1,介護ビザ(在留資格「介護」)とはどんなビザですか?

 介護ビザとは在留資格「介護」のことで、就労ビザの1つです。出入国管理及び難民認定法は、在留資格「介護」について「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が介護分野で就労することを認めています。

介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。技能実習や特定技能は認められる在留期間が最長5年と上限が設けられています。これに対し、介護ビザでは在留の上限は設けられていません。介護ビザでは、期間更新が認められる限り、永続的に在留することが認められます。

2,介護ビザの許可要件は何ですか?

 介護ビザを取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。

「介護ビザ許可要件」

・介護福祉士の国家資格を有すること
・本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること
・日本人と同等額以上の報酬
・介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

(1)介護福祉士の国家資格を有すること

 かつては、外国人が介護分野で就労が認められる外国人は、EPA協定国(フィリピン、インドネシア、ベトナム)の特定活動ビザの外国人と身分系ビザ(永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者等)外国人の2種類に限られていました。

 入管法改正によって在留資格「介護」が新設され、上記以外の外国人にも介護福祉士の国家資格を取得することによって、介護分野で就労するための道が開かれています。介護福祉士の国家資格を取得して介護ビザを取得するためには、以下のようなルートがあります。

①介護福祉士養成施設での取得

 外国人が養成施設によって介護福祉士の資格を取得する為には、まず「留学」ビザを取得して留学生として日本に入国する必要があります。そして、介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)を卒業して介護福祉士の国家資格を取得します。なお、平成29年度以降は、養成施設卒業者も、介護福祉士の資格を取得する為には、国家試験合格が必要です。もっとも、令和8年度までの卒業者に対しては、卒業度5年間の経過措置が設けられています。

②実務経験による取得

 3年以上介護等の業務に従事した実務経験を有し、450時間以上の実務者研修を経た者には、介護福祉士の国家試験を受験することが認められます。よって、技能実習生や特定技能外国人(介護分野)で入国し、介護施設で3年以上就労し実務者研修を経た場合は、介護福祉士の国家試験を受験することができます。その他、資格外活動許可を取得し介護施設で3年以上就労し実務者研修を経ることも考えられます。このような過程を経て、介護福祉士の国家試験に合格し介護福祉士の国家資格を取得できます。

③福祉系高校卒業による取得

 2009年以降に福祉系高校に入学した者で、定められた科目や単位を取得している場合、介護福祉士の国家試験を受験することができます。

④経済連携協定(EPA)による取得

 経済連携協定では、介護福祉士候補者として外国人を受け入れています。このEPAとは、経済活動の連携強化を目的とした日本国と相手国との間の取決めのことで、現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。EPAに基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設卒業又は実務経験を経ることによって、介護福祉士の国家資格を取得することができます。

(2)本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること

 日本の介護施設や病院などと雇用契約を締結していることが必要となります。

(3)日本人と同等額以上の報酬

 報酬は、同種同等の仕事をしている日本人と同等額以上の報酬を介護ビザで就労する外国人に支払う必要があります。また、社会保険の負担など報酬以外の待遇についても日本人と同等以上である必要があります。介護ビザに限らず、外国人を雇用する際には日本人と同等以上の待遇が必要となります。外国人であることを理由に報酬を下げることは、外国人差別と見なされ、ビザは下りません。

(4)介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

 介護ビザの場合は、技能実習や特定技能と異なり、介護分野で従事する業務に制限はありません。よって、介護ビザでは夜勤や訪問介護することも可能です。具体的に介護分野で従事できる業務には、病院、介護施設等で入浴と食事の介助など、またケアプランの作成、訪問介護などが挙げられます。

3,介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザと比べて介護ビザのメリットは何ですか?

 介護分野で就労可能な在留資格は、介護ビザの他に特定技能ビザと技能実習ビザがあります。介護ビザは特定技能ビザや技能実習ビザと比較して、介護福祉士の国家資格が要求されている点で、介護に関する高い技術が要求されます。そして、介護ビザは、介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザと比べて、以下のような利点があります。

(1)仕事内容に制限がない

 介護ビザでは、介護福祉士の国家資格が要求されているので、介護分野の仕事に制限はありません。訪問介護に従事することが認められています。また、夜勤に従事すること可能です。

(2)家族の帯同可

 特定技能ビザや技能実習ビザでは、原則として家族の帯同が認められていません。これに対して、介護ビザは家族の帯同が認められています。家族滞在ビザを取得して、配偶者や子供を日本に呼ぶことができます。

(3)在留期間の上限がない

 特定技能ビザや技能実習ビザには、在留期間の条件があります。在留期間が上限に到達した場合は、それ以降在留期間更新許可申請を行うことはできません。これに対して、介護ビザには在留期間の上限はありません。更新の要件を充たしている限り、何度でも更新することが認められます。

(4)永住申請ができる

 永住申請するためには、原則として10年以上日本に就労資格や居住資格をもって在留している必要があります。特定技能ビザや技能実習ビザでは、在留期間の上限が設けられているため、永住ビザの要件を充足することができません。これに対して、介護ビザには在留期間の上限は設けられていません。よって、引き続き10年以上日本に在留した場合は、永住申請が可能になります。

4,介護ビザの更新はどうすれば良いですか?

(1)介護ビザの在留期間

 介護ビザを取得した場合は、5年、3年、1年、3か月のいずれかの在留期間が付与されます。そして、付与された在留期限が到来した場合は、介護ビザを更新する必要があります。

介護ビザは、技能実習ビザや特定技能ビザと異なり、在留期間の上限が設けられていません。よって、何度でも更新することができます。また、更新が認められる限り、永続的に日本に在留することができます。

(2)更新要件

 介護ビザは更新申請とすれば、当然に更新が許可されるわけではありません。更新が認められるためには、以下の要件を充足している必要があります。

「介護ビザ更新要件」

・行う予定の活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当する
・法務省令で定める上陸許可基準などに適合する
・現に有する在留資格に応じた活動を行っている
・素行が不良でない
・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
・雇用・労働条件が適正である
・納税義務を果たしている
・入管法に定める届出などの義務を果たしている

(3)介護ビザの更新申請時期

 介護ビザの更新は在留期間の満了日前に行う必要があります。介護ビザの更新は、6か月以上の在留期間が残っている場合は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。なお、入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3か月より前から申請を受け付けてくれる場合もあります。このような、特別な事情がある場合は、居住地を管轄する出入国在留管理局に相談してください。

 なお、在留期間更新申請の審査にかかる期間は、概ね2週間~1か月です。

「相談窓口」

・各地方出入国在留管理局
・外国人在留総合インフォメーションセンター

(4)介護ビザ更新の必要書類

 介護ビザの在留期間更新許可申請に必要な書類は、以下の通りです。

・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード
 手続き時に窓口で提示します。
・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書
 1年間の総所得および納税状況が記載されたものを、各1通用意。
 証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村の役場で発行できます。
 1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方のみの提出でも問題ありません。
・手数料納付書
 許可された場合は、手数料として4,000円が必要で、収入印紙で納付。
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明らかにする資料(転職している場合)
・招聘機関の概要を明らかにする以下の資料(転職している場合)
 会社の案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが詳細に書かれたもの)
 勤務先などが作成した上記に準ずる資料