技術人文知識国際業務ビザ(在留資格「技術人文知識国際業務」)は家族の帯同ができますか?
目次
1,技術人文知識国際業務ビザは家族の帯同ができますか?
技術人文知識国際業務ビザは家族の帯同が認められています。よって、技人国ビザを付与されている外国人は、家族を日本に呼ぶことができます。もっとも、外国人の家族を日本に呼ぶためには、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を取得する必要があります。家族滞在ビザで認められる在留期間は、基本的には扶養者の在留期間と同じです。
2,家族滞在ビザとは何ですか?
家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」ことで、家族の帯同が認められている在留資格をもって、中長期在留している外国人の家族に付与される在留資格です。
家族滞在ビザを取得するためには、中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、配偶者及び子供を扶養する意思を有し、かつ扶養する経済的な能力を有していることが要件となります。また、扶養される配偶者及び子供は、既に扶養されているか又は費用の必要性がることが要件となります。
配偶者ビザを付与された外国人には、配偶者及び子供としての日常的な活動を行うことが認められています。したがって、家族滞在ビザでは原則として就労は認められていません。
3,家族の帯同が認められているビザは何ですか?
以下の在留資格は家族の帯同が認められています。よって、該当在留資格を持つ外国人は扶養する家族を、家族滞在ビザによって日本に呼び寄せることができます。なお、留学ビザや文化活動ビザは就労が認められていませんが、日本在留中に必要な生活費などの費用を賄う資力がある、収入があるなど、確実に費用を得ることができる場合には、家族滞在ビザを取得することが可能です。
・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・経営管理 ・法律会計業務 ・医療 ・研究 ・教育 ・技術人文知識国際業務 ・介護 ・興行 ・技能 ・文化活動 ・留学 |
4,家族滞在ビザの対象となる家族の範囲は何ですか?
家族滞在ビザの対象となる「家族」とは、家族の帯同が認められている在留資格を持つ外国人の配偶者と子供に限られます。両親や兄弟姉妹は含まれません。
「配偶者」と認められるためには、婚姻が有効に成立している者である必要があります。内縁の配偶者は認められません。また、本国法で有効に婚姻が成立している場合でも、同性婚の場合は配偶者とは認められません。
「子」の範囲については、嫡出子、非嫡出子さらには養子についても子として認められます。扶養を受けている場合は未成年に限らず、成年に達している場合でもこの範囲に含まれます。両親が先に来日して、その数年後に子供が来日するような場合には、その間は誰が子供の面倒をみていたのか、今になって来日した理由、日本で扶養する必要性などを説明する必要があります。
なお、両親を呼び寄せることが認められる在留資格には、高度専門職ビザや特定活動(老親扶養)ビザがあります。
5,家族滞在ビザ申請の必要書類は何ですか?
家族滞在ビザを取得するためには、上記で検討した身分関係があり、扶養を受けている又は扶養を受ける必要があることが許可要件となります。この許可要件は下記の必要書類を提出することによって証明していきます。
必要書類 |
(1)在留資格認定証明書交付申請書 申請書は出入国在留管理庁のホームページよりダウンロード可能です。 |
(2)証明写真(縦4cm×横3cm) 申請日から3か月以内に撮影された、無帽・無背景で鮮明に写されたものを用意します。写真の裏面には申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付します。 |
(3)返信用封筒 定型封筒に404円分の切手(簡易書留)を貼付したもの。 |
(4)申請人と扶養者との身分関係を証する文書(いずれか1通) 外国語で書かれたものは、日本語訳の書類添付が必要です。 ①戸籍謄本(身分関係の証明) ②婚姻届受理証明書(夫婦の証明) ③結婚証明書(写し) 配偶者との結婚証明書類です。婚姻日、夫婦の名前、生年月日、出生地などの記載を確認してください。国家によって名称が異なりますが、婚姻関係を証明できる書類である必要があります。 ④出生証明書(写し) 親子関係の証明書類です。出生証明書には、出生場所や生年月日、両親の名前などの記載を確認してください。国によって名称が異なりますが、親子関係や出生場所が確認できる書類である必要があります。 |
(5)扶養者の在留カードまたは旅券の写し 在留資格認定証明書の氏名と旅券(パスポート)の氏名の表記が異なる場合もあります。この場合は、入国時の手続に時間がかかります。可能な限り旅券の写しを提出します。 |
(6)扶養者の職業及び収入を証する文書 ①扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合は、下記の書類が必要です。 ・在職証明書又は営業許可証の写し(扶養者の職業が分かる証明書) ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ②扶養者が上記以外の活動を行っている場合は、下記の書類が必要です。 ・扶養者名義の預金残高証明書又は給与金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 ・上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの |
(7)身分を証する文書 代理人や申請取次者、法定代理人が申請を行う場合は、その者の身分証が必要になります。 |
6,家族滞在ビザ審査のポイントは何ですか?
上記で検討した通り、家族滞在ビザは扶養を受けることを前提としたビザです。そこで、①扶養者の扶養能力と②被扶養者である配偶者や子供が扶養を受ける必要があるか否かが、審査のポイントとなります。以下、各々検討します。
①扶養者の扶養能力 家族滞在ビザは扶養を受ける前提する在留資格です。よって配偶者や子供を呼び寄せる外国人には、扶養能力があることが認められます。扶養能力の有無は、課税証明書などに記載されている年収を基準に判断されます。具体的に必要な年収は、地域によって異なるため明示されていません。具体的な生活費などの支出額を算出し、生活を送ることができることを説明していきます。 この扶養能力は課税証明書や納税証明書を提出することによって証明することになります。課税証明書や納税証明書を提出できない場合は、その理由(就職して間もないなど)を説明するとともに、給与明細や銀行通帳に写しなどを提出し収入があることを証明します。 |
②被扶養者である配偶者や子供が扶養を受ける必要があるか 家族滞在ビザは、扶養者の扶養を受けることを前提としている在留資格です。よって、申請人である配偶者や子供が、扶養を受ける必要があるか否かが審査されます。よって、現在扶養を受けているか又は扶養を受ける必要があることが必要です。現在扶養を受けている場合は、定期的に送金を受けているか確認されます。銀行通帳などの送金記録を証明資料として提出します。 子供が成人している場合は、扶養の必要性という観点から取得が難しくなります。大学等に通学している学生や特別の監護の必要性がある場合には、扶養の必要性が認められる可能性が高いです。 |
7,子供が成人した場合の注意点は何ですか?
家族滞在ビザが認められるためには、子供が在留資格をもつ外国人の扶養を受けている必要があります。子が成年に達している場合は、学生であるなど扶養を受ける必要があることを証明する必要が生じてきます。子供が成人し扶養を受ける必要がなくなった場合は、家族滞在ビザの在留資格該当性を失います。
外国人の在留が長期に渡り、その子供が日本で教育を受け、成人に達した場合は、就労ビザその他の在留資格への変更を検討する必要が生じてきます。しかし、幼いころから日本で成長した外国人が成人し、就労ビザの要件を満たさなかった場合は帰国しなければならない、となるのは人道的にみて問題があります。そこで、義務教育の大半を日本で受けている場合(小学校から高校卒業までの間で10年以上)は、定住者ビザ(在留資格「定住者」)に変更することが認められています。
8,家族滞在ビザで就労できますか?
家族滞在ビザで認められている活動は、日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と定められています。日常的な活動とは、日常家事や通学などを意味します。したがって、原則として家族滞在ビザでは就労することは認められていません。
もっとも、「資格外活動許可」を取得した場合は、週28時間以内の就労が認められています。アルバイトなどを考えている場合は、資格外活動許可を取得してください。なお、資格外活動許可を取得せずに就労した場合や、週28時間を超えて就労した場合は不法就労となり、資格外活動罪で処罰されます。
9,家族滞在ビザ取得は、どんな手順で進みますか?
家族滞在ビザの申請者は、家族の帯同が認められている外国人の配偶者や子供です。配偶者や子供が海外に在住している場合は、扶養者が代理人として申請を行います。家族滞在ビザの取得までの手順は以下の通りです。
手順1 必要書類の収集と作成 ↓ | まずは、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集して作成していきます。申請書や申請理由書は自分で作成していく必要があります。収集した証明書類と整合するように記載してください。 |
手順2 在留資格認定証明書交付申請 ↓ | 手順1で用意した必要書類を地方出入国在留管理局に提出して、在留資格認定証明書交付申請を行います。 受付時間は、平日午前9時~12時、午後1時~4時です。 手続に関して不明な点がある方は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。窓口、電話、メールでの問い合わせに多言語で対応しています。 電話番号 0570-013904 メール info-tokyo@i.moj.go.jp |
手順3 審査期間 ↓ | 審査を経て申請の許可不許可が決定されます。 審査期間は、在留資格認定証明書交付申請の場合は1~3か月程度必要です。審査の過程で追加資料を要求されることもあります。申請の混雑状況によっては、審査期間が前後する可能性もあります。スケジュールに余裕を持って申請してください。 |
手順4 結果通知 ↓ | 許可、不許可は簡易書留が郵送され通知されます。 許可の場合は、在留資格認定証明書が郵送されてきます。 不許可の場合は不許可通知書が郵送されてきます。不許可事由は入国管理局の担当官から聞き取ることができます。不許可事由を確認して、再申請の準備をしてください。 |
手順5 在留資格認定証明書を申請人に郵送・査証申請 ↓ | 在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送します。 また、日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。 |
手順6 入国・在留カード取得 | 査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |