1,帰化許可要件は何ですか?

 帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。

「帰化要件」

①住所要件
 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。
②能力要件
 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。
③素行要件
 素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。
④生計要件
 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。
⑤重国籍防止要件
 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。
⑥思想要件
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。
⑦日本語能力要件
 基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。

2,借金があっても帰化許可要件をクリアできますか?

 借金がある場合は、上記1②の生計要件に関わる問題となりますが、借金があっても帰化要件をクリアすることはできます。生計要件は、申請人や家族の収入や資産などによって、日本で生活できることを要求しています。生計要件を充足するためには、一般的に単身世帯で年収300万円以上あることが必要と考えられています。借金がある場合でも、日本で生活をできることを証明できる場合は生計要件をクリアすることができます。

 住宅や車を購入するにあたり、ローンを組むことは珍しくありませんが、返済計画に従って問題なく返済している場合は、生計要件との関係では問題ありません。重要なのは借金の有無ではなく収支のバランスになります。

収入に見合わない借金を行い、返済が滞っている場合や収支がマイナスになっている場合は、生計要件との関係で不利益に働きます。さらに借金で生活費をまかなっている状態の場合は、生計を維持できているとは認めがたく、生計要件を充足することができず不許可になる可能性が非常に高いです。

3,借金がある場合はどうすれば良いですか?

 上記2で検討した通り、借金がある場合でも返済計画に従って返済している場合は、問題となることはありません。ただし、生活費を借金で賄っている場合は、生計を維持できているとは認められません。

 生活費をまかなうために借金をしている場合は、帰化申請する前に借金を返済することが必要です。生活費のための借金が残っている状態では、日本で生活を営むことができるとは認められず生計要件をクリアすることができません。また、多額の借金があるため自己破産をした場合は、程度にもよりますが5~10年は帰化申請をすることができません。自己破産後、5~10年経過した後に帰化申請する場合でも、帰化申請時点で生活を立て直していることが必要です。

4,帰化申請で借金を隠した場合はどうなりますか?

 帰化申請の審査期間はおよそ1年に及びます。その間、審査の過程で法務局は申請人の身辺調査を行います。申請書類の記載内容や証明書類に虚偽がないかどうかは調査されます。その過程で、不利益事項を隠していることが発覚した場合は、虚偽申請として間違いなく不許可になります。申請内容に1つでも虚偽があれば不許可になります。

 帰化申請においては、自己に不利益な事項であっても正直に申告する必要があります。借金についても、帰化申請でプラスに働くことはありません。だからといって、マイナス要素を隠した場合は虚偽申請となり、さらにマイナス要素を作ることになってしまいます。よって借金がある場合は、正確に申告して返済計画に従って返済していることを説明することが重要です。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法