1,技術人文知識国際業務ビザとはどんなビザですか?

(1)概要

 技術人文知識国際業務ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことで就労ビザの1つです。就労系の在留資格では、もっともポピュラーな就労ビザです。技術人文知識国際業務は、それぞれの分野において専門性が要求される業務に従事することが認められます。そのため、学歴や職歴の要件を満たし、業務に必要な専門的な知識や技術を有していることを証明する必要があります。

(2)在留期間

 技術人文知識国際業務ビザでは、以下の期間在留することが認められます。はじめて技術人文知識国際業務ビザを取得した場合は、認められる在留期間は1年となることがほとんどです。更新を繰り返し、在留状況が良好な場合は、3年、5年と認められる在留期間が延びていきます。

・5年
・3年
・1年
・3か月

(3)従事できる業務

 下記の表に挙げるように、「技術」の分野では理系の業務、「人文知識」では文系の業務に従事することが認められます。「国際業務」の分野では、外国の文化や感受性を基盤とした仕事に従事することが認められます。

技術・システムエンジニア
・開発・設計技術者
・研究職 など
人文知識・営業
・マーケティング
・経営企画
・財務
・経理 など
国際業務・通訳
・翻訳
・英会話講師
・貿易実務
・デザイナー など

2,技術人文知識国際業務ビザの許可要件は何ですか?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の許可要件は、次の6点となります。

①学歴又は実務経験
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
④会社の継続性・安定性(経営状態)
⑤日本人と同等以上の報酬
⑥素行善良
①学歴又は実務経験要件
 学歴要件として大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。大学は大学院・短大も含み国内外を問いません。専門学校は日本の専門学校に限られ専門士を取得している必要があります。 実務経験要件は10年の経験が必要です。ただし「国際業務」に限っては3年の実務経験があれば足ります。実務経験の立証は難しく在職証明を取り寄せることが不可欠です。転職等を繰り返し、在職証明をとれない場合は立証が不可能と思われます。
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること。
 学歴要件と仕事内容との関連性は、卒業証明書や成績証明書の履修内容と仕事内容に関連性があることが必要です。仕事内容を理由書で説明し学校での履修内容との関連性を卒業証明書や成績証明書を用いて立証していく必要があります。
 実務経験と仕事内容との関連性は、在職証明や実績を示す資料で立証していきます。
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
 会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていることです。派遣契約や請負契約も含みます。契約は継続的なものでなければならず、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要となります。
 公私の機関には法人のみならず、個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。
④会社の継続性・安定性(経営状態)
 会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。会社の決算書を入管に提出する必要があります。
 赤字の場合でも許可が認められる可能性はあります。しかし、中小企業診断士など企業評価能力のある専門家の鑑定書や事業計画書を提出し将来性を立証する必要があると考えます。新設会社で決算書を提出できない場合は事業計画書を提出することとなります。
⑤日本人と同等以上の報酬
 報酬は労働の対価として受け取る給付を意味し、手当は含まれません。報酬額は業界・業種や会社にもよりますので明確な基準はありませんが、同じ仕事をする日本人従業員と同等以上であることが必要です。外国人を理由に報酬額を下げるのは消極的要素となります。
⑥素行善良
 前科前歴がないことです。交通違反も含みます。オーバーステイやオーバーワークも不利に働きます。該当する方は「反省文」を書きましょう。

3,自営業でも技術人文知識国際業務ビザを取得できますか?

 自営業者が技術人文知識国際業務ビザを取得できるかについては、上記2③で検討した許可要件のうち「本邦の公私の機関との契約」に関わってきます。この「契約」は雇用契約に限られず、請負や委任、委託、嘱託などの契約も含まれます。自営業者が技術人文知識国際業務該当する仕事をする場合は、日本の会社等と業務委託契約を締結して業務を受任することが一般的です。よって、自営業の場合でも技術人文知識国際業務ビザを取得することができます。もっとも、上記の許可要件のうち、事業の安定性などの他の許可要件も充足していることが必要です。この場合は、業務委託契約の内容によって判断されます。

 なお、自営業の場合でも従業員を雇うなど事業規模が大きくなった場合は、技術人文知識国際業務ビザの対象外となり、「経営・管理」ビザに該当します。

4,自営業で技術人文知識国際業務ビザを申請する際の注意点は何ですか?

(1)契約の継続性と安定性

 自営業者が技術人文知識国際業務ビザを申請する際には、日本の会社等と業務委託契約を締結することになりますが、この契約に継続性や安定性が認められることが重要になります。この契約が1年以上の契約期間の場合は、契約の継続性や安定性という観点から問題となることはあまりありません。しかし、数か月単位の契約を締結している場合は、契約の安定性や継続性という観点から疑義が生じやすくなります。数か月単位の業務委託契約が終了した後、3か月以上新たな契約を取らないで仕事をしていない場合は、在留資格が取り消される可能性があります。

(2)税金や社会保険料

 会社員の場合は、税金や社会保険料が天引きされた状態で給与が支払われるので、問題となることは少ないです。しかし、自営業の場合は、自身で確定申告を行い国民年金や社会保険料を支払う必要があります。これらの公的義務を怠っている場合は、ビザの変更や更新が厳しくなります。また、これらの事項は永住申請に大きく影響するので、永住申請を考えている場合は必ず支払ってください。

5,自営業の場合の許可・不許可事例は何ですか?

許可事例
・語学教師の業務委託契約
・システム会社との請負契約
不許可事例
・業務委託契約が1年以内の短期契約の場合
・請負契約が月額20万円以下の場合
・収入が月額20万円以下の場合

6,技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類は何ですか?

 入管は所属機関の企業規模や性格によって1~4にカテゴリー分けをしています。技術人文知識国際業務ビザを申請する際に必要となる書類は、各カテゴリーによって異なってきます。以下では各カテゴリー必要な書類を検討していきます。

全カテゴリーに共通する必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
 外国から招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本に在留している外国人の場合は「在留資格変更許可申請」を行います。 申請書は入国在留管理庁のホームページから取得することができます。
②写真(縦4cm×横3cm)
 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏側に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
③返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)
④専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)
カテゴリー1の必要書類(以下のいずれか)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証等の写し等)
カテゴリー2の必要書類(以下のいずれか)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3の必要書類
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
ア)労働契約を締結する場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
イ)日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
ウ)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
③申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
ア)学歴又は職歴を証明する次のいずれかの文書
A)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)
B)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
C)IT技術者については、法務大臣が特別告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(共通して必要な書類を提出している場合は不要)
D)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
④登記事項証明書
⑤事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
イ)その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
⑥直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の必要書類
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
ア)労働契約を締結する場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
イ)日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し ウ)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
③申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
ア)学歴又は職歴を証明する次のいずれかの文書
A)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)
B)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
C)IT技術者については、法務大臣が特別告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(共通して必要な書類を提出している場合は不要)
D)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
④登記事項証明書
⑤事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
イ)その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
⑥直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
⑦前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
ア)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
A)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
イ)上記を除く機関の場合
A)給与支払事務所等の開設届出書の写し
B)次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料