コンビニで働ける就労ビザはありますか?
目次
1,コンビニで働いている外国人の在留資格は何ですか?
セブンイレブンなどのコンビニエンスストアに行くと、店員として働く外国人を見かけることも多くなっています。このようなコンビニで働いている外国人の多くは留学生です。留学生は留学ビザ(在留資格「留学」)を取得して日本に在留していますが、留学ビザは原則として就労が認められていません。もっとも、資格外活動許可を取得することによって週28時間以内のアルバイトが認められています。コンビニエンスストアで就労している外国人のほとんどは、この就労資格証明書を取得して働いています。
資格外活動許可は基礎となる在留資格に付随するものです。留学生が学校を卒業した場合は、留学ビザの在留資格該当性がなくなるため、資格外活動許可を根拠に働くことはできません。学校を卒業すると留学ビザは失うため、働き続けるためには適切な就労ビザに変更することが必要です。もっとも、コンビニエンスストアの店舗業務では、就労ビザを取得することは非常に難しいです。
なお、日本人の配偶者、永住者、定住者等の身分系ビザは就労制限がないため、コンビニエンスストアで働くことができますが、就労ビザではないため割愛いたします。
2,どうすればコンビニでアルバイトできますか?
コンビニエンスストアでアルバイトをするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可とは、現在保有している在留資格が認める活動範囲に含まれない、報酬を受ける活動や収入を伴う事業を運営する活動を行う場合に取得する必要がある、出入国在留管理庁の許可のことです。
(1)資格外活動許可の要件
出入国在留管理庁は、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合に、以下の要件を満たすと認めた場合に資格外活動許可を出します。
資格外活動許可の要件 |
①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。 ②現に有する在留資格に係る活動を行っていること ③申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。 ア)法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動。 イ)風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 |
(2)資格外活動許可を取得する必要がある在留資格
資格外活動許可は上記の要件②にある通り、現に保有する在留資格に該当する活動をお行っていることが要件とされており、保持するビザに付随するものです。コンビニエンスストアでアルバイトをする場合に、資格外活動許可を取得する必要のある在留資格の代表例は以下の3種類です。
在留資格「留学」 |
留学ビザは、資格外活動許可を取得してコンビニエンスストアでアルバイトをしている外国人の在留資格の代表例です。留学ビザの目的は勉学であり、原則として就労が認められていませんが、留学生活を維持する上で費用が必要となります。そこで、資格外活動許可を取得することによって、週28時間以内のアルバイトが認められています。 |
在留資格「家族滞在」 |
家族滞在ビザは、就労系の在留資格を持つ外国人に扶養を受ける家族に付与されるビザです。家族滞在ビザは、扶養を受けることを前提としているため原則として就労が認められていません。もっとも、資格外活動許可を取得することによってアルバイトを行うことが認められ、週28時間以内のアルバイトは扶養の範囲内と想定されていいます。 |
在留資格「特定活動」 |
特定活動ビザでは、外国人に日本で特定活動を行うことが認められ、特定活動とは「法務大臣が個々の外国人に指定する活動」を意味します。例えば、留学生が卒業後も日本での就職活動を希望する場合には就職活動特定活動、内定後就職までの間は内定待機特定活動を取得します。特定活動ビザでは、原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得することによって、週28時間以内のアルバイトが認められます。 |
3,コンビニエンスストア勤務で技術人文知識国際業務ビザを取得できますか?
(1)店舗業務での取得の可能性
コンビニエンスストア勤務での就労ビザの取得は、不可能ではありませんが非常に難しいです。技術人文知識国際業務ビザで従事することが認め有れる業務は、一定の学術的基礎を必要とする専門性が認められる仕事である必要があります。よって、コンビニエンスストアで従事する業務が、レジ打ちや棚だし、店舗清掃といった仕事の場合は、学術的基礎を必要とする専門性が必要とされる業務とは認められず、技術人文知識国際業務ビザを取得することはできません。
(2)取得可能性が認められる場合
上記(1)で検討した通り、技術人文知識国際業務ビザを取得するためには、従事する業務が専門性を要求される業務であることが必要となります。このような専門性が認められる業務としては、発注業務、在庫管理、品質管理、倦怠管理、経理管理、マーケティング業務などが考えられえます。
そして、これらの業務は1日8時間、週40時間の十分な業務量が生じていることが必要です。よって、上記業務に従事するとしても、1店舗のみの管理を行うような場合は、十分な業務量があるとは認められない可能性が大きくなります。この場合は、現場業務を行う可能性があるとの疑念が生まれ許可の可能性は低くなります。
勤務するコンビニフランチャイズ企業は、少なくても3店舗以上コンビニエンスストアを運営している会社であり、これらの全ての店舗の管理業務を行うほどの仕事量が必要になります。このような場合には、許可されている事例もあります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |