日本人の配偶者ビザを離婚後に就労ビザに変更する方法|必要書類と申請の流れ

日本人と離婚した後も日本で働きたい——そんな方にとって「日本人の配偶者等ビザ」から「就労ビザ」への切り替えは重要なステップです。本記事では、離婚後に日本で働き続けるために必要なビザ変更手続きを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


結論:就労ビザへの変更は可能!ただし条件と準備が重要

離婚後も合法的に日本に在留し続けるには、在留資格を見直す必要があります。就労を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」などの就労系ビザへ変更することで、日本での生活と仕事を継続できます。


1. 日本人の配偶者ビザと離婚の影響

「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻状態の維持を前提としているため、離婚が成立するとその前提が崩れます。

  • 離婚後、6か月以内に在留資格変更手続きを行わないと、在留資格取り消しのリスクあり(出入国管理及び難民認定法第22条の4)

【参考】出入国在留管理庁「在留資格の取消」


2. 離婚後の在留資格変更の選択肢

以下の在留資格が主な候補です:

ビザの種類主な対象雇用条件
技術・人文知識・国際業務ホワイトカラー職(翻訳、IT、営業など)大卒などの学歴または実務経験が必要
特定技能1号外食・介護・建設などの14分野技能試験・日本語試験の合格が必要
定住者ビザ日本人との子がいる、長期在留歴があるなど条件が限られるが自由度が高い

【関連記事】技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!


3. 就労ビザへの変更要件

「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、以下の要件を満たす必要があります:

  • 就職先の会社が適正な雇用契約を結んでいる
  • 学歴(大学卒以上)または10年以上の実務経験
  • 職務内容が専門的・技術的分野に該当している

就職が内定していることが前提となるため、先に就職活動を行う必要があります


4. 就労ビザ変更の申請手続きと書類一覧

必要書類(例:技術・人文知識・国際業務)

  • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁様式)
  • 雇用契約書の写し
  • 会社の登記事項証明書・決算書
  • 卒業証明書、職務経歴書
  • 履歴書
  • 現在の在留カード、パスポート

申請先:住所地を管轄する出入国在留管理局


5. 不許可を避けるためのポイント

  • 在留期限が近い場合は早めに動く(目安:3か月以上前
  • 就労先の信頼性が高いか(資本金・黒字経営)
  • 学歴や実務経験の証明書類が不十分でないか
  • 離婚後の生活状況が不安定でないか(生活支援者の存在なども加点要素に

6. 専門家に相談するメリット

在留資格変更の審査は厳格なため、行政書士やビザ専門家に相談することで許可率が高まります。特に離婚後で書類の整合性や理由書の記載が難しい場合、第三者のサポートが有効です。


7. よくある質問(FAQ)

Q1:離婚したばかりでもすぐに変更できますか?
A:はい、在留期限内であれば可能です。離婚後6か月以内に変更手続きするのが原則です。

Q2:子どもが日本国籍なら定住者ビザも選べますか?
A:はい。お子さんの親権を持ち、養育している実態があれば、定住者ビザの申請も可能です。

【関連外部リンク】出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請


まとめ|就職先を決めたら早めのビザ変更手続きを

離婚後も日本で働き続けるには、就労ビザへの変更が不可欠です。必要な条件を満たし、正確な申請を行えば、引き続き日本で生活を送ることができます。就職先が決まり次第、速やかに変更申請の準備を始めましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法