2人以上の共同経営でも経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取れますか?

1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?

 経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。

2、経営管理ビザの許可要件は何ですか?

 経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。

「経営管理ビザの許可要件」
①事業の事業所を確保していること
②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること)
③事業の継続性があること

①事業の事業所を確保していること

 経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。

②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)

 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。

③事業の継続性があること

 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。

3,2人以上の共同経営でも経営管理ビザを取れますか?

 経営管理ビザを取得することによって認められる在留活動は、会社などの経営と管理です。そして、2人以上の共同経営で経営管理ビザが認められるか否かは、企業規模や資本金の額、業務量の程度によって異なってきます。

企業規模や資本金の額が小さく、業務量も1人で十分の場合は、経営管理ビザは「一企業につき一人」のみ認められます。このような小規模な会社では、「経営者が一人いれば十分」と判断されます。逆に企業規模や資本金額が大きく、業務量も複数の分野に渡り経営者が1人では対応できない場合は、共同経営の場合でも経営管理ビザを取得することができる場合もあります。

もっとも、2人以上の共同経営場合で、経営管理ビザが許可される例は多くはないのが実情です。基本的には、経営管理ビザは「1会社につき1人」です。2人以上の共同経営の場合で経営管理ビザを取得できるかは、「共同経営者の出資額」と「業務量と役割分担」が大きく関わってきます。

4,共同経営の場合の資本金500万円以上は、1人500万円出資ですか?

 上記3で検討したように、共同経営の場合で経営管理ビザを取得できるかは、「共同経営者の出資額」が影響します。

 上記2②で検討した通り、経営管理ビザの許可要件として資本金500万円の出資が求められています。この資本金500万円は、会社の資本金が500万円以上あることは当然として、共同経営の場合は外国人1人1人が500万円以上出資する必要があります。つまり、共同経営者が2人の場合は、会社の資本金として1000万円以上あることが必要となってきます。

5,共同経営の場合の経営者の業務分担とは何ですか?

 上記3で検討した通り、共同経営の場合で経営管理ビザを取得できるかは、経営者の「業務量と役割分担」が影響します。

 企業規模大きく、多角的な事業を展開している場合であれば、売上高や従業員数も大きくなり、その分経営者の業務量が大きくなります。そして、経営判断に必要な会計や法律といった高度な専門性が要求される業務も生じてきます。高度な専門性が要求される業務に、それぞれの専門性を有した経営者が業務分担して対応する必要のある場合もあります。このような場合は、経営者各々の専門性に応じた十分な業務量があり、共同経営の必要性が認められ経営管理ビザが許可される可能性もあります。共同経営の場合で経営管理ビザを申請する際には、以下の点を詳しく説明する必要があります。

・共同経営者各自に十分な業務量があること
・共同経営者各自の専門性に応じた担当業務を明確化すること
・自己の担当業務について、共同経営者各自が決定権を持っていること

6,共同経営の場合で経営管理ビザが許可されている例はありますか?

「共同経営で経営管理ビザが許可されている例」

事業内容外国人AB共同経営の貿易会社
資本金1100万円(A出資:600万円、B出資:500万円)
担当業務A:営業や貿易実務
B:資金調達や決算業務、会計をはじめとした管理部門
ABの専門A:貿易会社出身で通関実務や輸出入業務
B:大手銀行出身で会計や資金調達
役員報酬事業収益から出資額の割合に応じて決定
経営方針の決定両者の話し合い

 上記の許可例では、ABそれぞれが500万円以上出資し、それぞれの専門性に応じた担当業務と決定権が明確になっています。この例では、共同経営の必要性に説得力が生じ、むしろ共同経営の強みやメリットを説明できていると考えられます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法