1,配偶者ビザとはどんなビザですか?

 配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」のことで、日本人と国際結婚した外国人が、日本で生活していくために必要なビザとなります。日本人の配偶者等の「等」には日本人の実子や特別養子も含まれます。

(1)日本人の配偶者

 在留資格「日本人の配偶者等」の多くは、日本人と国際結婚した外国籍配偶者が申請しています。配偶者ビザを取得するための大前提として、法律上の婚姻関係にあることが必要となります。内縁関係などの事実婚の場合は、配偶者ビザとの関係では配偶者とは認められません。たとえ子供がいたとしても、事実婚では配偶者とは認められません。なお、子供は両親が婚姻関係にない場合でも、在留資格「日本人の配偶者等」との関係では日本人の実子と認められます。法律上婚姻関係にある場合でも、形式的な婚姻で婚姻の実体がない場合、つまり偽装結婚の場合も配偶者ビザを取得することはできません。

(2)日本人の実子

 日本人の子供として出生した外国人が対象となります。両親が婚姻関係にない場合でも、日本人の実子と認められます。ただし、両親が婚姻関係にない場合で、日本人の実子と認められるためには、日本人の親が認知していることが必要となります。

(3)日本人の特別養子

 日本人の配偶者等の「等」に含まれるためには、日本人の「特別養子」であることが必要です。普通養子は含まれません。特別養子縁組とは、養子と養親が実の親子と同じ関係を結ぶ制度です。特別養子縁組よって養子と実親は、法律的な親子関係が解消されます。

2,日本人の配偶者の場合の必要書類は何ですか?

 在留資格「日本人の配偶者等」の申請を、日本人の配偶者として申請する場合の必要書類は、以下の通りです。

「必要書類」

「共通書類」
①在留資格認定証明書交付申請書
②質問書
③身元保証書
④返信用封筒 404円切手を貼付して返信用
注)返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。
「外国人配偶者に関する書類」
⑤証明写真
⑥パスポートのコピー
⑦履歴書
⑧卒業証明書
⑨日本語能力を証明する書類
⑩本国で発行させた婚姻証明書(翻訳文付き)
「日本人配偶者に関する書類」
⑪戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
⑫住民票
⑬直近年度の住民税の課税証明書
⑭直近年度の住民税の納税証明書
⑮勤務先から発行された在職証明書
⑯勤務先の会社案内(HPのコピー等)
「住居に関する書類」
⑰同居予定の不動産の賃貸借契約書又は登記事項証明書
⑱同居予定の不動産の写真         
「その他」
⑲スナップ写真5枚以上   
 友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
⑩メールやSNSのやり取り

3,日本人の実子・特別養子の場合の必要書類は何ですか?

 在留資格「日本人の配偶者等」の申請を、日本人の実子として申請する場合の必要書類は、以下の通りです。

「必要書類」

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 1葉
③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通  
注)発行日から3か月以内のもの
④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
A,出生届受理証明書
B,認知届受理証明書
注)発行日から3か月以内のものを提出してください。
注)上記Bについては、日本の役所に届出をしている場合に必要
⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
A,出生国の機関から発行された出生証明書
B,出生国の機関から発行された申請人に認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
⑥日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
⑦身元保証書 1通
注)身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
⑧404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
注)返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法