1,配偶者ビザの許可要件は何ですか?

 配偶者ビザは、日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。以下で検討する許可要件をクリアする必要があります。配偶者ビザは就労制限がなく、また永住申請や帰化申請の要件が緩和されるなど、他の在留資格と比較して優遇されています。このため、配偶者ビザでは以下の許可要件を充足しているか否か厳格に審査されます。

(1)婚姻の信ぴょう性

 配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻関係にあることは当然として、婚姻の実体が認められること、つまり婚姻の信ぴょう性が認められることが必要となります。配偶者ビザは就労制限がなく永住申請や帰化申請の要件が緩和されているなどの、他の在留資格と比較して優遇された在留資格であるため、偽装結婚や悪質なブローカーが介在する結婚によって、配偶者ビザの取得を試みる外国人も少なくありません。そのため、婚姻の信ぴょう性が認められるか否かは、厳格に審査されます。

 この婚姻の信ぴょう性の立証責任は、申請者側にあります。つまり、自分たちの結婚が真摯な婚姻意思に基づくものであることを申請人が証明できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となります。配偶者ビザの申請では「質問書」の提出が必須となりますが、この質問事項の1つに結婚に至った経緯の質問があります。ここでは、結婚までの経緯を詳細に説明するとともに、説明を裏付ける写真や交信履歴などを提出していくことが重要となります。

婚姻の信ぴょう性に係る不許可事由の例
・交際期間が短い場合、実際に会った回数が少ない場合
・年齢差が大きい場合
・日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している場合
・出会い系サイトやSNS等で知り合った場合

(2)生計要件

 配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持できることが必要となります。この生計要件の立証責任も申請者側にあります。すなわち、日本で安定継続的に生計を維持できることを立証できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となってしまいます。

 この生計要件は、配偶者ビザ申請の必須書類である「課税証明書」をもって判断されます。課税証明書には年収額が記載されていますが、個人事業主や会社経営者などで、確定申告をしていない場合は課税証明書に年収額が反映されないので、気を付ける必要があります。

 年収が低い場合は、親族からの支援が受けられるか、就職活動状況、保有資産など多方面から生計を維持できることを立証していく必要があります。もちろん、これを裏付ける資料(親族が支援する旨の記名押印した書類など)が必要です。

(3)素行善良

 素行善良とは前科前歴がないことです。過去の在留状況も斟酌されます。オーバーステイやオーバーワークといった事実があった場合は消極的に作用します。過去に素行不良がある場合は、「反省文」を書きましょう。

素行善良に係る不許可事由の例
・外国人パブで出会った場合(留学ビザや就労ビザでは風営関係で働くことは禁止されています)
・難民申請中に配偶者ビザへ変更申請した場合(就労を目的とした偽装難民申請は消極的に作用します)

2,マッチングアプリや出会い系サイトから国際結婚した場合でも配偶者ビザを取得できますか?

 マッチングアプリや出会い系サイトで知り合い国際結婚に至ったからといって、直ちに配偶者ビザ取得が認められないということはありません。しかし、マッチングアプリや出会い系サイトから婚姻に至った場合は、「婚姻の信ぴょう性」の立証が難しくなることは否定できません。

 マッチングアプリや出会い系サイトで出会い、国際結婚に至ることも少なくありません。結婚自体はそれぞれの国籍国の法律に基づく手続きを踏めば成立します。しかし、配偶者ビザとの関係では、出会い系サイトやマッチングアプリから結婚した場合は、上記1(1)で検討した配偶者ビザの許可要件の1つである「婚姻の信ぴょう性」にかかわる問題となります。

 「婚姻の信ぴょう性」要件が要求される趣旨は、偽装結婚を防止することにあります。そして、マッチングアプリや出会い系サイトには、ビザ取得やお金を目的とした外国人は少なくありません。そのため、マッチングアプリや出会い系サイトからの国際結婚には、偽装結婚が少なくないのが実情です。このような背景から、マッチングアプリや出会い系サイトからの国際結婚の場合は、入管の審査が慎重になります。配偶者ビザの申請に際しては、「入管は偽装結婚と疑ってかかる」と考えておくべきと考えます。審査の結果、偽装結婚との疑義が生じた場合は、当然に不許可となります。

 マッチングアプリや出会い系サイトから国際結婚に至った場合でも、婚姻当事者の間に真摯な婚姻意思があれば何ら問題ありません。ただし、上記の通り、その立証が難しくなることは念頭に置いておく必要があります。

3,マッチングアプリや出会い系サイトから結婚した場合、配偶者ビザ申請はどうすれば良いですか?

(1)婚姻の信ぴょう性の立証責任

 マッチングアプリや出会い系サイトから国際結婚に至った場合は、配偶者ビザ申請との関係では、「婚姻の信ぴょう性」要件に消極的に作用します。しかし、婚姻の信ぴょう性が認められる場合、つまり真摯な婚姻意思に基づく結婚であることが認められれば、配偶者ビザを取得することは可能です。

 この婚姻の信ぴょう性の立証責任は申請者側にあります。したがって、真摯な婚姻意思に基づく婚姻であることを証明できなかった場合は、不許可になります。マッチングアプリや出会い系サイトで出会った場合は、婚姻の信ぴょう性に疑義が生じやすくなっているので、婚姻の信ぴょう性の立証は難しくなることは避けられません。

 そこで、婚姻の信ぴょう性、すなわち婚姻当事者間に真摯な婚姻意思があることを、慎重に説明していくことが不可欠です。婚姻の信ぴょう性を立証するにあたっては、以下の2点に注意を払うことが重要です。

(2)マッチングアプリや出会い系サイトの概要を説明する

 まずは、出会ったマッチングアプリや出会い系サイトの、URLその他の情報を詳細に説明することが必要です。

 マッチングアプリや出会い系サイトには、①真剣な付き合いや結婚を目的とするものと、②異性との遊び(ワンナイトラブなど性的なもの)を目的とするものがあります。後者②は誰でも匿名で登録できるようなものが多くなっています。前者①は登録基準が厳しく、SNSとの連携などで匿名では登録できないものが多くなっています。

 配偶者ビザを申請する際には、出会ったマッチングアプリや出会い系サイトの情報を開示し、後者②ではなく前者①つまり真剣な付き合いや結婚目的としたサイトであることを説明していくことが重要です。

 出会い系サイトやマッチングアプリを運営するためには、インターネット異性紹介事業の届出を、会社の所在地を管轄する警察署に届け出る必要があります。このような法律上要求されている届出を行っていないマッチングアプリや出会い系サイトの場合は、違法サイトとなります。マッチングアプリや出会い系サイトが前者①の真面目なものである場合は、インターネット異性紹介事業の届出を行っています。届出の有無を確認することは重要です。

 配偶者ビザ申請に際して、出会ったマッチングアプリや出会い系サイトを説明する際には、運営事業者、会社所在地、URL、インターネット異性紹介事業の届出、匿名での登録禁止といった情報を提示していくことが必要です。これらの情報はスクリーンショットなどで記録して提出し説得力を持たせる必要があります。

(3)婚姻に至った経緯を詳しく説明する。

 マッチングアプリや出会い系サイトで出会った場合は、理由書を作成することが不可欠になってきます。

 配偶者ビザでは質問書の提出が必須となります。質問書には、質問事項の一つに、結婚に至った経緯の質問事項があります。この質問事項では、出会った経緯、出会いから交際に至った経緯、交際から結婚に至った経緯をできる限り詳しく説明する必要があります。〇年〇月頃、何処でどういった理由で知り合ったか、交際に至るまではどのような形で連絡し交際し交際に至ったか、交際から結婚に至るまでも同じようにデートで訪れた場所などを詳しく説明してください。マッチングアプリや出会い系サイトで出会った場合は、アプリやサイト外でのコンタクトを取るに至った経緯などを詳しく説明してください。もちろん、これを裏付ける写真やメールなどの交信履歴のコピーを提出することは不可欠です。

 マッチングアプリや出会い系サイトで出会い、これらの資料も提出できないというのであれば、偽装結婚であると疑われても不思議ではありません。質問書に加えて、結婚に至った理由書を作成して、婚姻の信ぴょう性に関し説得力を持たせることが必要になります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法