1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?

 経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。

2、経営管理ビザの許可要件は何ですか?

 経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。

「経営管理ビザの許可要件」

①事業の事業所を確保していること
②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること)
③事業の継続性があること

①事業の事業所を確保していること

 経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。

②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)

 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。

③事業の継続性があること

経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。

3,資本金500万円以上は融資を受けても大丈夫ですか?

(1)融資を受けることの可否

 上記2で検討した通り、経営管理ビザの許可要件の1つとして、「資本金500万円以上」あることが求められています。この資本金500万円以上は自己資本に限られず、銀行その他から融資を受けた場合でも問題ありません。

(2)出どころ証明が必要

 経営管理ビザ取得に必要な資本金500万円以上は、融資を受けた場合でも問題はありませんが、見せ金は通用しません。つまり、経営管理ビザ申請において入管に見せるためだけに500万円を借りて、ビザ取得後直ちに500万円を返済するような方法では、資本金500万円以上という許可要件を充足することはできません。会社の事業資金として、資本金500万円以上あることが必要です。

 経営管理ビザ申請においては、資本金500万円の出どころ証明が必要になります。つまり、資本金500万円をどのように用意したのか?、自己資金をためた場合はその経緯、融資を受けたのであればどこから借りたのか?銀行又は親族その他からか?、なぜ借りることができたのか?、といったことを預金通帳の写しや金銭消費貸借契約書の写しなどを提出して証明していく必要があります。この資本金の出どころ証明が必要なことは、融資を受けた場合に限りません。

(3)返済計画も必要

 資本金500万円の融資を受けた場合は、借入金を返済していくことが前提となります。銀行等から融資を受けた場合は、金融機関等が、返済が可能であると判断したから融資を受けられたということになります。ビザ申請との関係では、事業を安定継続的に運営して返済していけるか否か、が入管に審査されることになります。

 上記2で検討した通り、経営管理ビザの許可要件の1つに事業の継続性や安定性が認められることが要求されています。借入金の返済は、事業の継続性や安定性に関わる問題となります。経営管理ビザ申請においては、事業計画書を作成して、安定的継続的に事業を運営し、借入金を返済できることを説明していく必要があります。

この事業計画書には、主に以下の項目を記載して、事業の将来性を説明していく必要があります。下記⑥の「資金・収益計画」には、今後の資金調達方法、返済計画、売上目標と方法などを、具体的に現実性のある内容で説明する必要があります。

①ビジネスを行う理由
②会社の理念
③市場規模
④事業の概要(強み・競合との差別化)
⑤ビジネスモデル
⑥資金・収益計画
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法