転職している場合の技術人文知識国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の更新の注意点は何ですか?
目次
1,技術人文知識国際業務ビザの更新許可申請は、何か月前からできますか?
技術人文知識国際業務ビザの在留期間更新許可申請は、3か月前から申請することができます。技術人文知識国際業務ビザを取得すると、1年、3年、5年といった在留期間が付与されます。この在留期間は、会社の規模や経歴などを勘案して決定されます。認められた在留期間の期限が到来した場合は、その期限満了前までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期限が到来したにもかかわらず期間更新をせずに、認められた在留期間を徒過した場合はオーバーステイとなります。つまり、不法滞在となります。
技術人文知識国際業務ビザの期間更新申請の審査期間は、約2週間~2か月必要とします。このように審査期間に幅があるのは、申請者の在留状況や転職の有無などは、申請者個々人によって異なるからです。転職している場合は、適法に新しい就業先の仕事に就業できるかを審査されるため、審査期間は長くなります。また、入管の審査が混雑する時期は審査期間が長くなります。
在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から行うことができるため、審査期間に幅があることも考慮すると、時間的余裕を持って申請することが望ましいと考えます。
2,更新審査期間中に在留期限が到来した場合、どうなりますか?
審査期間は個々人によって異なってきますが、審査期間中に在留期限が到来してしまう場合もあります。このように、更新審査期間中に在留期限が到来した場合でも、特別の猶予期間が設けられています。
例えば、在留期限の3日前に更新許可申請をした場合は、在留期限までに更新許可が出ることは、まず難しいです。そこで、在留期間更新許可申請の結果が出るまで、在留期限を徒過した後も在留することが認められています。もっとも、この場合でも更新許可申請が不許可となった場合は、すぐに出国しなければいけません。したがって、時間的余裕を持った更新許可申請を行うことが重要です。
3,単純更新(転職なし)の場合の必要書類は何ですか?
単純更新(転職していない場合)の場合の必要書類は以下の通りです。
「必要書類」 ・在留期間更新許可申請書(入管庁HPからフォーマットのダウンロード可) ・前年分の法定調書合計表 ・申請人(外国人)の課税証明住民書と納税証明書 |
在留期間更新許可申請書は、氏名や住所といった事項に留まらず、勤務先の資本金や事業内容など細かな情報の記載を要求されます。必要事項は漏らさず記載してください。未記載があると受理してもらえません。
前年分の法定調書合計表とは、会社が毎年税務署に提出している書類で、支払っている給与や源泉徴収している額が記載されています。会社から取得してください。
申請人の課税証明書と納税証明書は、居住している地域の市区町村役場で取得することができます。
4,転職している場合の更新許可申請の注意点は何ですか?
就労ビザは、「どのような外国人が、どのような会社で、どのような仕事をするか」について、審査し許可されています。転職した場合は、「どのような会社で、どのような仕事をするか」という点について就労ビザと異なってきます。よって、転職後の更新許可申請では、転職先の会社や仕事内容について、改めて審査されることになります。このように、転職している場合の更新許可申請は、新たに技術人文知識国際業務ビザを取得する場合と同じように厳格に審査されることになります。よって、更新申請に必要な書類も単純更新の場合よりも増え、変更申請や認定申請と同様に、雇用契約書や直近の決算書、履歴事項全部証明書などが要求されます。
この場合に重要な点が、「就労資格証明書を取得しているか否か」「転職後14日以内に所属機関に関する変更届出を入管に提出しているか否か」「職種の変更があるか否か」となります。
(1)就労資格証明書を取得しているか否か
転職している場合の更新許可申請でまず重要な点は、「就労資格証明書」を取得しているか否かです。「就労資格証明書」とは転職先で就労できることを確認した書類です。「就労資格証明書」を取得している場合は、問題なく更新できる場合が多いです。
(2)「転職後14日以内に所属機関に関する変更届出を入管に提出しているか否か」「職種の変更があるか否か」
「転職後14日以内に所属機関に関する変更届出を入管に提出しているか否か」 | 「職種が変わっているか」 | |
提出している | 職種は同じ | 更新が問題なく認められる可能性が高い |
提出していない | 職種は同じ | 14日以内に変更届を提出していない合理的な説明が必要 |
提出している | 職種が異なる | 新しい職種について、学歴や業務内容との関連性や技人国ビザで認められる職種であることを説明する必要 |
提出していない | 職種が異なる | 14日以内に変更届を提出していない合理的な説明が必要 新しい職種について、学歴や業務内容との関連性や技人国ビザで認められる職種であることを説明する必要 |
なお、勤務先企業が要件を満たしていない場合は、不許可となる可能性もあります。
5,住民税に関する注意点はありますか?
転職の有無にかかわらず、住民税を納付していない場合は、期間更新許可申請が許可されることは難しくなります。住民税の未納がある場合は、納付してから更新許可申請を行ってください。住民税の納付状況は、納税証明書に記載されています。よって、納税証明書は未納が記載されていない書類を用意してください。未納があった場合でも、納付すれば更新することができます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |