永住許可の収入要件とは?審査基準・年収の目安・不許可対策を徹底解説!
目次
はじめに
「永住許可を取得したいけれど、収入要件を満たしているか不安…」
そんなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
本記事では、日本の永住許可に必要な収入要件について、以下の点を中心にわかりやすく解説します。
- 年収の目安
- 収入の安定性の判断基準
- 家族がいる場合の加算ポイント
- よくある不許可事例と対策
1,永住許可の「収入要件」とは?
安定した生計能力があるかが審査のポイント
永住許可の審査では、「独立して安定した生計を営んでいること」が求められます。これを満たすための基準が、いわゆる「収入要件」です。
これは、単なる年収の高さではなく、
- 収入の継続性・安定性
- 社会的信用(納税状況・勤務年数など)
- 扶養家族の有無に応じた生活力
が総合的に判断されます。
2,永住許可に必要な年収の目安
一般的な目安は年収300万円以上
永住申請において明文化された収入基準はありませんが、実務上は年収300万円以上が一つの目安とされています。
家族構成 | 推奨される年収目安(概算) |
---|---|
単身 | 約300万円以上 |
配偶者あり | 約350〜400万円以上 |
子ども1人 | 約400〜450万円以上 |
子ども2人以上 | 約450万円以上〜 |
⚠️ これはあくまで目安であり、地域の物価や住居状況、職業などによって変動します。
3,年収以外に重要視されるポイント
①継続性と雇用の安定性
審査では、単年の高収入よりも、過去3年ほどの安定した収入が重視されます。たとえば、
- 正社員として3年以上勤務
- 自営業者で毎年黒字の確定申告を提出
などのケースは、永住申請で高評価となります。
② 税金・年金の納付状況
収入が高くても、住民税や年金、健康保険料に未納や滞納があるとマイナス評価になります。特に永住申請では、過去2年分の納税証明書と課税証明書の提出が必要です。
③配偶者・家族の収入も合算可能
夫婦共働きであれば、世帯年収で要件を満たすことも可能です。特に育児や介護などにより、どちらかの収入が一時的に下がっていても、補完できる場合があります。
4,よくある不許可の例とその対策
ケース1:年収が足りない
- 例: 年収が280万円前後で単身
- 対策: 転職後で収入が増えているなら、直近の給与明細・雇用契約書を提出して改善傾向を示す。
ケース2:収入はあるが納税記録に問題あり
- 対策: 滞納分を完納し、納税証明書を取得。事情があれば「説明書」を添えて提出。
ケース3:自営業で収入が不安定
- 対策: 過去3年分の確定申告書・帳簿・顧客契約書などを添えて事業の安定性をアピール。
5,必要な提出書類(収入関連)
書類名 | 備考 |
---|---|
課税(所得)証明書 | 過去1〜3年分が必要 |
納税証明書 | 未納がないことの証明 |
源泉徴収票 | 会社員の場合、直近の分 |
確定申告書 | 自営業・フリーランスの場合 |
雇用契約書・給与明細 | 雇用形態や収入の安定性を示す補足資料 |
6,永住許可の収入要件に関するQ&A
Q1. パートやアルバイトでも申請可能ですか?
A. 可能です。収入は世帯年収で判断されます。
Q2. 一時的に失業していた期間がある場合は?
A. 失業期間中の生活状況(失業保険の受給、有給消化など)を説明し、現在は安定した収入があることを証明すれば問題ありません。
Q3. 学生から就職したばかりでも永住許可は取れますか?
A. 就労歴が短いと「安定性」が不十分と判断されることがあります。3年以上の就労期間を経てから申請する方が通過率が高い傾向にあります。
7,まとめ:永住許可の収入要件をクリアするには?
- 目安は年収300万円以上(扶養家族の数により増加)
- 単年の収入より継続性・安定性・納税状況が重要
- 世帯全体での収入評価も可能
- 不安がある場合は専門家(行政書士など)に相談を
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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