目次
1,フィリピンのMWO(旧POLO)申請とは何ですか?
(1)MWO申請の概要
フィリピンのMWO申請とは、フィリピン人が「海外雇用許可証」(OEC(Overseas Employment Certificate))を取得するために必要な手続きのことです。フィリピン人を雇用する際には、フィリピン人がOECを取得している必要があります。海外で働くフィリピン人がOECを取得していない場合は、フィリピン人はフィリピンを出国することができません。
このMWO申請は、フィリピン人を本国から採用する場合に限らず、留学ビザなど何らかの在留資格をもって日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合も必要となります。フィリピン人がOECを取得していない場合でも、適切な就労ビザを取得している場合は、日本で就労しても日本の法律上は何ら問題ありません。しかし、OECを取得しないで日本で就労しているフィリピン人がフィリピンに一時帰国した場合は、フィリピンから出国することができなくなります。日本の法律上は問題がない場合でも、フィリピンの法律がフィリピンでは適用されます。
OECを取得するためには、雇用主がDMW(フィリピン移住労働省(Department of Migrant Workers))システムへ登録されている必要があります。そして、雇用主がDMWシステムへ登録されるためには、MWO申請を事前に行い承認される必要があります。
(2)関係用語
①DMW(移住労働者省) フィリピンの国内機関、フィリピン国外で働くフィリピン人の権利を守るため、送出し機関の認定、受入企業と求人情報の登録などの活動を行う。 |
②MWO(DMWの出先機関) 日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事館に拠点を持つ。 |
③OEC(海外雇用許可証) DMWが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書 |
2,MWO(旧POLO)とは何ですか?
MWO(旧POLO)とは移住労働者事務所のことで、上記DMWの海外出先機関のことです。日本にはMWO東京(在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所)とMWO大阪(大阪フィリピン総領事館 移住労働者事務所)の2つがあります。
DMWの日本出先機関であるMWO東京・大阪は、日本で働くフィリピン人の権利保護を目的としています。したがって、日本企業がフィリピン人を雇用する際には、原則としてMWOに申請することが必要です。
①MWO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局 管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄 |
②MWO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門 管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
3,DMWシステムとは何ですか?
上記1で検討した通り、OECを取得するためには、MWO申請を行いDMWシステムに雇用主が登録されている必要があります。このDMWシステムには、DMW「雇用主の情報」と「有効な(有効期限が切れていない)Job Oder」の両方が登録されることになります。このDMWシステムに登録されると、「Position」を選択して検索することによって、「雇用主の情報」と「Job Order」の状況が表示されることになります。
4,OECとは何ですか?
(1)OEC概要
OECとは、海外雇用許可証(Overseas Employment Certificate)のことで、フィリピン人はこのOECがない場合は、フィリピン国外で働くことが出来ません。このOECを取得するためには、上記2のMWOへ申請が必要になります。
OEC申請には、DMWのシステムに適正な雇用主として、日本企業の情報が登録されている必要があります。そして、DMWシステムに登録されるためには、MWOに登録の申請をする必要があります。
日本企業がフィリピン人を雇用するためには、OECを取得するために、これらの手続きが不可欠となっています。なお、OECの有効期限は60日です。
(2)OECを取得していない場合は出国不可
フィリピン人が就労目的でフィリピンを出国する場合は、空港でOECを提示する必要があります。そして、このOECを取得していない場合はフィリピンを出国することができません。日本で適切な就労ビザを取得し、日本の法律上は問題ない場合でも、OECを取得していない場合は出国できません。
(3)OEC免除申請
基本的にOECはフィリピンを出国する度に必要になります。もっとも、OEC免除申請を行うことによって再取得することが免除されます。
OEC免除申請とは、既に取得した有効期限切れのOECを、一定の条件を満たしていることを理由に再取得するための手続きを免除する申請です。OECの取得自体が免除される手続きではありません。OEC自体を取得しないでフィリピンを出国することはできません。
5,フィリピン在住のフィリピン人を直接雇用できますか?
(1)原則として送出し機関から雇用
フィリピン政府は、原則として外国企業によるフィリピン人の直接雇用を禁止しています。よって、フィリピン人を採用する場合は、フィリピン政府の許可を受けた現地の送出し機関を介することがほとんどです。
このフィリピン政府公認の送出し機関のことを、PRA(Philippine Recruitment Agency)といいます。日本企業がフィリピン人を雇用する際には、まずPRAを探して契約することから始まります。このPRAはDMWの公式ホームページから検索することが出来ます。
このRPAと契約を締結した後にMWO申請を行い、DMWシステムに登録されるとPRAがフィリピン人の募集活動を行うことになります。
(2)直接雇用が認められる例外
なお、専門家や熟練労働者などは、一部の特例によって直接雇用が許可されています。しかし、年齢や資格、学歴などの本人要件や、受入企業に対しても、給与や福利厚生といった雇用契約内容に関する規定や雇用人数の制限があります。こうした要件を充足した場合のみ例外的に直接雇用が認められており、この要件を満たすことは簡単ではないため、ほとんどの場合が送出し機関経由でフィリピン人雇用を行うことになります。
6,日本に在留しているフィリピン人もMWO申請が必要ですか?
フィリピン人留学生など、何らかの在留資格をもって日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合も、在留資格によってはMWO申請とOEC取得が必要になります。以下の在留資格のフィリピン人を雇用する場合は、MWO申請が必要になります。
例えば、フィリピン人留学生を通訳翻訳などで採用した場合は、技術人文知識国際業務への在留資格変更許可申請とMWOへの申請が必要になります。MWOへ申請していない場合は、フィリピンに一時帰国したら出国することが出来なくなります。
MWO申請の要否 | 代表的な在留資格 |
MWO申請が必要な在留資格 | ・高度専門職、技術人文知識国際業務、特定技能など就労が認められる在留資格(ただし、企業内転勤を除く) ・就労が許可された特定活動 |
MWO申請が不要な在留資格 | ・企業内転勤 ・永住者、定住者、日本人の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格 ・就労が許可されていない特定活動 |
7,フィリピン人を雇用する手順はどうなりますか?
日本の企業がフィリピン人を雇用したい場合は、以下の手続きを踏むことになります。
(1)手順1 送出し機関との契約
①送出し機関の選定
DMWのウェブサイトからフィリピン政府公認の認定送出し機関(PRA)を検索する
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②送出し機関との間で、募集取決め(Recruitment Agreement)の契約を締結
フィリピン政府公認の送出し機関(PRA)とRecruitment Agreement(RA)を締結。締結したRAは、日本の公証役場で手続きが必要(アポスティーユは不要)。
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(2)手順2 MWO申請
①MWOへ申請書類の提出(書類審査)
求人票(MANPOWER REQUEST/JOB ORDER)、雇用契約書のひな型などを郵送すると、POLOで書類審査が行われます。
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②MWOで面接を実施
書類審査経過後、英語によるMWOの面接を受けます。この際、受入企業の代表者または従業員がMWO面接を受ける必要があります。第三者が面接を受けることは認められていません。
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③MWOの承認
MWOによる書類審査の結果、フィリピン人材を受け入れる企業として適正であると判断された場合のみ、MWOの承認印が押印された提出書類一式が雇用主に返送される。
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(3)手順3 DMW登録
①送出し機関に書類の転送
MWOで承認された提出書類一式をフィリピン政府公認の認定送出し機関(PRA)に転送します。
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②送出し機関がDMWに受入企業を登録申請
DMWに受入れ企業の情報及び求人情報の登録を申請します。
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(4)手順4 受入企業の人材募集
DMWシステムへMWO承認情報が反映された後、PRAはフィリピン人材の募集活動を開始することが出来ます(DMWシステムへの反映が確認できるまで募集活動を行うことが出来ません)。雇用主は、候補者が集まり次第、現地に赴くもしくはオンラインにて面接を実施します
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(5)手順5 在留資格認定証明書交付申請手続き
面接内定者の在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。在留資格が認定されると、在留資格認定証明書(COE)が交付される。
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(6)手順6 査証(ビザ)発給申請
在留資格認定証明書(COE)の原本をフィリピンに転送。就労者本人がフィリピン日本大使館に出向き、在留資格認定証明書(COE)の原本とパスポートを提出することで査証(ビザ)発給申請を行う。査証(ビザ)が発給されると、パスポートに捺印が行われる。
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(7)手順7 OEC取得
①OEC発行申請
査証(ビザ)が発給され、出発前オリエンテーション及び健康診断を終えた後、就労者本人がBM Onlineからアカウントを作成し、OEC(海外雇用許可証)発行申請を行います。DMWにOEC発行手数料(オンライン決済が可能)を支払うことにより、BM OnlineからOECをPDFで出力することが可能になります。発行されたOECは、フィリピン出国時の出国審査で提示する
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②OEC発行
OEC発行手数料の納付が確認されると、BM OnlineからOECの印刷が可能になります。出国審査のカウンターでプリントアウトしたOECを提示すれば就労を目的としてフィリピンから出国することが出来ます。なお、OECの有効期限は60日間となっているため、60日以内にフィリピンを出国する必要があります
8,MWO申請の必要書類は何ですか?
MWO申請には以下の書類が必要になります。下記の会社案内や登記簿謄本などは、英語へ翻訳する必要があります。その他、日本語で記載されている証明書類は全て英訳が必要になります。書類は全てA4用紙を使用し、電子署名は禁止されています。
「必要書類」
①MWO申請書 ②求人票(Manpower Request/Job Order) ※会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類等を記載します。 ③雇用契約書 ④募集取決め契約書(Recruitment Agreement)及び、送出し機関と受入企業が直接のコミュニケーションをとった証拠 ⑤受入企業の代表者のパスポートのコピー ⑥送出し機関の代表者のパスポートのコピー ⑦送出し機関のDMWライセンスのコピー ⑧会社案内(原本) ⑨会社の登記簿謄本(原本) ⑩会社案内、パンフレット、チラシ(原本) ⑪その他MWOが要求する追加書類 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |