目次
1,永住申請の身元保証人とは何ですか?
(1)身元保証人の定義
永住申請の身元保証人について、出入国在留管理庁は「外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。」とホームページで明記しています。
(2)身元保証人の責任
身元保証人が負う保証事項について、身元保証書には以下の3点が記載されています。
・滞在費 ・帰国旅費 ・法令の遵守 |
上記身元保証人の定義にあるように、身元保証人の責任は道義的な責任に留まり、法的責任を負うものではありません。つまり、身元保証人が上記の保証事項を怠ったとしても、滞在費や帰国旅費の支払いを法的に強制される、刑事責任に問われるといったことはありません。道義的責任とは、法令違反をすることがないように、また経済的に困ることがないように指導することを約束する、といった内容となります。もっとも、身元保証人の保証事項を怠った場合は、外国人の身元保証人と認められることは、二度とないと考えます。
2,永住申請の身元保証人になれるのは誰ですか?
(1)日本人又は外国人の場合は永住者であること
永住申請に必要とされる身元保証人になれるのは、日本人又は外国人の場合は永住者である必要があります。就労ビザや家族滞在ビザで在留する外国人は身元保証人になれません。永住者以外の外国人は身元保証人になれないので、注意してください。身元保証人が外国人の場合は永住者に限定されている趣旨は、永住申請する外国人より身元保証人の外国人の在留期間が短い場合は、身元保証人の責任を果たせないことにあります。
日本人と結婚している外国人の場合は、日本人の配偶者が身元保証人になります。日本人と結婚していない場合は、友人や会社の上司・同僚に依頼する必要があります。その際は、上記永住者の責任について説明し理解を得ておく必要があります。
身元保証代行サービスなどを提供している業者もありますが、このようなサービスを利用すると不許可になります。このようなサービスは利用しないで下さい。
(2)安定した経済力があること
身元保証人には、一定の経済力があり納税義務などを果たしていることが求められます。身元保証人に関する資料として、下記の通り、納税関係の書類の提出が求められています。したがって、身元保証人は就労しており、収入(年収300万円程度が基準)があり、納税義務を果たしていることが必要です
3,身元保証人が用意すべき必要書類は何ですか?
身元保証人には、下記の必要書類を準備して頂く必要があります。
①身元保証書 入管所定のフォーマットに身元保証人が記入して頂く必要があります。 ②課税証明書 過去1年分の年収を証明する必要がありますので、直近年度の課税証明書を取得してください。1月1日時点で住所があった市区町村役所で取得できます。 ③納税証明書 納税を完納していることを証明する必要がありますので、直近年度の納税証明書を取得してください。これも市区町村役所で取得できます。未納がある場合は、未納分を完納してから納税証明書を取得してください。納期未到来部分については、未納でも問題ありません。 ④在職証明書(身元保証人が会社員の場合) 勤めている会社から在職証明書を発行してもらってください。 ⑤法人の登記事項証明書及び確定申告書の控え(身元保証人が会社経営者の場合) 身元保証人が会社経営者である場合、経営者であることを証明するため法人の登記事項証明書を取得してください。また、直近年度の確定申告書の控えの写しを準備してください。 ⑥住民票 住民票は世帯全員分の記載があるものを取得してください。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |