1,帰化許可要件は何ですか?

 貯金が無くても帰化申請できるかを検討するにあたって、まずは帰化許可要件について検討します。帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。

「帰化許可要件」

①住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。
②能力要件
18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。
③素行要件
素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。
④生計要件
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。
⑤重国籍防止要件
重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。
⑥思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。
⑦日本語能力要件
基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。

2,貯金が無くても帰化申請できますか?

 貯金が無くても帰化申請できるかについては、上記1で検討した帰化許可要件のうち、生計要件に関わる問題となります。

 この生計要件を充足しているか否かの判断において、貯金額の多寡はほとんど影響しないと考えられています。生計要件を充足するために必要なことは、毎月安定継続的に生計を維持できる収入を得ていることです。この生計要件を充足するために必要な収入を得ているか否かは、課税証明書に記載された年収額によって判断されます。

 以上から、貯金が無い場合でも帰化申請することは可能です。重要なのは貯金の有無ではなく、生計を営むに足りる安定した収入を得て、収入に見合った生計を維持していることが重要です。もちろん、貯金額が多い場合は、生計要件の判断において有利に働くことは期待できます。ただし、安定した収入があることが前提です。

3,なぜ申請書(生計の概要)で貯金額を聞かれるのですか?

 申請書(生計の概要)は、各通帳毎に預金額を記載しなければいけません。所有している全ての口座について記載する必要があります。記載項目は、預貯金の預入先銀行名、支店名、名義人、貯金額の4点になります。

 また、帰化申請では、直近2年以内に使用した口座の通帳すべてのコピーを提出する必要があります。提出する預金通帳のコピーは全ての記帳ページです。したがって、出入金の記録は全て法務局に把握されることになります。

 帰化申請前にまとまったお金を振り込んで預金残高を増やす事例も報告されています。しかし、上記の通り預金の多寡は、帰化申請の生計要件の判断にほとんど影響しません。一時的に預金額を増額する見せ金は通用しません。また、不自然なお金の動きは法務局担当官に指摘されることとなるので、控えることが望ましいと考えます。

 例えば、扶養家族として母国の親族を入れているにもかかわらず、送金が一切なされていない場合は、不利益に働きます。税金逃れを目的とした扶養家族と見なされる可能性があります。すべての預金通帳の写しを提出することから、不自然なお金の動きは把握されてしまいます。

4,どの通帳のコピーを提出すれば良いですか?

 帰化申請の際には、提出が必要な預金通帳のコピーは直近2年以内に使用した口座の通帳すべてです。3年以上お金の動きがない通帳のコピーは、提出を要求されないことが多いです。給与の振込が行われている口座、家賃や通信費の引き落としが行われている口座、その他生活費の引き落としが行われている口座の預金通帳のコピーは必ず提出しなければなりません。同居の家族の預金通帳も同様に提出する必要があります。口座の使用訳をして使用している口座が多い場合、同居の家族が多い場合は、すべての口座の全ての記帳ページをコピーする必要がるため、膨大な量となります。

 なお、帰化申請の際には、コピーを取った通帳の原本を持参する必要があります。申請の際に預金通帳の原本とコピーとの内容の整合性が確認されます。

5,まとめ

・貯金が無くても帰化申請できるかについては、帰化許可要件のうち、生計要件に関わる問題となります。
・この生計要件を充足しているか否かの判断において、貯金額の多寡はほとんど影響しない
・生計要件を充足するために必要なことは、毎月安定継続的に生計を維持できる収入を得ていること
・帰化申請では、すべての口座の通帳のコピーを提出する必要
「記事監修」
 加納行政書士事務所
 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
   同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
   明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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