目次
1,短期滞在ビザで何度でも入国できますか?
(1)短期滞在ビザ概要
短期滞在ビザとは短期滞在査証のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。査証免除対象国以外の国籍をもつ外国人が日本に入国する際には、短期滞在ビザを取得する必要があります。また、短期滞在ビザは、原則として帰国が前提のビザになります。
短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本で申請するものではありません。申請方法は外国の日本大使館によって異なる部分もあり、現地の代理機関を通して申請すると決められている場合もあります。
(2)シングルビザとマルチビザ
短期滞在ビザには、一次有効査証(シングル)と数次有効査証(マルチプル)があります。シングルの場合は、日本に再入国する場合は、再度短期滞在ビザを申請して取得する必要があります。他方、マルチプルの場合は、査証の有効期間内であれば、何度でも日本に入国することが認められます。
「一次有効査証と数次有効査証」
一次有効査証(シングル) | 一度の出入国のみ認められる短期滞在ビザとなります。再入国する場合は、再度短期滞在ビザを取得する必要があります。パスポートに「SINGLE」と記載されます。 |
数次有効査証(マルチプル) | 有効期間内は、何度でも出入国が可能な短期滞在ビザとなります。ビジネスマンや文化人、その他富裕層を対象として発給されます。パスポートに「MULTPULE」と記載されます。 |
2、短期滞在ビザを2回目以降申請する場合の注意点は何ですか?
(1)帰国後再申請までの期間
上記1で検討した通り、シングルの短期滞在ビザで出入国した場合は、再入国するためには、再度短期滞在ビザを取得する必要があります。再入国するために、再び短期滞在ビザを申請する場合には、日本を出国してから短期滞在ビザを再申請するまでの期間に注意を払う必要があります。
短期滞在ビザは、滞在目的が短期滞在ビザの範囲内である必要があります。帰国した後すぐに短期滞在ビザを申請した場合は、申請目的が短期滞在であるかどうか慎重に判断されることになります。たとえ、滞在目的を親族訪問や知人訪問と記載しても、実際は就労目的ではないか?との疑義が生じやすくなる可能性は否定できません。
短期滞在ビザは、中長期の在留資格と比較して取得が容易です。したがって、短期間での複数回の出入国には、大使館や領事館の審査官は慎重になります。よって、短期滞在ビザで来日して、帰国後に再度短期滞在ビザを申請する場合は、出国後3~6か月の期間をあけて申請することが好ましいと考えます。
(2)不許可になった場合
短期滞在ビザ申請が不許可になった場合は、6か月間は同一内容の申請をすることは認められません。また、不許可となった場合に、中長期の在留資格の場合は不許可理由を聞くことができますが、短期滞在ビザの場合は不許可理由を聞くことはできません。よって、滞在目的が本当に親族訪問であったとしても、再入国するために2回目以降短期滞在ビザを申請する場合は、出国から再申請までの期間には注意を払うことが好ましいと考えます。
3,短期滞在ビザを2回目以降する場合に招聘人が用意する書類は何ですか?
短期滞在ビザ申請は、日本にいる招聘人が外国人を日本に呼び寄せるという形で申請します。よって、日本側で招聘人が用意する必要がある書類もあります。下記の書類を用意し、外国の申請人に郵送することになります。なお、日本国内で発行された書類は、発効後3か月以内のものが有効となります。
「招聘人が用意する書類」
①招聘理由書(外務省のホームページからダウンロードできます。) 招聘理由書では、招聘人(呼び寄せる者)が申請人(来日する外国人)を日本に招聘する目的を記載します。 住所や電話番号などの記載事項に、前回申請時から変更がない場合は、前回と同じ招聘理由書でも問題ありません。また、「招聘目的」に変更がある場合は、招聘目的を変更してください。例えば、招聘目的「観光」→「親族訪問」。 |
②招聘理由に関する資料 「親族訪問」 日本人の戸籍謄本または全部履歴事項証明書の原本など 「その他の目的」 メール交信履歴、手紙、写真、国際電話通話明細書など |
③申請人名簿(外務書のホームページからダウンロードできます。) 同時に2人以上招聘する場合、つまり申請人が2人以上いる場合に必要となります。 |
④滞在予定表(外務省のホームページからダウンロードできます。) 申請人(外国人)が日本に入国してから出国するまでの間、日本での滞在予定をどのように過ごすのか日数分記入します。短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかの滞在が認められています。 再入国する場合は、滞在予定が前回と同じということはあり得ません。再入国のスケジュールを正確に記載してください。全体の滞在予定表の日付を変更するだけ、といったことは絶対にしないで下さい。 |
⑤身元保証書(外務省のホームページからダウンロードできます。) 申請人(外国人)の金銭的な保障を、呼び寄せる日本側で行う場合に必要です。身元保証人が前回と同一人物でも問題ありません。ただし、前回の身元保証人が無職になったなど、身元保証人の要件を満たさなくなった場合は、別の身元保証人を立てる必要があります。 |
⑥身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のうち、いずれか1点以上 ・課税証明書又は納税証明書 ・確定申告書控の写し ・預金残高証明書 身元保証人が、申請人(外国人)が来日した際の金銭的保障ができることを証明する資料となります。招聘人が個人事業主の場合は、確定申告書控の写しを提出します。源泉徴収票は不可です。 |
⑦住民票 世帯全員の続柄が記載されたもの。マイナンバーは入れないで下さい。 |
⑧在留カードの写し(裏表の両方) 招聘人が外国人の場合に必要になります。 |
⑨パスポートの写し 招聘人が外国人の場合に必要になります。 |
⑩招聘経緯書 招聘理由書には、招聘経緯に関する記載項目があります。しかし、招聘理由書の招聘経緯の記載欄のスペースが非常に小さいです。よって、招聘経緯書を別途作成することが好ましいと考えます。2回目以降の申請では、この招聘経緯書に、前回申請時から2回目以降の申請までの経緯を記載します。 「記載例」 ・前回の来日の目的と行動内容(観光や行動日程など) ・前回の来日での滞在期間 ・再度申請する理由(再入国の理由) ・招聘人や身元保証人が申請人の母国に渡航している場合はその事情 ・前回の来日でプロポーズされた場合や、家族が病気になったなどの事情がある場合はその旨 |
4,まとめ
短期滞在ビザには、一次有効査証(シングル)と数次有効査証(マルチプル)があります。シングルの場合は、日本に再入国する場合は、再度短期滞在ビザを申請して取得する必要があります。他方、マルチプルの場合は、査証の有効期間内であれば、何度でも日本に入国することが認められます。シングルの短期滞在ビザで出入国した場合は、再入国するためには、再度短期滞在ビザを取得する必要があります。再入国するために、再び短期滞在ビザを申請する場合には、日本を出国してから短期滞在ビザを再申請するまでの期間に注意を払う必要があります。
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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