目次
1,婚姻手続は日本とオランダの両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及びオランダ婚姻法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とオランダ人が国際結婚をする為には、日本国民法及びオランダ婚姻法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
オランダの婚姻年齢はオランダ婚姻法によって定められています。オランダ婚姻法は男女ともに18歳以上と婚姻年齢を定めています。なお、18歳未満の場合でも16歳以上であれば、少年裁判所の判決を得ることによって婚姻することができます。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。また、日本の民法は女性のみ再婚禁止期間(100日)を定めていますが、オランダ婚姻法は再婚禁止期間を規定していません。
オランダでは、同性婚が合法化されています。他方で、日本民法は同性婚を認めていません。よって、日本の配偶者ビザ申請との関係では、同性婚の場合は許可が下りません。
日本の婚姻手続とオランダ婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。オランダ人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。逆に日本人がオランダに在住しているのであれば、先にオランダで婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうしますか?
先に日本で婚姻手続を行う場合は以下のような流れになります。
手順1 オランダ人の婚姻要件具備証明書と出生証明書の取得
駐日オランダ大使館で、オランダ人の婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得します。
「必要書類」
・オランダのパスポート、IDカード、国籍証明書のいずれか一つ ・住民登録地の住所の証明(住民票など) ・オランダ国内の最後の住所地の自治体が発行する独身証明書 ※独身証明書は、オンラインで取得できます。 |
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手順2 日本の婚姻手続
オランダ人の婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場で婚姻届を行います。
「日本人の必要書類」
・婚姻届 ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの) ・戸籍謄本 ・離婚歴がある場合は離婚証明書 |
「オランダ人の必要書類」
・婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き) ・出生証明書(日本語翻訳付き) ・パスポート ・在留カード(ある場合) ・離婚歴がある場合は離婚証明書(日本語翻訳付き) |
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手順3 戸籍謄本と婚姻届受理証明書の取得とアポスティーユ認証
手順2で婚姻届を行ったら、婚姻届受理証明書を取得します。取得した婚姻届受理証明書には、日本国外務省からアポスティーユ認証を受けてください。アポスティーユ認証とは、官公庁などが発行した証明書などの文書を外国で使用する場合に、真正な文書であることを外務省が認証する制度です。
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手順4 オランダの婚姻手続
日本の婚姻手続が完了したら、オランダの婚姻手続を行います。オランダの婚姻手続は、The Hague’s Foreign Document Departmentに登録することによって行います。オンラインでの登録も可能です。
「必要書類」
・婚姻届受理証明書(オランダ語翻訳、アポスティーユ認証付き)の写し ・日本人の戸籍謄本(オランダ語翻訳、アポスティーユ認証付き)の写し ・オランダ人のパスポートの写し ・日本人のパスポートの写し ・記入済みのthe declaration of non-Dutch citizenship(日本人がオランダに居住していない場合) |
3,先にオランダで結婚する場合はどうしますか?
先にオランダで婚姻手続をする場合は、以下のような流れになります。
手順1 日本人の必要書類の取得(戸籍事項記載証明書、戸籍謄本、)
まずは、オランダの婚姻手続で必要となる日本人の必要書類を取得します。戸籍事項記載証明書は在オランダ日本国大使館で取得できます。
「取得する書類」
・戸籍謄本 ・戸籍事項記載証明書(在オランダ日本国大使館発行) |
「戸籍事項記載証明書発行の必要書類」
・申請書(HPからダウンロードできます) ・戸籍謄本(アポスティーユ認証付き、3か月以内) ・日本旅券の提示 |
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手順2 日本国外務省のアポスティーユ認証の取得
手順1で取得した戸籍謄本に対して、日本国外務省からアポスティーユ認証を受けます。
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手順3 結婚式の予約及び挙式
日本人の必要書類を取得したら、婚姻手続予定の市役所で結婚式の予約を行います。結婚式の予約は、婚姻予定日の遅くとも2週間前までに、婚姻する意思を市役所に届けでる必要があります。結婚式の予約は、1年前から可能です。なお、婚姻当事者双方が日本在住の場合は、ハーグ市所在のthe Department of National Tasksを経由して、婚姻手続予定の市役所に婚姻する意思を届であることができます。
「必要書類」
・婚姻当事者と証人2人~4人のパスポート ・戸籍事項記載証明(オランダ語翻訳付き) |
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手順4 オランダの市役所発行のインターナショナルの婚姻登録抄本(原本)
挙式が終わったら、オランダの市役所発行のインターナショナルの婚姻登録抄本を取得します。
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手順5 日本の婚姻手続
オランダの婚姻手続が完了したら、在オランダ日本国大使館又は日本の市区町村役場で日本の婚姻手続を行います。日本の婚姻手続は、オランダの婚姻成立後、3か月以内に行う必要があります。
「必要書類」
・婚姻届(日本人の本籍と結婚後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通 ・戸籍謄(抄)本 2通 ・オランダの市役所発行のインターナショナルの婚姻登録抄本(原本)(日本語訳文付き、日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通) ・オランダ人の婚姻時の国籍を証明する書面(市役所発行のもの)(日本語訳文付き、 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通) ・婚姻当事者のパスポート(郵送の場合は写し各1通) ・婚姻当事者のIDカード(滞在許可証)(郵送の場合は写し各1通) |
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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