目次
1,留学ビザとは、どんなビザですか?
留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は教育ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。よって、原則として就労は認められていません。
外国人が中長期の期間日本に滞在する場合は、活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。そして、取得した在留資格によって認められた活動内容と実際に日本在留中に行う活動は一致している必要があります。在留資格で認められた範囲外の活動を行った場合は、資格外活動罪として処罰の対象となります。
2,留学ビザでアルバイトできますか?
上記1で検討した通り、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受ける活動です。外国人は、あらかじめ取得した在留資格で認められた活動を超えた活動を日本で行うことは原則として認められていません。したがって、留学ビザでは原則として就労は認められていません。アルバイトも就労に含まれます。適切な就労ビザに変更することなく、留学ビザの外国人が就労した場合は不法就労となります。入管法は、不法就労を罰則をもって禁止しており、これに違反した場合は在留資格の取り消しや退去強制処分に処される可能性もあります。
もっとも、「資格外活動許可」を取得した場合は、週28時間以内の就労が認められています。例外として、夏休みなどの長期休暇の時間は1日8時間・週40時間が認められています。留学生がアルバイトなどで就労する際には、この「資格外活動許可」を取得する必要があります。
結論としては、留学生は原則としてアルバイトすることは認められませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトしても大丈夫となります。
3,資格外活動許可とは何ですか?
活動制限のない身分系の在留資格(永住者や日本人の配偶者等など)を除いて、留学ビザをはじめ、ほとんどの在留資格には認められる活動内容に制限があります。上記2で検討した通り、留学ビザや家族滞在ビザでは、就労そのものが原則として認められていません。このように、活動範囲が定められた在留資格を有している外国人が、認められた活動範囲を超える活動を行うことを希望する場合に取得する許可が、「資格外活動許可」となります。
資格外活動許可には、以下のように「包括許可」と「個別許可」の2種類に分けられます。下記のうち、留学生がアルバイトをする際に必要となる資格外活動許可は、「包括許可」となります。
「資格外活動許可の種類」
・包括許可:「1週間のうち28時間以内」という条件付きで、逐一勤務先等の指定がされない、包括的な資格外活動が許容される許可 |
・個別許可:予定する資格外活動が、上記の包括許可の時間制限を超える場合や客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得する許可。活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され、指定された範囲内のみでの資格外活動が許容される。 |
4,資格外活動許可の要件は何ですか?
上記の「資格外活動許可」のうち、留学生がアルバイトをする場合に必要な許可は「包括許可」となります。そして、資格外活動許可(包括許可)を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。
「資格外活動許可の要件」
資格外活動許可は、次に掲げる要件のいずれにも適合しないと認められません。
①資格外活動許可での活動が、現在の在留資格による活動を妨げるものでないこと ②現在の在留資格による活動を行っていること ③資格外活動許可での活動が、在留資格「特定技能」及び「技能実習」を除く、就労が認められている在留資格で行うことができる活動に該当すること (注)包括許可について、この要件は求められていません ④資格外活動許可で行う活動が、次に記載するどの活動にも当たらないこと ア、法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動 イ、風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業の営業所において行う活動や、無店舗型性風俗営業、映像送信型風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、または無店舗型電話異性紹介事業の仕事をする活動 ⑤収容令書の発布または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと ⑥素行が不良でないこと ⑦日本の機関との契約をもとにして、在留資格にあたる活動を行っている場合は、その機関が資格外活動を行うことについて同意していること |
5,資格外活動許可申請の必要書類は何ですか?
資格外活動許可は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請することによって取得することができます。申請の際には、パスポートと在留カードを提示する必要があります。また、行政書士などに依頼することによって、申請人本人以外でも申請することが可能です。行政書士など申請人本人以外が申請する場合でも、申請人の在留カードとパスポートの提示が必要になります。この場合は、申請人本人は在留カードとパスポートのコピーを携帯してください。
(1)包括許可の必要書類
包括許可を申請する際に必要となる書類は、以下の通りです。
「必要書類」
①資格外活動許可申請書 申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。包括許可も個別許可も同じ申請書です。 ②パスポート 提示 ③在留カード 提示 |
(2)個別許可の必要書類
「就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合」
①資格外活動許可申請書 ②活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書(具体的な活動内容、活動期間、活動時間及び、活動場所、報酬等の待遇が記載されているもの) ③大学生や大学院生は、学校が発行した在学証明書 ④大学生は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等) ⑤パスポート 提示 ⑥在留カード 提示 |
「語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種、もしくは学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種である場合」
①資格外活動許可申請書 ②活動内容や活動期間、報酬等について説明する文書(任意様式) ③パスポート 提示 ④在留カード 提示 |
「日本での起業を目的とした準備活動である場合」
①資格外活動許可申請書 ②活動内容や活動期間、報酬等について説明する文書(任意様式) ③パスポート 提示 ④在留カード 提示 |
「業務委託契約や請負契約の場合」
留学生が業務委託契約や請負契約を締結して就労する場合は、稼働時間を客観的に確認することが困難なため、個別許可が必要になります。もっとも、稼働時間が客観的に明らかであることを証明できる場合は、包括許可でも可能です。
①資格外活動許可申請書 ②当該契約内容について説明する文書(任意様式) ③パスポート 提示 ④在留カード 提示 |
「個人事業主の場合」
留学生が個人事業主として就労する場合は、稼働時間を客観的に確認することが困難なため、個別許可が必要になります。もっとも、稼働時間が客観的に明らかであることを証明できる場合は、包括許可でも可能です。
①資格外活動許可申請書 ②当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式) ③パスポート 提示 ④在留カード 提示 |
6,資格外活動許可申請の手順はどうなりますか?
資格外活動許可を取得するためには、以下の手順で申請する必要があります。
(1)手順1 必要書類の収集と作成
上記5で検討した必要書類を収集・作成します。取得する必要のある資格外活動許可が、包括許可なのか個別許可なのかによって必要書類は異なります。アルバイトをする場合は包括許可になります。インターンシップに参加する場合は、個別許可となります。
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(2)手順2 地方出入国在留管理官署へ必要書類を提出
手順1で用意した必要書類を地方出入国在留管理官署へ提出します。申請の際には、パスポートと在留カードを提示する必要があります。また、行政書士などに依頼することによって、申請人本人以外でも申請することが可能です。
行政書士など申請人本人以外が申請する場合でも、申請人の在留カードとパスポートの提示が必要になります。この場合は、申請人本人は在留カードとパスポートのコピーを携帯してください。
7,留学生がアルバイトする場合の注意点は何ですか?
(1)資格外活動許可の限界
資格外活動許可を取得すれば無制限にアルバイトが認められるわけではありません。資格外活動許可には①就労時間の制限と②業種の制限があります。これらの制限に違反した就労は不法就労となります。
近年は留学生の不法就労が多く報告されており、なかには学校に通わずアルバイトをし、アルバイト収入を母国に仕送りしているケースもあります。このような偽装留学生は入管も問題視しており、留学ビザの審査は厳格化しています。不法就労が明らかとなった場合は、在留期間更新申請が認められないどころか、留学ビザが取り消され退去強制処分となる可能性があります。
(2)就労時間の制限
資格外活動許可によって認められている就労時間は、週28時間までとなります。具体的には、各曜日を起算点とした連続した7日間で認められる就労時間が28時間以内となります。もっとも、留学ビザを取得した留学生は、夏休みなどの長期休暇の間は、1日8時間・週40時間まで就労することが認められます。
規定時間以上の就労はオーバーワークとなります。1時間でも就労時間が超過した場合は、オーバーワークとなります。オーバーワークは不法就労です。この場合、在留期間更新申請の際に不許可の危険が高まることはもちろん、留学ビザが取り消され退去強制処分となる危険性まであります。したがって、アルバイト時間には注意を払う必要があります。
(3)業種の制限
資格外活動許可では、風俗営業関係の業種で就労することは禁止されています。風営関係のアルバイトをした場合は、不法就労となります。接客以外の清掃や皿洗いに従事し、接客業務を行っていない場合でも、風営関係の業界でアルバイトすることは認められません。風俗営業とは以下のような業種が該当します。
・スナック、キャバクラ、バーなど、客席で同席し接待するサービスを提供する業種 ・性風俗関連の業種 ・パチンコ、マージャン店など |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |