配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)審査で、偽装結婚と疑われるのはどんな場合ですか?

1,配偶者ビザ許可要件の「婚姻の信ぴょう性」とは何ですか?

(1)婚姻の信ぴょう性

 配偶者ビザは日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。婚姻の信ぴょう性や生計要件、素行善良要件といった配偶者ビザの許可要件を充足していない場合は、当然に不許可となります。

 配偶者ビザは日本国法および外国人の国籍国法に基づく婚姻関係があることは大前提として、「婚姻の信ぴょう性」が要求されます。「婚姻の信ぴょう性」とは、婚姻の実体があること、すなわち真摯な婚姻意思に基づく婚姻であることが必要です。

(2)婚姻の信ぴょう性の趣旨

 配偶者ビザの許可要件の1つに「婚姻の信ぴょう性」が要求されている趣旨は、就労を目的とした偽装結婚や悪質なブローカーが介在した国際結婚を防止することに求められます。配偶者ビザは他の就労ビザと比べても、就労制限がなく永住申請や帰化申請の要件が緩和されているなど、優遇されている在留資格です。このように優遇されている在留資格であるため、外国人が日本人を騙すケースや日本人が戸籍売りなどをするケースといった偽装結婚によって、配偶者ビザの取得を試みる外国人は少なくありません。

2,どんな場合に偽装結婚と疑われますか?

 上記1で検討した通り、配偶者ビザの許可要件の1つに婚姻の信ぴょう性があります。そして、この婚姻の信ぴょう性の立証責任は、申請者側にあります。つまり、自身の婚姻が偽装結婚ではないことを、申請者自身が証明する必要があります。以下では、偽装結婚と疑われやすいケースについて検討します。

(1)離婚歴が多い場合

 婚姻当事者の離婚歴が多い場合、つまり結婚離婚を繰り返しているような場合は、偽装結婚ではないかとの疑義が生じやすくなります。なお、離婚歴が1回のみの場合は、問題となることは少ないです。

 日本人が外国人と結婚離婚を繰り返している場合は、戸籍売りつまり金銭などを受領して結婚し、婚姻の実体がないのではないかとの疑義が生じやすくなります。外国人が結婚離婚を繰り返している場合は、就労目的の国際結婚との疑義が生じやすくなります

 このように離婚歴が多い場合は、婚姻の信ぴょう性の立証に注意を払う必要があります。今回の婚姻について、婚姻に至った経緯の説明や再婚する理由などを、理由書などで詳細に説明する必要があります。また、写真やメールなどの交信履歴を提出して、上記説明を裏付け立証していくことが不可欠です。さらに、これまでの離婚の原因や理由を説明していくことも必要です。離婚原因が、相手方のDVや浮気、借金などであった場合は、それを裏付ける証明資料(写真や診断書、借用書などの写し)を提出していくことも重要です。

(2)年齢差が大きい場合

年齢差が大きい国際結婚の場合、配偶者ビザの取得後に婚姻の実態がなくなる例が多いという実情があります。つまり、偽装結婚の割合が高いという傾向があります。残念ながら、戸籍売りをする日本人もいます。配偶者ビザは就労制限がなく、風営関係で就労することも可能です。このように就労制限がないことから、偽装結婚の多くは就労を目的としています。このような実情から、年齢差が大きい配偶者ビザ申請に対しては、入管に慎重に審査されることになります。

 では、どの程度の年齢差があった場合に注意が必要か、が問題となりますが、年齢差15歳以上の場合は注意してください。さらにそれ以上、20歳以上の差があった場合は要注意です。 

 この場合も、婚姻の信ぴょう性の立証に注意を払う必要があります。婚姻に至った経緯について詳細に説明するとともに、双方の両親は了解しているのかについて、写真やメールなどを提出しながら説明していくことが必要です。また、年齢差を考慮して子供など将来的な生活設計について、夫婦それぞれがどのように考えているのかについて説明していくことも重要です。

(3)国際結婚相談所やマッチングアプリなどで出会った場合

 国際結婚相談所やマッチングアプリ、出会い系サイト、外国人パブなどで出会った場合は、偽装結婚ではないかとの疑義が生じやすくなります。相手方との出会いがこのような場合は、悪質な国際結婚ブローカーが介在していないことを証明していく必要があります。

 上記の結婚相談所やマッチングアプリなどで出会った場合は、当該相談所やアプリについての情報を詳細に開示、悪質なブローカーではないことを証明します。具体的には、相談所やマッチングアプリの規模や運営者情報、登録する際の審査内容、登録者の傾向、その相談所やマッチングアプリを選んだ理由、紹介から結婚に至るまでの経緯などです。

(4)交際期間が短い場合、結婚までに会った回数が少ない場合

 交際期間が3か月以内といったスピード結婚の場合や、2・3回しか会っていないのに結婚しているような場合は、偽装結婚ではないかとの疑義が生じやすくなります。また、このような場合は、すぐに離婚するのではないかとの疑義が生じやすくなります。

 この場合も結婚に至った経緯について詳細に説明し、特に短期間で結婚しようと思った経緯や理由について、慎重に説明していくことが重要です。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法