1,外国人モデルに必要なビザは何ですか?

 外国人モデルを、ファッションショーやブランド広告などを目的として招聘する場合に必要なビザは、興行ビザ(在留資格「興行」)3号または4号になります。興行ビザは、興行活動の内容によって1~4号に分けられています。興行ビザ3号と4号は「演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動」以外の活動を行う場合に必要となるビザです。興行ビザ3号と4号のどちらに該当するかは、外国人モデルが日本で行おうとする活動内容によって異なってきます。例えば、外国人モデルがファッションショーに出演するために招聘される場合は興行ビザ3号、ブランド広告やTVCMの撮影のために招聘される場合は興行ビザ4号が必要となります。

2,興行ビザとはどんなビザですか?

 興行ビザとは在留資格「興行」のことで、外国籍の方が日本で興行活動を行う場合に必要とされるビザのことです。興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」こと、と定義されます。このように、興行ビザは外国人が日本で芸能活動やスポーツなどのエンターテイメント業界で興行活動を行うことを認めています。

 このうち興行ビザ3号は、プロスポーツやサーカスその他、演劇・演芸・舞踊・演奏以外の興行活動を、外国人が日本で行う場合に必要となるビザです。また、興行ビザ4号は、興行以外の芸能活動(プロモーション、放送番組、映画製作、商業用写真の撮影、商業用のレコーディングなどが該当)を行う場合に必要となるビザです。

 興行ビザは、審査基準が厳しくまた申請方法も難解なので、日本の在留資格の中でも取得が難しいビザとなります。法務省の統計では、興行ビザを有している外国人は、1500~2000人程度とされています。興行ビザを申請する際には、活動する種類や興行規模、取得要件に注意を払って申請することが重要です

3,興行ビザ3号と4号の違いは何ですか?

(1)興行ビザ3号

 興行ビザ3号で認められる活動は、演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏以外の興行活動が認められています。興行ビザ3号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。

・プロスポーツ
・格闘技
・サーカス
・プロダンス競技
・プロゲーム大会
・ファッションショー など

(2)興行ビザ4号

 興行ビザ4号では、興行以外の芸能活動を行うことが認められています。興行ビザ4号で認められる活動としては、以下のような活動が挙げられます。

・プロモーション
・放送番組
・映画製作
・商業用写真の撮影
・商業用のレコーディング など

4,外国人モデルの興行ビザの許可要件は何ですか?

(1)興行ビザ3号

 興行3号の許可要件として、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験などは必要とされていません。よって、外国人モデル本人が満たすべき要件は特にありません。もっとも、報酬は、日本人の報酬と同等額以上であることが要件となります。

(2)興行ビザ4号

 興行4号の許可要件として、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験などは必要とされていません。よって、外国人モデル本人が満たすべき要件は特にありません。日本での具体的な活動スケジュールや活動内容の詳細を説明する必要があります。

5,外国人モデルの興行ビザ取得に必要な書類は何ですか?

 外国人モデルをファッションショーや広告撮影を目的として興行ビザで招聘する場合に必要な書類は以下の通りです。

(1)興行ビザ3号

「必要書類」

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(簡易書留用)
④申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
⑤滞在日程表・興行日程表
⑥興行内容を知らせる広告・チラシ・ホームページの写しなど
⑦雇用契約書または出演承諾書などの写し
⑧招聘機関の概要を明らかにする以下の資料
・登記事項証明書
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
・従業員名簿
⑨興行を行う施設の概要を明らかにする以下の資料
・営業許可書の写し
・施設の図面
・施設の写真
・上記に準ずる文書

(2)興行ビザ4号

「必要書類」

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(簡易書留用)
④申請人の芸能活動上の実績を証する資料(ポスターや雑誌など)
⑤雇用契約書または出演承諾書などの写し
⑥招聘機関の概要を明らかにする以下の資料
・登記事項証明書
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
・従業員名簿
⑦滞在日程表や活動日程表などの資料

6,興行ビザ取得までの手順は、どうなりますか?

 興行ビザ取得までの流れは、以下のように進みます。

手順1「在留資格認定証明書交付申請」

 まずは、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は、招聘機関や契約機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。日本で行う手続きとなるため、代理人が申請する場合は、申請の際に代理人の身分を証明する書類(会社の身分証明書など)が必要となります。多くは、招聘機関が代理人となって申請しています。

 興行ビザの審査期間は、およそ1~2か月程度の時間を必要とします。よって、申請の準備には、必要書類の作成や収集に加えて、この審査期間も考慮に入れる必要があります。来日予定の3か月前から申請が可能となります。来日スケジュールに合わせて、申請の準備を行うことが大切です。

 なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月を過ぎた場合は、在留資格認定証明書は失効してしまいます。よって、在留資格認定証明書の交付が早すぎた場合は、来日までに在留資格認定証明書が失効してしまう危険があるので注意が必要です。

 審査の結果、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。許可要件を充足し必要書類に不備がない場合は、イベントや撮影のスケジュールを考慮して、早めに在留資格認定証明書を交付してもらえる場合もあります。しかし、時間的余裕を持って申請準備を行うことが重要です。

手順2「査証申請」

 申請が許可された場合は、在留資格認定証明書が入管から代理人の下に郵送されてきます。代理人は、この在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送してください。来日スケジュールには、この郵送に必要な時間を考慮に入れることも重要です。

 査証の申請は、申請人が在住する国の日本国大使館又は領事館で行います。在留資格認定証明書交付申請と異なり、査証は申請人本人が行う必要があります。よって、申請人は日本から送られてきた在留資格認定証明書を持参して、査証の申請を行ってください。

 大使館の審査に必要な期間は、問題がない場合は1週間程度です。許可が下りた場合は、パスポートが「興行」のシールは貼られた状態で、返還されます。

「必要書類」

・在留資格認定証明書の原本
・パスポート
・写真
・その他の身分証明書
・ビザの申請書

手順3「入国」

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。よって、3か月以内に入国する必要があります。在留資格認定証明書と「興行」と書かれたシールが貼られたパスポートを持参してください。

 なお、「上陸の許否」が入管法第5条に定められています。同条は、過去に薬物犯罪歴がある者の入国を拒否しています。そのため、申請人に過去の薬物犯罪歴がある場合は、日本に入国することができません。上陸許可の特例が認められた場合に入国できているケース(人気ミュージシャン)もありますが、あくまでも例外的なケースです。薬物犯罪は、原則として上陸拒否の対象となります。例外は、認められることは無いと考えたほうが良いと考えます。上記特例は、例外が認められるまで、何度か申請し不許可とされて、ようやく例外が認められています。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法