目次
1,介護ビザ(在留資格「介護」)とはどんなビザですか?
介護ビザとは在留資格「介護」のことで、就労ビザの1つです。出入国管理及び難民認定法は、在留資格「介護」について「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が介護分野で就労することを認めています。
介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。技能実習や特定技能は認められる在留期間が最長5年と上限が設けられています。これに対し、介護ビザでは在留の上限は設けられていません。介護ビザでは、期間更新が認められる限り、永続的に在留することが認められます。
2,介護ビザの許可要件は何ですか?
介護ビザを取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。
・介護福祉士の国家資格を有すること ・本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること ・日本人と同等額以上の報酬 ・介護又は介護の指導を行う業務に従事すること |
(1)介護福祉士の国家資格を有すること
かつては、外国人が介護分野で就労が認められる外国人は、EPA協定国(フィリピン、インドネシア、ベトナム)の特定活動ビザの外国人と身分系ビザ(永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者等)外国人の2種類に限られていました。
入管法改正によって在留資格「介護」が新設され、上記以外の外国人にも介護福祉士の国家資格を取得することによって、介護分野で就労するための道が開かれています。介護福祉士の国家資格を取得して介護ビザを取得するためには、以下のようなルートがあります。
①介護福祉士養成施設での取得
外国人が養成施設によって介護福祉士の資格を取得する為には、まず「留学」ビザを取得して留学生として日本に入国する必要があります。そして、介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)を卒業して介護福祉士の国家資格を取得します。なお、平成29年度以降は、養成施設卒業者も、介護福祉士の資格を取得する為には、国家試験合格が必要です。もっとも、令和8年度までの卒業者に対しては、卒業度5年間の経過措置が設けられています。
②実務経験による取得
3年以上介護等の業務に従事した実務経験を有し、450時間以上の実務者研修を経た者には、介護福祉士の国家試験を受験することが認められます。よって、技能実習生や特定技能外国人(介護分野)で入国し、介護施設で3年以上就労し実務者研修を経た場合は、介護福祉士の国家試験を受験することができます。その他、資格外活動許可を取得し介護施設で3年以上就労し実務者研修を経ることも考えられます。このような過程を経て、介護福祉士の国家試験に合格し介護福祉士の国家資格を取得できます。
③福祉系高校卒業による取得
2009年以降に福祉系高校に入学した者で、定められた科目や単位を取得している場合、介護福祉士の国家試験を受験することができます。
④経済連携協定(EPA)による取得
経済連携協定では、介護福祉士候補者として外国人を受け入れています。このEPAとは、経済活動の連携強化を目的とした日本国と相手国との間の取決めのことで、現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。EPAに基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設卒業又は実務経験を経ることによって、介護福祉士の国家資格を取得することができます。
(2)本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること
日本の介護施設や病院などと雇用契約を締結していることが必要となります。
(3)日本人と同等額以上の報酬
報酬は、同種同等の仕事をしている日本人と同等額以上の報酬を介護ビザで就労する外国人に支払う必要があります。また、社会保険の負担など報酬以外の待遇についても日本人と同等以上である必要があります。介護ビザに限らず、外国人を雇用する際には日本人と同等以上の待遇が必要となります。外国人であることを理由に報酬を下げることは、外国人差別と見なされ、ビザは下りません。
(4)介護又は介護の指導を行う業務に従事すること
介護ビザの場合は、技能実習や特定技能と異なり、介護分野で従事する業務に制限はありません。よって、介護ビザでは夜勤や訪問介護することも可能です。具体的に介護分野で従事できる業務には、病院、介護施設等で入浴と食事の介助など、またケアプランの作成、訪問介護などが挙げられます。
3,介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザと比べて介護ビザのメリットは何ですか?
介護分野で就労可能な在留資格は、介護ビザの他に特定技能ビザと技能実習ビザがあります。介護ビザは特定技能ビザや技能実習ビザと比較して、介護福祉士の国家資格が要求されている点で、介護に関する高い技術が要求されます。そして、介護ビザは、介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザと比べて、以下のような利点があります。
(1)訪問介護に従事可能
介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザでは、訪問介護に従事することが認められていません。訪問介護を解禁する動きもありますが、現在のところは訪問介護に従事することはできません。
これに対して、介護ビザでは、介護福祉士の国家資格が要求されているので、介護分野の仕事に制限はありません。訪問介護に従事することが認められています。また、夜勤に従事すること可能です。
(2)家族の帯同可
特定技能ビザや技能実習ビザでは、原則として家族の帯同が認められていません。これに対して、介護ビザは家族の帯同が認められています。家族滞在ビザを取得して、配偶者や子供を日本に呼ぶことができます。
(3)在留期間の上限がない
特定技能ビザや技能実習ビザには、最大5年間という在留期間の条件があります。在留期間が上限に到達した場合は、それ以降在留期間更新許可申請を行うことはできません。これに対して、介護ビザには在留期間の上限はありません。更新の要件を充たしている限り、何度でも更新することが認められます。
(4)永住申請ができる
永住申請するためには、原則として10年以上日本に就労資格や居住資格をもって在留している必要があります。特定技能ビザや技能実習ビザでは、在留期間の上限が設けられているため、永住ビザの要件を充足することができません。これに対して、介護ビザには在留期間の上限は設けられていません。よって、引き続き10年以上日本に在留した場合は、永住申請が可能になります。
4,介護分野の特定技能ビザから介護ビザへの変更はどうすれば良いですか?
「特定技能ビザから介護ビザへの変更の流れ」
①介護分野の特定技能外国人として就労 ↓ ②介護福祉士の国家資格取得 ↓ ③特定技能ビザから介護ビザへ変更 |
介護ビザを取得するためには、介護福祉士の国家資格を取得している必要があります。介護福祉士国家試験の受験資格は、上記の2(1)②で説明した通り、3年の実務経験と実務者研修を受講することによって取得することができます。特定技能ビザで認められる在留期間は上限5年です。この間に、介護福祉士の国家資格を取得する必要があります。
5,介護分野の技能実習ビザから介護ビザへの変更はどうすれば良いですか?
「技能実習ビザから介護ビザへの変更の流れ」
①介護分野の技能実習生として就労 ↓ ②技能実習2号を良好に修了 ↓ ③技能実習ビザから特定技能ビザへ変更 ↓ ④介護福祉士の国家資格取得 ↓ ⑤特定技能ビザから介護ビザへ変更 |
技能実習ビザから介護技能ビザへ変更するためには、まずは技能実習ビザから特定技能ビザへ変更する必要があります。技能実習ビザには1号(1年以内)、2号(2年以内)、3号(2年以内)とあります。技能実習生はまずは技能実習1号ビザで入国し、1年間の技能実習を経て2号へと移行します。技能実習ビザから特定技能ビザへ変更するためには、技能実習2号を良好に修了している必要があります。
特定技能ビザを取得した後は、介護福祉士の国家資格取得など、上記4で検討した特定技能ビザから介護ビザへの変更の流れと同じになります。
6,介護ビザへ変更するために必要な書類は何ですか?
介護ビザへ変更するために必要な書類は以下の通りです。
①在留資格変更許可申請書 出入国在留管理庁のHPからダウンロード可。 ②証明写真(4cm×3cm) 1葉 ③返信用封筒 定型封筒に宛先を明記して、簡易書留用の郵便切手(必要額)を貼付。 ④パスポートおよび在留カード 窓口提示 ⑤介護福祉士登録証の写し ⑥労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明らかにする資料 ・雇用契約書や労働条件通知書など ⑦招聘機関の概要を明らかにする以下のいずれかの資料 ・会社の案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが詳細に書かれたもの) ・勤務先などが作成した上記に準ずる資料 ⑧申請者の勤務先での活動内容を明らかにする資料 ・派遣契約に基づいて就労する場合は、雇用契約書などを提出 ⑨技能移転に係る申告書 過去に、在留資格「技能実習」で在留していた場合 |
7,まとめ
介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。介護ビザを取得するためには、①介護福祉士の国家資格を有すること②本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること③日本人と同等額以上の報酬④介護又は介護の指導を行う業務に従事すること、の許可要件を充足する必要があります。介護ビザは、介護分野の特定技能ビザや技能実習ビザと比べて、訪問介護に従事できる、家族の帯同可能、在留期間の上限がない、永寿申請ができるといったメリットがあります。
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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