1,フィリピンのMWO(旧POLO)申請とは何ですか?

(1)MWO申請の概要

 フィリピンのMWO申請とは、フィリピン人が「海外雇用許可証」(OEC(Overseas Employment Certificate))を取得するために必要な手続きのことです。フィリピン人を雇用する際には、フィリピン人がOECを取得している必要があります。海外で働くフィリピン人がOECを取得していない場合は、フィリピン人はフィリピンを出国することができません。

 このMWO申請は、フィリピン人を本国から採用する場合に限らず、留学ビザなど何らかの在留資格をもって日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合も必要となります。フィリピン人がOECを取得していない場合でも、適切な就労ビザを取得している場合は、日本で就労しても日本の法律上は何ら問題ありません。しかし、OECを取得しないで日本で就労しているフィリピン人がフィリピンに一時帰国した場合は、フィリピンから出国することができなくなります。日本の法律上は問題がない場合でも、フィリピンの法律がフィリピンでは適用されます。

 OECを取得するためには、雇用主がDMW(フィリピン移住労働省(Department of Migrant Workers))システムへ登録されている必要があります。そして、雇用主がDMWシステムへ登録されるためには、MWO申請を事前に行い承認される必要があります。

(2)関係用語

①DMW(移住労働者省):フィリピンの国内機関、フィリピン国外で働くフィリピン人の権利を守るため、送出し機関の認定、受入企業と求人情報の登録などの活動を行う。
②MWO(DMWの出先機関):日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事館に拠点を持つ。
③OEC(海外雇用許可証):DMWが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書

2,MWO(旧POLO)とは何ですか?

 MWO(旧POLO)とは移住労働者事務所のことで、上記DMWの海外出先機関のことです。日本にはMWO東京(在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所)とMWO大阪(大阪フィリピン総領事館 移住労働者事務所)の2つがあります。

 DMWの日本出先機関であるMWO東京・大阪は、日本で働くフィリピン人の権利保護を目的としています。したがって、日本企業がフィリピン人を雇用する際には、原則としてMWOに申請することが必要です。

①MWO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局
管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄
②MWO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門
管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

3,転職した場合でもMWO申請が必要ですか?

(1)転職とMWO申請

 基本的には、フィリピン人を雇用する会社や団体は全てMWO申請を行うことが必要となります。既に日本で何らかの就労ビザを取得して就労しているフィリピン人が、他の日本の会社に転職した場合もMWO申請を行う必要があります。転職して雇用主が変わった場合は、新しい雇用主が適正な雇用主であることの承認を受ける必要があります。

 原則としては就労開始前にMWO申請を行う必要があります。もし、転職して既に就労している場合でも、事後的にでもMWO申請を行ってください。また、一度退職し再度同じ雇用主に雇用される場合でも、一定期間経過している場合はMWO申請が必要になります。

(2)既に日本で就労しているフィリピン人が転職する場合

技術人文知識国際業務ビザなど、何らかの在留資格をもって日本で就労しているフィリピン人が転職する場合も、在留資格によってはMWO申請とOEC取得が必要になります。以下の在留資格のフィリピン人が転職する場合は、MWO申請が必要になります。

 例えば、技術人文知識国際業務ビザを取得して貿易会社で翻訳通訳業務を行っているフィリピン人が、語学学校を営む会社に転職して英会話講師に従事する場合は、必要となる就労ビザに変更はありませんが、雇用主が変わっているため語学学校を営む会社はMWO申請を行う必要があります。

MWO申請の有無代表的な在留資格
MWO申請が必要な在留資格・高度専門職、技術人文知識国際業務、特定技能など就労が認められる在留資格(ただし、企業内転勤を除く)
・就労が許可された特定活動
MWO申請が不要な在留資格・企業内転勤
・永住者、定住者、日本人の配偶者等といった身分
・地位に基づく在留資格
・就労が許可されていない特定活動

(3)OECを取得していない場合は出国不可

 フィリピン人が就労目的でフィリピンを出国する場合は、空港でOECを提示する必要があります。そして、このOECを取得していない場合はフィリピンを出国することができません。日本で適切な就労ビザを取得し、日本の法律上は問題ない場合でも、OECを取得していない場合は出国できません。MWO申請を行っていない場合は、OECを取得することができないため、フィリピンに一時帰国した場合はフィリピンから出国できなくなります。

4,転職した場合のMWO申請の手順はどうなりますか?

(1)手順1 MWO申請

①MWOへ申請書類の提出(書類審査)

求人票(MANPOWER REQUEST/JOB ORDER)、雇用契約書のひな型などを郵送すると、POLOで書類審査が行われます。

②MWOで面接を実施

 書類審査経過後、英語によるMWOの面接を受けます。この際、受入企業の代表者または従業員がMWO面接を受ける必要があります。第三者が面接を受けることは認められていません。

③MWOの承認

MWOによる書類審査の結果、フィリピン人材を受け入れる企業として適正であると判断された場合のみ、MWOの承認印が押印された提出書類一式が雇用主に返送される。

(2)手順2 DMW登録

①送出し機関に書類の転送

MWOで承認された提出書類一式をフィリピン政府公認の認定送出し機関(PRA)に転送します。

②送出し機関がDMWに受入企業を登録申請

DMWに受入れ企業の情報及び求人情報の登録を申請します。

(3)手順3 雇用契約締結

DMWシステムへMWO承認情報が反映された後、雇用主とフィリピン人との間で雇用契約を締結します。

(4)手順4 在留資格変更許可申請(必要な場合)

 転職によって在留資格の変更が必要となった場合は、在留資格変更許可申請を行います。転職によって会社が変わっても、これまで保有している就労ビザで許容された業務の範囲内である場合は、ビザ変更の必要はありません。

(5)手順5 OEC発行(一時帰国した場合)

 OECはフィリピンから就労目的で出国する度に必要となります。転職している場合は、OEC免除申請をすることはできません。よって、フィリピンに一時帰国する場合は、出国する前にOECを取得してください。

5,転職する場合のMWO申請の必要書類はなんですか?

 日本に在留しているフィリピン人が転職する際のMWO申請に必要な書類は以下の通りです。

なお、下記の勝利は原本1部と写し1部が必要となります。また、会社の登記簿謄本など、日本語で記載されている書類は全て英訳分を添付する必要があります。翻訳文には翻訳者の氏名と署名が必要となります。

「必要書類」

 フィリピン人の転職時のMWO申請で必要な書類は以下の通りです。

①MWO申請書
②求人票(Manpower Request/Job Order)※会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類等と記載
③募集取決め契約書(Recruitment Agreement)及び、送出し機関と受入企業が直接のコミュニケーションをとった証拠
④受入企業の代表者のパスポートのコピー
⑤送出し機関の代表者のパスポートのコピー
⑥送出し機関のPOEAライセンスのコピー
⑦会社案内(原本)
⑧会社の登記簿謄本(原本)
⑨会社案内、パンフレット、チラシ(原本)
⑩その他POLOが要求する追加書類
⑪MWO標準雇用契約(DMWで規定する条項を書く場合、不足している条項を含む会社雇用契約の補遺もあわせて提出)
⑫最低6か月間有効なパスポートのコピー
⑬有効なビザ又は就労資格証明書(注1)または在留カードのコピー
⑭現在の雇用主と雇用関係があることを証明する文書(雇用証明書、IDカード、給与明細など)
⑮就労するフィリピン人の作成した宣誓供述書(注2) ⑯医療保険証の写し
※1 就労資格証明書とは、当該外国人が転職先の企業などの受入機関で就労できることを法務大臣が証明する文書。
※2 宣誓供述書とは、現在の雇用主に雇用された経緯を説明する文書。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法