技能ビザ(在留資格「技能」)で働ける仕事は何ですか?職種一覧
目次
1,技能ビザとは、どんなビザですか?
技能ビザとは在留資格「技能」のことで、熟練技能労働者を外国から受け入れることを目的としています。技能ビザでは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが認められています。この熟練した技能を要する業務として認められる仕事は、出入国管理及び難民認定法によって定められています。以下では、入管法で技能ビザの対象と認められた、9職種について検討します。
2,①調理師
(1)原則
技能ビザで認められる仕事の1つに調理師があります。調理師は、技能ビザの申請が最も多い職種です。
技能ビザの許可要件の1つとして、10年以上の実務経験を有することが入管法上求められます。つまり「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上行っていることが必要です。
「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは、日本より外国の技能水準が高い分野や、外国特有の文化に基づく分野、日本には熟練技能労働者が少ない分野を意味します。料理人分野では、外国特有の料理、日本より技能水準が高い料理、日本では料理人が少数しか存在しない料理となります。中華料理やフランス料理、イタリア料理、タイ料理、韓国料理など専門とする料理人が該当します。料理人には、デザートなどの菓子類を製造するパティシエも含まれます。これに対して、ラーメンや餃子など一般大衆化した料理を提供する店舗での料理人は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」には含まれません。
判断目安として、日本では一般化していない民族料理を調理する場合や、上記フランス料理などのフルコースと調理するような場合は、技能ビザを取得することが可能です。
(2)例外(タイ料理)
例外として、タイ料理の場合は要求される実務経験は5年となります。タイ料理の調理師の場合は、「日本・タイ経済連携協定」が適用されます。そのため、タイ料理の場合の許可要件はとして、「実務経験5年」「直近1年間の実務経験あること」「タイの料理人資格の初級以上をもつこと」が要求されます。
3,②建築技術者
建築技術者も技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合も、10年以上の実務経験を有することが、入管法上要求されます。また、他の技術者の監督下で作業する場合は、5年以上の実務経験があれば技能ビザを取得することができます。
技能ビザの対象となる建築技術者とは、外国特有の建築技術をもつ建築技術者が該当します。外国特有の建築技術とは、日本にでは労働者を確保することが困難な外国特有の建築技術者を指し、例えば中国式土木技術やバロック式建築などの建築技術者が該当します。
なお、外国特有の建築技術者が必要な場合は、ツーバイフォー工法などの拍組壁工法の場合でも、技能ビザが許可されることもあります。もっとも、技能ビザの許可要件となる技術や報酬などについては、より細かい要件を充足することが要求されます。
4,③外国特有製品の製造・修理
外国特有製品の製造や修理を行う場合も、技能ビザで認められる仕事の1つに該当します。この場合も、10年以上の実務経験を有することが入管法上要求されます。
外国特有の製品とは、ペルシャ絨毯やヴェネツィアン・グラスなどが該当します。これらの外国特有の成否の製造や修理に従事することが要件です。
5,④宝石・貴金属・毛皮加工
宝石・貴金属・毛皮加工に携わる職種も、技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合も、10年以上の実務経験を有することが、入管法上の許可要件として要求されています。もっとも、職種に関係する外国の職業訓練学校などを卒業している場合は、この在学期間も実務経験期間に計算することができます。
宝石・貴金属・毛皮加工に携わる職種とは、原石から宝石を加工する職人や毛皮を鞣す職人から、これらを加工して洋服やバックを作る職人、さらにはこれらの加工品のデザイナーまで広く含まれます。
6,⑤動物の調教師
動物の調教師も、技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合も、許可要件として10年以上の実務経験を有することが、入管法上要求されます。
動物の調教師として認められる為には、動物園やサーカスなど何らかの団体に所属することが要件となります。フリーランスの調教師との契約は原則として認められず、技能ビザを取得することはできません。
7、⑥石油・地熱等掘削調査の技術者
石油・地熱等掘削調査の技術者も、技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合も、10年以上の実務経験を有していることが、入管法上の許可要件として要求されます。もっとも、大学や研究機関などにおいて石油・地熱等掘削調査の教育を受けていた場合は、この期間も実務経験期間に計算することができます。
石油・地熱等掘削調査の技術者とは、石油探索のための海底掘削や地熱開発、海底地質調査などに関係した特殊な技能を持つ技術者を指します。
8,⑦航空機操縦士
航空機操縦士も、技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合、1000時間以上の飛行経験をもつ航空機操縦士であることが、許可要件として要求されます。機長または副操縦士としての技能資格を持っている場合でも、1000時間以上の飛行経験がない場合は、技能ビザを取得することはできません。
技能ビザでは、航空法第2条第17項に定められた航空運送事業に従事することが認められます。
9,⑧スポーツ指導者
スポーツ指導者も、技能ビザで認められる仕事の1つです。この場合は、3年以上の実務経験を有することが、入管法上の許可要件として要求されます。また、スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会への出場経験がある場合も、スポーツ指導者として認められます。
スポーツ指導者とは、コーチや監督その他トレーナーなどを指します。もっとも、フリーランスのスポーツ指導者では技能ビザを取得することはでみません。企業など何らかの団体に所属していることが要件とされています。
10,⑨ソムリエ
ソムリエといったワイン鑑定も、技能ビザで認められている仕事の1つです。この場合は、5年以上の実務経験を有することが、入管法上の許可要件として要求されます。また、外国又は日本のソムリエ資格を保有していること、世界規模のワインコンクールなどで優秀な成績を収めた実績があることも、許可要件として要求されています。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |