夜間学校留学でも留学ビザ(在留資格「留学」)を取得できますか?
目次
1,留学ビザとはどんなビザですか?
留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は留学ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。
このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。
留学ビザを取得するための大前提としては、日本の教育機関に在籍又は入学許可を得ていることが必要です。また、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けること、つまり勉学です。よって、原則として留学ビザは就労が認められていません。アルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。卒業後又は退学後に日本で就労を希望する場合には、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。
2,夜間学校でも留学ビザを取得できますか?
夜間学校とは、夜間(18:00~21:00)に通学する学校のことです。留学ビザは、昼間(9:00~18:00)に行われる学校に通学することを想定しているビザになります。よって、夜間通学の場合は、原則として留学ビザを取得することはできません。
もっとも、例外的に、夜間に授業が開かれる大学院の研究科の場合は、留学ビザを取得できる場合があります。今日では、社会人などを対象に夜間に授業が行われている大学院も少なくありません。よって、大学院の研究科に入学し、夜間の授業に通学する場合は、留学ビザを取得することができます。これによってキャリアアップし、日本での未来を開くことも可能です。
原則:夜間学校は不可 例外:大学院研究科の場合は可 |
3,夜間大学院留学の場合の留学ビザ申請の必要書類は何ですか?
留学ビザを申請する際には、留学生である申請人本人と大学院側で、それぞれ必要書類を用意する必要があります。以下のような必要書類が要求される趣旨は、留学に必要な滞在費を支弁できること、留学生の受入れ可能な大学院であること、留学生の身元などについて証明するために要求されています。
(1)申請人が用意する必要書類
①必要書類
留学生である申請人本人は、一般的に以下の書類を準備し提出する必要があります。原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内の書類を提出してください。書類サイズは、A4サイズに統一してください。その他の書類については、適正校であるか否か、国籍により異なってきます。下記(2)(3)を参照してください。
在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用) 1通 |
証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
返信用封筒 1通 |
パスポートの写し |
経費支弁書 経費支弁書とは、留学中の滞在費を支弁できることを証明する書類です。滞在中の学費、滞在費などの必要な費用を明らかにして記入します。また、滞在費の支弁者の情報も記載します。フォーマットは、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。 |
日本語能力を証明する資料 大学に留学する場合は、日本語能力試験N2(2級)以上の日本語能力を有していることが必要になります。よって日本語能力を証明する資料の提出が必要になります。試験の合格証などを提出してください。 |
②適正校である旨の通知を受けた教育機関の場合
「適正校」とは、大学が留学生の管理をきちんと行っている旨の通知を、出入国在留管理庁から受けた教育機関のことです。留学生がこの適正校に留学している場合は、留学生の身元や経費支弁に関する詳細な書類の提出が免除されます。
③適正校である旨の通知を受けていない教育機関の場合
「適正校」である旨の通知を受けていない教育機関に留学する際には、上記①に加え以下の書類が必要になります。
A,申請人(留学生)の身元を明らかにする以下の資料 ・履歴書又は入学願書の写し 入学願書の写しを提出する場合、勉学目的と本人の経歴等を記載します。 ・最終学校の卒業証明書 |
B,留学中の経費を支弁できることを証明する資料 ・経費支弁者と申請人の関係を立証する資料 ・預金残高証明書(原本) ・過去3年間の資金形成経緯を明らかにする資料 ・経費支弁者の職業を立証する資料 ・過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料 例えば、両親に支援してもらう場合、両親の預金残高証明書や在職証明書等を提出します。申請人の自己負担の場合は、本人の預金残高証明書を提出します。 |
(2)大学が用意する書類
大学が準備する書類は以下の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請書(所属機関作成用) |
・大学の管理体制を説明した文書 夜間大学院への留学の場合は、以下①②の事項に関する管理体制を説明する文書の提出が必要になります。大学がこれらの事項に関する管理体制を十分に整備していることが、留学ビザの条件となります。 ①留学生の研究科での出席状況 ②アルバイトなどの資格外の活動に対する管理体制 |
4,留学ビザ申請の手順はどうなりますか?
留学ビザを取得するまでの手順は以下のような流れとなります。
手順1 大学院受験 ↓ | 留学ビザの大前提として、日本の大学院に在籍していることが必要となります。日本の大学院を受験し、試験に合格する必要があります。来日して受験する場合は、査証免除対象国以外の国籍の場合は、短期滞在査証を取得する必要があります。 |
手順2 入学許可証の取得 ↓ | 大学院に合格した場合は、入学許可証が大学院から送られてきます。この入学許可証は留学ビザ申請の際にも必要なので、大学院入学手続きが終わった後も保管しておいてください。 |
手順3 在留資格認定証明書交付申請 ↓ | 留学生が用意する必要がある必要書類を、日本の大学院に郵送します。大学院は申請人である留学生の代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行います。申請が受理されたら入管の審査に入ります。審査期間は1か月~3か月程度です。 |
手順4 在留資格認定証明書を申請人(留学生)へ郵送 ↓ | 留学ビザが許可されると、在留資格認定証明書が出入国在留管理庁から大学院へ郵送されてきます。大学院は、この在留資格認定証明書を外国の留学生の下に郵送します。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。有効期間内に入国してください。 |
手順5 査証申請 ↓ | 日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。 |
手順6 入国・在留カードの取得 | 査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。在留カードには在留資格「留学」と記載されています。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています。 |
5,留学中の注意点は何ですか?
(1)アルバイト
留学ビザは日本の教育機関で教育を受けることを目的としているビザです。よって、留学ビザでは原則として就労することは認められていません。アルバイトも就労に含まれるので、留学ビザではアルバイトできません。資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合は不法就労となります。
もっとも、資格外活動許可を取得した場合は週28時間以内まで就労することが認められています。したがって、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間までアルバイトすることができます。資格外活動許可は居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請することで取得できます。資格外活動許可を取得した場合は、在留カード裏面の資格外活動許可の欄に「許可」を記載されます。アルバイト先が変わったとしても、一度資格外活動許可を取得すれば、再度申請する必要はありません。なお、資格外活動許可を取得した場合でも風俗営業(パチンコ屋、キャバクラなど)でアルバイトすることは認められていません。
(2)在留期間更新申請の注意点
留学ビザの目的は、日本の教育機関で教育を受けることです。よって、勉学の意欲も審査の対象となります。在留期間更新申請の際には、成績や出席率、アルバイト状況などが審査の対象となります。
成績や出席率が悪い場合は、在留期間の更新が認められなくなる危険性があります。入管法21条は「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができる」と定めています。「許可することができる]と定めているように、法務大臣に広範な裁量権が与えられており、成績や出席率が悪いと不許可にされてしまいます。在留期間の更新を認めてもらうためには、出席率は最低限良好な状態にしておく必要があります。
(3)活動内容が変わった場合
留学ビザによって認められている活動内容は、日本の教育機関で教育を受けることです。専門学校を卒業して日本の会社に就職した場合は、適切な就労ビザに変更する必要があります。就労ビザへの変更申請では、約1~3か月程度の審査期間を必要とします。卒業前でも、会社から内定が出ている場合は、年末から年明けごろから変更申請を行うことができます。必ず在留資格変更許可申請を行ってください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |