ、入国後に住居地を定めた後、その住居地を管轄する地方出入国在留管理局から郵送で交付されます。
- 日本国内で在留資格を変更・更新する場合 在留資格の変更許可や在留期間の更新許可を受けた場合、原則として地方出入国在留管理局で新しい在留カードが交付されます。
在留カードに関する重要な注意点
在留カードは、日本での生活において非常に重要なものです。以下の点に注意して適切に管理しましょう。
- 常に携帯する義務 在留カードは、常に携帯することが義務付けられています。入管職員や警察官から提示を求められた場合は、速やかに提示しなければなりません。携帯を怠ると、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
- 紛失・盗難の場合 紛失したり盗難に遭ったりした場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出た上で、14日以内に地方出入国在留管理局で再交付申請を行う必要があります。
- 記載事項の変更 氏名、生年月日、国籍・地域、住居地などに変更があった場合は、原則として14日以内に地方出入国在留管理局(住居地の変更は市区町村役場)に届け出る必要があります。特に住居地の変更は、市区町村役場での転入・転居の手続きと合わせて行う必要があります。
- 在留期間の確認と更新 在留カードには在留期間が明記されています。在留期間を超えて日本に滞在すると不法滞在となり、強制送還の対象となる可能性があります。在留期間が満了する前に、必ず更新手続きを行うようにしましょう。更新手続きは、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
- 不正使用の禁止 在留カードを他人に貸与したり、譲渡したりすることは固く禁じられています。また、偽造在留カードの使用や所持も犯罪行為です。これらの行為は、重い罰則の対象となります。
- 再入国許可 日本を一時的に出国し、再び日本に戻る予定がある場合は、原則として「再入国許可」を取得する必要があります。在留カードを持つ中長期滞在者で、有効なパスポートと在留カードを所持している場合、出国後1年以内(または在留期間満了日のいずれか早い日まで)に再入国する際は、みなし再入国許可制度が適用され、原則として別途再入国許可を取得する必要はありません。ただし、1年を超えて出国する場合や、在留期間満了日までに再入国しない場合は、事前に再入国許可を得る必要があります。
在留カードに関するよくある質問 (FAQ)
Q1: 在留カードはいつ発行されますか? A1: 新規入国の場合、主要空港では上陸審査時に即日交付されます。それ以外の空港や港からの入国、または日本国内での在留資格変更・更新の場合は、後日交付または地方出入国在留管理局での交付となります。
Q2: 在留カードを携帯していないとどうなりますか? A2: 20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。常に携帯するようにしましょう。
Q3: 在留カードをなくしてしまいました。どうすればいいですか? A3: まず警察署に紛失届を提出し、その後14日以内に地方出入国在留管理局で再交付申請を行ってください。
Q4: 在留期間がもうすぐ切れます。どうすればいいですか? A4: 在留期間満了日の3ヶ月前から、地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行うことができます。早めに手続きを行いましょう。
Q5: 日本から一時的に出国しますが、在留カードはどうなりますか? A5: みなし再入国許可制度により、原則として1年以内(または在留期間満了日のいずれか早い日まで)に再入国する場合は、別途再入国許可は不要です。ただし、それ以上の期間出国する場合は、事前に再入国許可を取得する必要があります。
関連情報・外部リンク
- 出入国在留管理庁 在留カードに関する公式情報や最新の情報を確認できます。 https://www.moj.go.jp/isa/
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まとめ
在留カードは、日本で生活する外国人にとって不可欠な身分証明書です。その取得方法、携帯義務、紛失時の対応、在留期間の管理など、注意すべき点が多岐にわたります。この記事が、日本での円滑な生活を送るための一助となれば幸いです。不明な点があれば、速やかに出入国在留管理庁や専門家にご相談ください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |