どうすれば在留期間5年の技術人文知識国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得できますか?
目次
1,技術人文知識国際業務ビザの在留期間に関係する事項は何ですか?
技術人文知識国際業務ビザで認められる在留期間に関わる事項としては、「就労期間」や「企業の安定性」が挙げられます。この2つの事項に係る条件が良ければ良いほど、認められる在留期間は長くなり、5年の在留期間が認められる可能性が高くなります。
就労期間 |
在留期間の判断には、申請人の日本での就労期間が影響してきます。在留期間更新の手続きを繰り返し、日本での就労期間が長くなると、長期の在留期間が認められる傾向にあります。日本での就労が長期に及び、その他の在留状況に問題がない場合は、5年の在留期間が認められる可能性が高まります。 |
企業の安定性 |
在留期間の判断には、申請人が働く企業の安定性が影響します。企業規模が大きくなればなるほど、認められる在留期間の判断に有利に働きます。就労先が上場企業の場合は、必要書類も少なくなります。企業の安定性に対する社会的信用が高い場合は、5年の在留期間が認められる可能性が高まります。 |
2,技術人文知識国際業務ビザ申請の審査ポイントは何ですか?
技術人文知識国際業務ビザの審査ポイントで、特に注意を払う必要がある点は、以下の3点です。
①学歴・実務経験 技術人文知識国際業務ビザの学歴要件として、大学卒業(短大を含む)又は日本国内の専門学校を卒業している必要があります。大学は国内外の大学を問いません。 実務経験要件としては、10年以上の実務経験が要求されます。専門学校や大学で当該実務に係る科目を学んだ場合は、実務経験年数に含めることができます。また、国際業務(例えば外国の文化に基盤を有する思考や感受性が要求される業務)の場合に必要とされる実務経験年数は、3年です。 |
②大学や専門学校で勉強した内容と業務内容との関連性 技術人文知識国際業務ビザの審査では、学歴で学んだ内容と業務内容との関連性が審査されます。高い専門性が要求される業務内容ほど、学歴が重要視されます。 |
③採用理由 技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類の1つに「雇用理由書」があります。この雇用理由書では、学歴と業務内容との関連性を説明することで、技術人文知識国際業務の許可要件を満たしていることを説明します。そして、専門性が要求される業務に対応する人材として、採用する必要性があることを明らかにしていきます。 |
④企業の安定性 勤務先企業の安定性や継続性が、技術人文国際業務ビザの要件とされています。勤務先企業が赤字決算の場合や新設会社の場合は、審査が厳しくなる傾向にあります。なお、赤字決算や新設会社の場合には、事業計画書を提出して将来黒字化していくことが可能であることを、合理的に説明することが必要になります。 |
⑤素行善良 技術人文知識国際業務ビザの許可要件の1つに素行善良があります。申請時点で日本に居住しているのであれば、日本で法令に違反していないか調査されます。本国の犯罪歴なども調べられます。 |
3,技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類は何ですか?
出入国在留管理庁は、企業規模によって1~4にカテゴリー分けを行っています。技術人文知識国際業務ビザ申請に必要な書類は、各カテゴリーによって異なってきます。以下では各々について検討していきます。
(1)各カテゴリーに共通する書類
①在留資格認定証明書交付申請書 出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。 ②証明写真 注)サイズは縦4㎝、横3㎝ 申請日の前より3ヶ月以内に撮影されたもの 無帽・無背景で鮮明なもの 写真の裏面に氏名を記載 ③返信用封筒 定型封筒に、404円切手を貼付したもの ④学位を証明する文書 専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明できる書類 |
(2)上場企業
①四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ②主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ③高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) ④上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) |
(3)前年分の源泉徴収税額1500万円以上の企業
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ②在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
(4)前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 ア)労働契約を締結する場合 ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 イ)日本法人である会社の役員に就任する場合 ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し ウ)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 ・地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 ③申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ④申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 ⑤学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証 ・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 ・IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 ⑥登記事項証明書 ⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ア)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 イ)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 ⑧直近の年度の決算文書の写し |
(5)新設会社
新設会社の場合、前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業の場合に必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。
①直近の年度の決算文書の写し 新規事業の場合は事業計画書 ②前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ア)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 イ)上記(1)を除く機関の場合 ・給与支払事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 ・直近3か月分の給与所得 ・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) ・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |