1,技術人文知識国際業務ビザとはどんなビザですか?

(1)概要

 技術人文知識国際業務ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」」のことで就労ビザの1つです。就労系の在留資格では、もっともポピュラーな就労ビザです。技術人文知識国際業務は、それぞれの分野において専門性が要求される業務に従事することが認められます。そのため、学歴や職歴の要件を満たし、業務に必要な専門的な知識や技術を有していることを証明する必要があります。

(2)在留期間

 技術人文知識国際業務ビザでは、以下の期間在留することが認められます。はじめて技術人文知識国際業務ビザを取得した場合は、認められる在留期間は1年となることがほとんどです。更新を繰り返し、在留状況が良好な場合は、3年、5年と認められる在留期間が延びていきます。

・5年
・3年
・1年
・3か月

(3)従事できる業務

 下記の表に挙げるように、「技術」の分野では理系の業務、「人文知識」では文系の業務に従事することが認められます。「国際業務」の分野では、外国の文化や感受性を基盤とした仕事に従事することが認められます。

技術・システムエンジニア
・開発・設計技術者
・研究職 など
人文知識・営業
・マーケティング
・経営企画
・財務
・法務 など
国際業務・通訳
・翻訳
・英会話講師
・貿易実務
・デザイナー など

2,技術人文知識国際業務ビザの許可要件は何ですか

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の許可要件は、次の6点となります。

①学歴又は実務経験要件
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
④会社の継続性・安定性(経営状態)
⑤日本人と同等以上の報酬
⑥ 素行善良
①学歴又は実務経験要件
 学歴要件として大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。大学は大学院・短大も含み国内外を問いません。専門学校は日本の専門学校に限られ専門士を取得している必要があります。
 実務経験要件は10年の経験が必要です。ただし「国際業務」に限っては3年の実務経験があれば足ります。実務経験の立証は難しく在職証明を取り寄せることが不可欠です。転職等を繰り返し、在職証明をとれない場合は立証が不可能と思われます。
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること。
 学歴要件と仕事内容との関連性は、卒業証明書や成績証明書の履修内容と仕事内容に関連性があることが必要です。仕事内容を理由書で説明し学校での履修内容との関連性を卒業証明書や成績証明書を用いて立証していく必要があります。
 実務経験と仕事内容との関連性は、在職証明や実績を示す資料で立証していきます。
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
 会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていることです。派遣契約や請負契約も含みます。契約は継続的なものでなければならず、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要となります。
 公私の機関には法人のみならず、個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。
④会社の継続性・安定性(経営状態)
 会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。会社の決算書を入管に提出する必要があります。
 赤字の場合でも許可が認められる可能性はあります。しかし、中小企業診断士など企業評価能力のある専門家の鑑定書や事業計画書を提出し将来性を立証する必要があると思います。新設会社で決算書を提出できない場合は事業計画書を提出することとなります。
⑤日本人と同等以上の報酬
 報酬は労働の対価として受け取る給付を意味し、手当は含まれません。報酬額は業界・業種や会社にもよりますので明確な基準はありませんが、同じ仕事をする日本人従業員と同等以上であることが必要です。外国人を理由に報酬額を下げるのは消極的要素となります。
⑥素行善良
前科前歴がないことです。交通違反も含みます。オーバーステイやオーバーワークも不利に働きます。該当する方は「反省文」を書きましょう。

3,技術人文知識国際業務ビザ外国人が転職した場合に必要な手続きは何ですか?

(1)所属機関の変更の届出

 技術人文知識国際業務ビザ外国人が転職した場合は、必ず「所属機関の変更の届出」を行う必要があります。届出は、届出書を郵送もしくは窓口に持参して行います。また、電子届出システム利用者登録をしている場合は、電子届出システムから届出ることも可能です。

 所属機関の変更の届出は、変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。届出を怠った場合は、罰則規定(20万円以下の罰金)が定められています。罰則があるので、必ず期限内に届出てください。

(2)必要書類

①届出書
・契約機関との契約が終了した場合の届出
・新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
・契約完了と新たな契約締結の届出
・契約機関の名称変更、所在地変更、消滅の場合の届出
②在留カード

 ①届出書には上記4種類あります。申請人の置かれた状況により必要となる届出は異なるので、確認して適切な届出を行ってください。届出書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

 ②在留カードは、窓口に提出する場合は持参して提示します。郵送で届出る場合は、在留カードをコピーして同封してください。

4,転職して職種が変更した場合に必要な手続きは何ですか?

 技術人文知識国際業務ビザで従事することが認められる業務は、上記1(3)で述べた通り認められる範囲に限界があります。転職の結果、職種が変わったとしても、技術人文知識国際業務で認められた業務の範囲内の場合は、何ら問題はありません。しかし、業務が技術人文知識国際業務の範囲外の場合は、ビザを持っていても不法就労となります。よって、転職によって職種が変わった場合は、必ず「就労資格証明書」を取得してください。

 就労資格証明書とは、転職先の業務内容が現在保有している在留資格によって認められた範囲内であることを証明する書類です。この就労資格証明書を取得することによって、転職によって職種が変更しても、不法就労となる危険性を回避することができます。また、転職後の更新申請の際に、就労資格証明書を取得しておくことによって、転職先の企業情報に関する書類を提出する必要がなくなり、また現在保有しているビザで認められた範囲内の業務であることが確認されているので、転職後の更新が容易になります。

 なお、就労資格証明書交付申請を行い、業務が現在保有するビザの範囲内と認められなかった場合は、適切な就労ビザに在留資格変更許可申請を行うことになります。

5,就労資格証明書交付申請の必要書類は何ですか?

 入管は、企業規模などに応じて1~4のカテゴリー分けを行っています。就労資格証明書交付申請に必要な書類は、各企業カテゴリーによって異なります。下記が、各カテゴリーごとに必要となる書類です。

カテゴリー1・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する補助金交付決定通知書などの文書
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する認定証などの文書
カテゴリー2・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する利用申出に係る承認のお知らせメールなどの文書
カテゴリー3・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー4・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
注)転居や入国後日が浅い場合など、理由があって提出できない場合は、出入国在留管理局へ相談してください。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法