興行ビザ4号(在留資格「興行」)の許可要件や必要書類は何ですか?

1,興行ビザとはどんなビザですか?

 興行ビザとは在留資格「興行」のことで、外国籍の方が日本で興行を行う場合に必要とされるビザのことです。興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」こと、と定義されます。このように、興行ビザは外国人が日本で芸能活動やスポーツなどのエンターテイメント業界で興行活動を行うことを認めています。

 興行ビザは、審査基準が厳しくまた申請方法も難解なので、日本の在留資格の中でも取得が難しいビザとなります。法務省の統計では、興行ビザを有している外国人は、1500~2000人程度とされています。興行ビザを申請する際には、活動する種類や興行規模、取得要件に注意を払って申請することが重要です。

2,興行ビザ申請の注意点は何ですか?

 興行ビザを取得するためには、外国人が日本で活動する内容が、上記の興行に該当する必要があります。また、興行活動ではない芸能活動の場合でも、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。外国人の芸能人が来日して行うイベントは、たとえ無料のイベントであったとしても、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。よって外国の芸能人が来日する際には、興行ビザを必要とするのか、その他のビザを必要とするのか確認する必要があります。

 興行ビザは、日本での活動内容や規模などによって1号~4号のまで分かれています。外国人を呼び寄せる招聘機関や外国人の職業によって、興行ビザ1号~4号のいずれのビザを取得する必要があるかも分かれてきます。これらは、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令によって細かく規定されています。例えば、同じ演劇を行う場合であっても、興行を行う施設の規模について細かく規定され、1号と2号に分かれます。興行ビザ2号を取得しても、実際に興行を行う施設が1号に該当する場合は、興行を開催することはできなくなります。よって、法令の規定を踏まえて興行ビザを申請する必要があります。

 演出家や映画監督といった、興行の同行スタッフも基本的には興行ビザを取得する必要があります。しかし、場合によっては興行ビザ以外のビザを取得する必要がある場合もあります。例えば、宣伝スタッフの場合「は技術・人文知識・国際業務」ビザ、演出家であっても指導者の場合は「芸術」ビザが必要になります。

3,興行ビザ1号~4号の違いは何ですか?

(1)1号

 興行ビザ1号で認められている興行活動は、演劇・演芸・舞踏・演奏といった興行が認められています。興行ビザ2号との違いは、興行ビザ1号は2号と比較して、小規模な施設での興行活動を認めている点にあります。興行ビザ1号は、キャバレーやクラブといった施設での興行活動を認めているため、許可要件が厳格に定められ、興行ビザの中でも特に取得が難しいビザになります。この背景には、興行ビザを取得して不法就労や不法在留さらには人身売買といったケースが起こり、審査が厳格化されました。

興行ビザ1号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。

・ライブハウスやレストランでのコンサート
・キャバレーやクラブでのパフォーマンス
・ショーパブでのダンスショー

(2)2号

 興行ビザ2号で認められている興行活動は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏といった興行活動です。1号との違いは、興行ビザ2号は1号と比較して、大規模な施設での興行活動を認めている点になります。

 具体的には、興行ビザ2号は、以下の要件に該当する必要があります。

・国、地方公共団体の機関や特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踏
・演奏の興行および学校教育法に規定する学校で行われる演劇などの興行に関わる活動
・文化交流の目的で、国、地方公共団体、独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行に関わる活動
・敷地面積が10万平方メートル以上の施設で行われる演劇・演芸・舞踏・演奏の興行に関わる活動
・客席に飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上に限る)において演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏に関わる活動
・当該興行により得られる報酬が1日につき50万円以上(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)かつ、15日を超えない期間で行われる演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動

 興行ビザ2号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。

・自治体や学校が主催する演劇・演奏・パフォーマンス
・コンサートホールでのコンサート・演劇・ミュージカル
・テーマパークでのパフォーマンス ・イベント・フェス

(3)3号

 興行ビザ3号では、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動を認めています。興行ビザ3号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。

・プロスポーツの試合
・ダンスやその他のコンテスト
・チェスなどのゲーム大会
・e-スポーツの試合
・ファッションショー
・サーカス

 上記のスポーツ選手の場合であっても、アマチュアかプロか契約によって興行ビザ3号に該当するか否かが異なってきます。例えば、実業団チームのスポーツ選手の場合は、企業の収益から給与や報酬が支払われているため興行ビザ3号に該当しません。この場合は特定活動ビザが該当します。

 興行ビザ3号に該当するためには、興行者に支払われる報酬が、興行収入によって支払われるか、スポンサーからの収益によって支払われる必要があります。また、コンテストやゴルフ大会のように、報酬が賞金の場合は興行ビザ3号に該当します。

 プロスポーツ選手以外の同行するトレーナーやコーチも同様に興行ビザ3号を取得する必要があります。しかし、球団のマーケティングスタッフなどの場合は「技術人文知識国際業務」ビザを取得する必要があります。このように、申請人の活動内容によって取得する必要のあるビザの種類は異なってくるため注意が必要です

(4)4号

 興行ビザ4号で認めている活動は、興行活動以外の芸能活動となります。興行ビザ4号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。

・商業用レコード
・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画
・商業用写真の撮影
・放送番組または映画の制作
・商品または事業の宣伝

4,興行ビザ4号ではどんな仕事ができますか?

(1)興行ビザ4号の具体例

 上記3(4)で検討した通り、興行ビザ4号で認められている活動は、興行活動以外の芸能活動となります。興行ビザ1号~3号と4号との違いは、前者が公衆に対して行う興行活動であるのに対し、後者は観客や聴衆を伴わない芸能活動である点に求められます。例えば、

 外国人俳優が日本でCM撮影を行う場合や、ハリウッド映画が日本で撮影を行うため外国人俳優が来日する場合は、興行ビザ4号を取得する必要がある例です。報酬の支払が日本企業ではない場合でも、下記の具体例に挙げるような活動に報酬が伴う場合は、興行ビザ4号の取得が必要になります。

興行ビザ4号の具体例
・映画・楽曲・書籍などのプロモーション活動に参加する俳優・モデル・歌手など
・映画・ドラマ・テレビ番組の撮影に参加する俳優・モデル・歌手など
・ファッション誌などの写真撮影に参加するモデルなど
・ファッションショーに参加するモデル・デザイナーなど
・楽曲のレコーディングに参加する歌手・アーティストなど
・上記の制作に携わる監督・技術者・スタッフなど
・出演者に同行するマネージャー・ヘアメイク・衣装スタッフ・振付師など

(2)興行ビザ4号に該当しない類似活動

 上記(1)で挙げた具体例に類似している活動でも、興行ビザ4号に該当しない場合があります。以下に挙げるような活動は、興行ビザ4号に該当しないため、注意が必要です。

レッスン目的のみで来日し、公演などの興行予定がない場合
必要ビザ:「短期滞在」
出演映画の宣伝のため舞台挨拶やセレモニーに参加する場合
必要ビザ:「短期滞在」
注)出演俳優や主題歌のアーティストがパフォーマンスする場合は「興行ビザ」を取得する必要があります。
ワークショップに参加する場合
必要ビザ:「芸術ビザ」

5,興行ビザ4号の許可要件は何ですか?

 興行ビザ4号を取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。

(1)申請人が興行以外の芸能活動に従事しようとする場合は、以下のいずれかに該当する芸能活動に従事していること
①商品または事業の宣伝活動に関わる活動
(例)ファッションショーに参加するモデル・デザイナー
   展示会や物産展などで外国製品を実演する
   写真や絵画の展示会において宣伝活動をおこなう写真家・画家
②有線放送番組を含む放送番組または映画の制作に関わる活動
(例)監督・技術者・番組や映画に出演する芸能人・俳優・歌手など
③商業用写真の撮影に関わる活動
(例)ファッション誌などのモデル
④商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画をおこなう活動
(例)歌唱や音楽だけでなく、外国語によるCDなどへの録音を含む
(2)日本人と同等以上の報酬を受け取ること
 出演者に限らず、制作・運営・同伴スタッフも日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。

6,興行ビザ4号の取得の流れは、どうなりますか?

 興行ビザの取得は以下のような流れで進みます。

手順1
在留資格認定証明書交付申請
 まずは、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は、招聘機関や契約機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。日本で行う手続きとなるため、代理人が申請する場合は、申請の際に代理人の身分を証明する書類(会社の身分証明書など)が必要となります。多くは、招聘機関が代理人となって申請しています。
 興行ビザの審査期間は、およそ1~2か月程度の時間を必要とします。よって、申請の準備には、必要書類の作成や収集に加えて、この審査期間も考慮に入れる必要があります。来日予定の3か月前から申請が可能となります。来日スケジュールに合わせて、申請の準備を行うことが大切です。
 なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月を過ぎた場合は、在留資格認定証明書は失効してしまいます。よって、在留資格認定証明書の交付が早すぎた場合は、来日までに在留資格認定証明書が失効してしまう危険があるので注意が必要です。
 審査の結果、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。許可要件を充足し必要書類に不備がない場合は、イベントや撮影のスケジュールを考慮して、早めに在留資格認定証明書を交付してもらえる場合もあります。しかし、時間的余裕を持って申請準備を行うことが重要です。
手順2
査証申請
 申請が許可された場合は、在留資格認定証明書が入管から代理人の下に郵送されてきます。代理人は、この在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送してください。来日スケジュールには、この郵送に必要な時間を考慮に入れることも重要です。 査証の申請は、申請人が在住する国の日本国大使館又は領事館で行います。在留資格認定証明書交付申請と異なり、査証は申請人本人が行う必要があります。よって、申請人は日本から送られてきた在留資格認定証明書を持参して、査証の申請を行ってください。 大使館の審査に必要な期間は、問題がない場合は1週間程度です。許可が下りた場合は、パスポートが「興行」のシールは貼られた状態で、返還されます。
「必要書類」
・在留資格認定証明書の原本
・パスポート
・写真
・その他の身分証明書
・ビザの申請書
手順3
入国
 在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。よって、3か月以内に入国する必要があります。在留資格認定証明書と「興行」と書かれたシールが貼られたパスポートを持参してください。
 なお、上陸の許否」が入管法第5条に定められています。そのため、申請人に過去の薬物犯罪歴がある場合は、日本に入国することができません。上陸許可の特例が認められた場合に入国できているケース(人気ミュージシャン)もありますが、あくまでも例外的なケースです。薬物犯罪は、原則として上陸拒否の対象となります。例外は、認められることは無いと考えたほうが良いと考えます。上記特例は、例外が認められるまで、何度か申請し不許可とされて、ようやく例外が認められています。

7,興行ビザ4号申請の必要書類は何ですか?

 興行ビザ4号の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

(1)申請人の必要書類

①在留資格認定証明書交付申請書 1通  
 必ず4号の申請書を提出してください。
②写真 1葉
 縦4センチメートル・横3センチメートル、提出日前の3か月以内に撮影されたもの
③返信用封筒 1通
 定型封筒に返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの
④申請人の芸能活動の実績を証明する資料 適宜
・所属機関の発行する資格証明書または経歴証明書
・CDジャケット
・ポスター ・雑誌 ・新聞の切り抜き
⑤申請人の日本での具体的な活動の内容・期間・地位・報酬を証明する以下のいずれかの文書
・雇用契約書の写し 1通
・出演承諾書の写し 1通
・上記に準ずる文書 適宜
⑥その他の参考となる資料
 滞在日程表・活動日程表・活動内容を知らせる広告・チラシなど 適宜

(2)招聘機関・契約機関に関する書類

①受入機関の概要を明らかにする以下の資料
・登記事項証明書 1通
・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)の写し 1通
・従業員名簿 1通
・パンフレット・ホームページの写しなどの案内書 1通
・上記に準ずる文書 適宜

8,興行ビザ4号で認められる在留期間はどの程度ですか?

 興行ビザ4号では、3年、1年、6月、3月、15日のいずれかの期間の在留が認められています。外国人力士やプロ野球選手など、日本での興行活動に関し実績があり長く活動している場合は、3年や1年といった長期の在留期間が認められます。このように日本で大きな実績を残していない場合は、6月、3月、15日といった、短い在留期間しか認められません。在留期間の起算点は、日本に入国した時点からカウントが開始します。

 なお、認められる在留期間は、以下のような事情を総合的に考慮して決定されます。

・就労予定時間
・希望する在留期間
・所属機関の規模や安定性
・外国人の方の活動実績

9,興行ビザ4号で再入国できますか? 

 興行ビザでは、何度も日本に入国・出国を繰り返すことはできません。再入国許可を取得せずに出国した場合は、その時点で興行ビザは失効してしまいます。

 在留期間3月以下の興行ビザの場合は、同じ興行ビザで再入国する場合は、再入国許可申請を行い、再入国許可を得る必要があります。在留期間6月以上の興行ビザの場合は、「みなし再入国」の制度を利用することが可能です。

 再入国許可を取得して出国する場合は、空港で「再入国出国用EDカード」を受け取ってください。そして、必要箇所に記入し、出国審査官に必ず提出してください。この手続きを行わずに出国した場合は、通常の出国と見なされ、出国した時点で興行ビザは失効します。

 なお、再入国許可申請は、出国の前日までに出入国在留管理局で行ってください。必要書類は、以下のとおりです。

・パスポート
・在留カード
・印紙(1度だけの出国の場合:3000円、複数回の場合:6,000円)
・再入国許可申請書

10,興行ビザ4号の更新はできますか?

 興行ビザ4号は、在留期間更新許可申請が認められています。認められた在留期間では目的を達することができないなど、期限を過ぎても在留する場合は、必ず更新許可申請を行ってください。更新許可を取得せずに、期限後も在留していた場合は不法滞在となります。在留期間更新許可申請の必要書類は、以下の通りです。

①在留期間更新許可申請書 1通
②写真 1葉
 縦4センチメートル・横3センチメートル、提出日前の3ケ月以内に撮影されたもの
③パスポート及び在留カード
 窓口で提示
④具体的な活動の内容・期間を証明する以下のいずれかの文書
・在職証明書 ・雇用契約書の写し 1通
・上記に準ずる文書 適宜
⑤興行に関わる契約書の写し 1通
 興行契約書の他に、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書なども含む
⑥住民税の課税または非課税の証明書および納税証明書 各1通
 1年間の総所得および納税状況が記載されたものが必要 日本での証明書が用意できない場合は、代替の書類を用意してください。
⑦前回の申請時から出演施設などに変更が発生した場合は、変更後の出演施設などの概要を明記した資料 適宜
⑧活動日程表 1通
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法