1,家族滞在ビザとは何ですか?

 家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」のことで、家族の帯同が認められている在留資格をもって、中長期在留している外国人の家族に付与される在留資格です。

 家族滞在ビザを取得するためには、中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、配偶者及び子供を扶養する意思を有し、かつ扶養する経済的な能力を有していることが要件となります。また、扶養される配偶者及び子供は、既に扶養されているか又は扶養の必要性があることが要件となります。

 家族滞在ビザを付与された外国人には、配偶者及び子供としての日常的な活動を行うことが認められています。したがって、家族滞在ビザでは原則として就労は認められていません。

2,家族の帯同が認められているビザは何ですか?

 以下の在留資格は家族の帯同が認められています。よって、該当在留資格を持つ外国人は扶養する家族を、家族滞在ビザによって日本に呼び寄せることができます。なお、留学ビザや文化活動ビザは就労が認められていませんが、日本在留中に必要な生活費などの費用を賄う資力がある、収入があるなど、確実に費用を得ることができる場合には、家族滞在ビザを取得することが可能です。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営管理
・法律会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術人文知識国際業務
・介護
・興行
・技能
・文化活動
・留学

3,永住者の配偶者ビザとはどんなビザですか?

 永住者の配偶者ビザとは、永住者又は特別永住者と結婚した外国人や、永住者の子供として日本で出生した外国人を対象としている在留資格になります。永住者の配偶者ビザは、就労に制限がないなど、活動制限がなく自由な活動が認められています。このように、永住者の配偶者ビザは家族滞在ビザと比較して自由な活動が認められています。夫婦の一方が永住者と認められた場合は、その配偶者は永住者の配偶者となるため、家族滞在ビザから永住者の配偶者ビザへ変更することが好ましいといえます。

4,家族滞在ビザから永住者の配偶者等ビザへ変更する場合の要件は何ですか?

 上記1で検討した通り、家族滞在ビザは扶養を受けることを前提としている在留資格です。そして、自身の扶養者である外国人が永住申請をして永住者となった場合は、家族滞在ビザから永住者の配偶者等ビザへ変更申請できます。以下では、家族滞在ビザから永住者の配偶者等ビザへ変更する場合の要件について検討します。

(1)永住者の配偶者の許可要件

 永住者の配偶者と認められるためには、法律婚である必要があります。よって事実婚の場合や婚約段階にある場合は、永住者の配偶者とは認められません。また、婚姻は日本の法律上も有効な婚姻であるとみなされる必要があります。例えば、日本の民法は同性婚を認めていないため、母国において法律上有効に成立している同性婚の場合でも、日本では法律上有効な婚姻関係とは認められません。

 婚姻関係は、実態のある婚姻である必要があります。よって合理的な理由がない限り同居していない場合は、実態のある婚姻関係とは認められません。

 永住者の配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持できることが必要となります。よって、原則として永住者は生計を維持できる収入を得ている必要があります。もっとも、永住者が被扶養者となる場合もあります。この場合は、永住者の配偶者の収入や貯蓄など勘案し、世帯として生計を維持できると認められる必要があります。

(2)永住者の子供の許可要件

 永住者の子供が、在留資格「永住者の配偶者等」を取得するためには、永住者の子供として日本で出生し、出生後も継続して日本に在留していることが必要です。永住者の子供が未成年の場合は、扶養者の扶養を受けて生活していることが条件となります。

 もっとも、永住者の子供として日本で出生した場合でも、出生から30日を経過すると永住者の配偶者等ビザを申請できなくなるので注意が必要です。また、以下のような場合は、永住者の子供であっても、永住者の配偶者ビザを取得することはできません。

・日本国外で出生した後に来日した場合
・日本で出生していても、出生後、長期間海外に滞在していた場合
・日本で出生はしているものの、出生時点で両親が永住者でない場合

 上記のような場合で、永住者の子供であっても在留資格「永住者の配偶者等」に該当しない場合は、在留資格「定住者」に該当します。

(3)生計要件について

 永住者の配偶者等ビザの許可要件の1つに生計要件というものがあります。この生計要件は、日本で安定継続的に生計を維持できることを要求しています。生計要件を充足するための目安としては、夫婦2人の場合は永住者に年収300万円以上あることが好ましいといえます。また子供がいる場合には、被扶養者1人につき+80万円を上乗せして考える必要があります。つまり、夫婦2人子供1人の3人家族の場合は、年収380万円以上あることが好ましいといえます。この一人80万円の根拠は、生活に最低限必要な金額である国民年金の年間支給額に求められます。

5,永住申請の許可要件は何ですか?

 これまで検討した通り、家族滞在ビザから永住者の配偶者等ビザへ変更するためには、自身を扶養する外国人が永住者となっている必要があります。そこで、以下では永住許可要件について検討します。なお、日本と関係の深い外国人については、「原則10年在留」の要件には特例が認められています。

(1)永住許可要件

①素行が善良であること(素行善良要)法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)日常生活において公共の負担ならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国在留管理及び難民認定法に定める届出の義務)を適正に履行していること。
ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在有資格をもって在留していること。 エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しなない。

(2)原則10年在留に関する特例

・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
・その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
外交、社会、経済、文化等の分野において国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
地方再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、その活動によって国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者
ア、「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ、3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者
ア、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ、1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当する者
ア、「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ、1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

6,永住者の配偶者等ビザ申請の必要書類は何ですか?

 家族滞在ビザから永住者の配偶者等ビザへ変更する際に必要となる書類は以下の通りです。

「必要書類」

①在留資格変更許可申請書 1通
②写真 縦4cm×横3cm 1葉
③返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が婚国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 ※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出
⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
⑥日本での滞在費用を証明する資料
ア、申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在居住している市区町村の区役所・市役所・役場から発行される
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可
※発行日から3か月以内のものを提出
イ、その他 課税証明等で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料等を提出
・預貯金通帳の写し 適宜
※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても可(加工等できない状態で印刷されたものに限る)
・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・上記に準ずるもの 適宜
⑦配偶者(永住者)の身元保証書 1通
※身元保証人は、日本に居住する配偶者(永住者)
⑧配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
⑨質問書 1通
※各言語での様式あり
⑩夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真(二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) 2~3葉
・その他 SNSの記録、通話記録
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法