永住ビザが不許可になる5つの理由とは?申請前に必ず確認したいポイント

はじめに:永住許可は誰でも通るわけではない

日本で長期的に安定した生活を望む外国人にとって、永住許可の取得は非常に重要なステップです。しかし、申請すれば必ず許可されるわけではなく、不許可になるケースも少なくありません。この記事では、永住許可が不許可になる代表的な5つの理由を、専門的な視点からわかりやすく解説します。


1. 納税義務を果たしていない

過去の税金滞納は大きなマイナス

永住許可申請において、納税状況は非常に重視される項目のひとつです。所得税、住民税、国民健康保険料などを期限どおりに支払っていない場合、申請はほぼ確実に不許可になります。とくに直近5年間の納税履歴がチェックされるため、過去の滞納がある方は事前に納税状況を整理しておく必要があります。


2. 安定した収入がない

経済的自立は必須条件

安定した収入があることも、永住許可の重要な条件です。非正規雇用やアルバイト中心の収入しかない場合、生活の安定性が疑問視され、結果として不許可になることがあります。一般的に、年収300万円以上が目安とされており、扶養家族が多い場合はさらに高い水準が求められることもあります。


3. 在留資格の更新に問題があった

過去の在留歴はチェック対象

過去に在留資格の更新を忘れた、期限ギリギリでの更新を繰り返した、あるいは違反があった場合などは、法令順守に疑問があるとして不許可となることがあります。在留カードの期限切れ、出入国管理法違反などは致命的なマイナス要因です。過去の在留履歴がクリーンであるかを必ず確認しましょう。


4. 日本への在留期間が短い

原則「10年以上の在留」が必要

永住許可の基本要件として、日本に10年以上継続して在留していることが求められます。このうち、就労可能な在留資格での期間が5年以上必要です。一時帰国などで長期にわたって日本を離れていた場合、その期間が在留期間から差し引かれる可能性もあります。


5. 素行不良(交通違反や犯罪歴など)

小さな違反も評価対象になる

永住許可では「品行善良」であることが条件です。たとえば交通違反の累積(スピード違反、信号無視など)や軽微な法令違反であっても、複数回にわたると「品行不良」と判断されることがあります。また、刑事事件などの犯罪歴がある場合はほぼ確実に不許可となります。違反歴がある方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


永住許可を取得するためにすべきこと

  • 納税状況を事前に確認し、滞納がある場合は早急に解消する
  • 安定した収入と雇用形態を維持する
  • 在留資格更新などのスケジュールを厳守する
  • 法令を遵守し、違反歴を作らない
  • 必要に応じて行政書士に相談する

まとめ:永住許可は「信用」の証。事前準備が成功のカギ

永住許可は単なる在留延長ではなく、日本での生活実績と信用を証明する制度です。不許可の理由はひとつではなく、総合的な判断で決定されます。申請前に自分の状況を客観的に見直し、不安要素があれば専門家の力を借りることで、許可率を大きく高めることができます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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