技能ビザ(在留資格「技能」)を料理人分野で取得する場合の許可要件や必要書類は何ですか?

1,技能ビザとはどんなビザですか?

 技能ビザとは在留資格「技能」のことで、就労ビザの1つです。技能ビザは、熟練技能労働者を外国から受け入れることを目的としています。よって、技能ビザでは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが認められています。料理人も熟練した技能を要する業務の1つとして認められています。

2,「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは何でしょうか?

 技能ビザの許可要件の1つとして、10年の実務経験を有することが入管法上求められます。つまり「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上行っていることが必要です。

 「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは、日本より外国の技能水準が高い分野や、外国特有の文化に基づく分野、日本には熟練技能労働者が少ない分野を意味します。料理人分野では、外国特有の料理、日本より技能水準が高い料理、日本では料理人が少数しか存在しない料理となります。中華料理やフランス料理、イタリア料理、タイ料理、韓国料理など専門とする料理人が該当します。料理人には、デザートなどの菓子類を製造するパティシエも含まれます。これに対して、ラーメンや餃子など一般大衆化した料理を提供する店舗での料理人は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」には含まれません。

3,料理人分野の技能ビザの許可要件は何ですか?

 料理人分野で技能ビザを取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。

(1)実務経験要件

 上記2で述べた通り、技能ビザの許可要件の1つとして、10年の実務経験を有することが入管法上求められます。そこで、実務経験10年を考えるにあたり、実務経験の内容が問題となってきます。この実務経験10年は、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上行っていることが必要です(タイ料理の場合は実務経験5年)。外国料理専門店に在籍し働いた年数ではありません。例えば、見習時代に掃除や皿洗い、ホールなどの雑用を行っていた場合は、見習時代は実務経験の年数に数えることは出来ません。熟練した技能を要する業務、すなわち料理人として業務に従事していた期間で10年の実務経験要件を充足する必要があります。

 また、外国で料理人として従事していた料理分野と日本で料理人として従事する料理分野は一致する必要があります。例えば、外国のフランス料理専門店でフランス料理専門のシェフとして活動していた場合、日本でもフランス料理専門店でフランス料理専門のシェフとして活動する必要があります。イタリア料理専門のシェフとして活動することは出来ません。

 料理専門学校などの就学期間も実務経験年数に含むことができます。ただし、就学期間を実務経験期間に含めることができるのは、中国料理の場合は中国料理学校での就学期間に限られます。異なる分野の料理学校の場合は、就学期間を実務経験期間に数えることはできません。

 料理人分野で技能ビザを取得するために申請人である外国人に求められる能力の目安としては、コース料理一式を料理できる程度の能力が求められます。なお、実際にコース料理を提供する必要まではありません。

(2)その他の要件

 上記で検討した実務経験要件以外の技能ビザ許可要件としては、以下の要件を挙げることができます。

①外国人の有する熟練の技能を用いる仕事をすること
②日本にある会社と申請前に雇用契約を結ぶこと
③会社の経営状態に問題がないこと
④申請人の技能と日本の企業で従事する職務内容と関連性があること
⑤雇用先の企業で同種の職務を行っている日本人と同等上の給与水準であること
⑥前科があるなど素行が不良でないこと

4,料理人を雇用する会社の注意点は何ですか?

 上記3(2)で検討した通り、技能ビザを取得するためには、日本の会社と雇用契約を締結している必要があります。なお、雇用主が個人事業主の場合でも技能ビザを取得することも可能です。もっとも、雇用側には、経営状態に問題がないことが要求されます。つまり、事業の継続性が認められる必要があります。この点で、新設の店舗や個人事業主の場合は、事業の継続性や適正性という観点から審査が厳しくなります。

 雇用側の外国料理専門店の規模としては、目安として30席以上ある店舗で、メニューの大多数が熟練した技能を要する料理品目であることが望ましいと考えます。また、店舗の規模や席数に応じて、十分な業務量があることが問われます。複数名の料理人を雇用している場合は、シフト表や役割分担表などを提出し、十分な仕事量があることを証明していく必要があります。

5,料理人分野で技能ビザを申請する場合の必要書類は何ですか?

 上記で検討した技能ビザの許可要件を充足していることは、証明書類を提出して立証していくことになります。料理人分野の技能ビザ必要書類は以下の通りです。

申請人の必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人の写真
・返信用封筒
・申請人の履歴書
・10年以上の実務経験を証明する文書(タイ料理の場合5年以上)
・熟練した技能を有することを証する文書
・申請日直前の1年のうち、料理人として妥当な報酬を受けたことを証明する文書
・パスポートのコピー
会社側の必要書類
・本人の履歴書
・採用理由書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内
・直近年度の決算報告書のコピー
・飲食店営業許可証のコピー
・メニューのコピー
・店舗の平面図
・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房など)
・店舗の不動産賃貸借契約書のコピー
・「四季報の写し」または「日本の証券取引所に上場していることを証明する書類」上場企業の場合)
・法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)
・雇用契約書または役員に就任する場合は、役員報酬を決議した株主総会議事録(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法