日本人の配偶者ビザ保持者必見|離婚後の届出を怠ると「在留資格取消し」リスクも

離婚を隠して在留を続けるとどうなる?在留資格取消しの対象になるケースとその対策を解説


この記事でわかること

  • 在留資格の取消し制度とは何か
  • 離婚後に届出を怠るとどうなるのか
  • 虚偽申告・届出漏れのリスクとペナルティ
  • リスクを回避するための具体的な対策
  • 信頼できる専門家への相談のすすめ

1. 在留資格の取消し制度とは?

**在留資格取消し制度(入管法第22条の4)**とは、外国人が不正な手段で在留資格を得た場合、または在留資格に対応しない活動をしている場合に、法務大臣の判断で在留資格を取り消すことができる制度です。

主な取消し理由(例)

  • 虚偽の書類でビザを取得
  • 就労不可の資格で働いていた
  • 配偶者ビザを持ちながら実際には離婚している
  • 離婚後に報告義務を怠っている

参考:出入国在留管理庁「在留資格の取消し制度」


2. 離婚を隠しているとどうなる?

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が注意すべき点

これらの在留資格は「実態としての夫婦関係」が継続していることが前提です。

離婚後も届出をせず在留を続けた場合、在留資格取消しの対象になります。

離婚後に届出を怠った場合のリスク

  • 在留資格の取消し
  • 強制退去命令
  • 再入国の制限(上陸拒否)
  • 今後のビザ申請の際に不利な記録が残る

離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行う義務があります。
出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」


3. 実際にあった取消し事例

  • 30代の外国人女性が日本人男性と離婚後も届出をせず「日本人の配偶者等」の資格で在留
  • 元夫と別居し交際もない状態が1年以上継続
  • 入管の調査により在留実態が発覚し、資格取消し・退去強制処分

4. リスクを回避するための3つの対策

① 離婚したら14日以内に届出を

「配偶者に関する届出」を速やかに行うことは法律上の義務です。オンラインまたは郵送でも可能です。

② 在留資格の変更を検討する

離婚後も日本に滞在したい場合、「定住者」など他の資格への変更を速やかに検討しましょう。

関連記事:離婚後の「日本人の配偶者等」ビザの対応方法と変更申請の流れ

③ 専門家に相談して正しい手続きを

自分の状況でどの在留資格が適切か、必要書類や時期を誤ると不許可になることも。
入管業務に強い行政書士への相談が有効です。


5. 専門家に相談するメリット

  • 自分に最適な在留資格を選定
  • 書類作成・理由書のサポート
  • 入管とのやりとり代行も可能
  • 不許可リスクの軽減

まとめ:離婚後の放置は危険、必ず届出と対策を!

離婚をしても、届出を怠ったり実態に合わないまま在留を続けると、**「在留資格の取消し」や「強制退去」**という重大なリスクに直面します。

リスクを回避するには、届出・変更申請・専門家の支援を活用し、法令に沿った正しい在留を心がけましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法