専門学校留学の場合の留学ビザ(在留資格「留学」)申請に必要な書類は何ですか?

1,留学ビザとはどんなビザですか?

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は留学ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。

 このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。

 留学ビザを取得するための大前提としては、日本の教育機関に在籍又は入学許可を得ていることが必要です。多くの専門学校では、専門学校が留学生である外国人の代理人となって地方出入国在留管理官署に申請しています。申請の際には、一定の必要書類を提出することが求められます。必要書類は、専門学校側と留学生である申請者本人のそれぞれ必要になります。

 なお、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けること、つまり勉学です。よって、原則として留学ビザは就労が認められていません。アルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。卒業後又は退学後に日本で就労を希望する場合には、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

2,「専門学校」とは、どんな学校ですか?

 専門学校とは専修学校の1つで、専修学校は昭和53年に新たな学校制度として創設されました。専修学校とは、職業や生活に必要な能力を育成し、教養の向上を目的とする学校が該当します。専修学校は専門課程、高等課程、一般課程の三種類に入学資格によって分類され、専門学校は専門課程に該当します。専門学校では8つの分野(工業・農業・医療・衛生・社会福祉・商業実務・服飾・文化教養)について学ぶことができます。

3,専門学校に入学するための要件は何ですか?

 専門学校に入学するためには、各専門学校が定めている入学条件をクリアする必要があります。一般的に、外国人が日本の専門学校に入学するためには、入学前に本国での12年の教育課程を修了している必要があります。若しくは、12年の教育課程修了相当の学力試験に合格した、18歳以上の者である必要があります。

 さらに、留学ビザ取得との関係では、法務省は「日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けたことがある」もしくは、「教育を受けるに足りる日本語能力の試験による証明」などの一定条件を要求しています。日本の専門学校では日本語で教育が行われるため、日本語能力を必須の要件としています。留学生向けに用意されている語学能力試験には、以下の試験があります。多くの専門学校で利用されています。

・日本留学試験(EJU)
・日本語能力試験(JLPT)
・TOFLE
・IELTS

4,専門学校留学の場合の留学ビザ申請の必要書類は何ですか?

 留学ビザを申請する際には、留学生である申請人本人と専門学校側で、それぞれ必要書類を用意する必要があります。以下のような必要書類が要求される趣旨は、留学に必要な滞在費を支弁できること、留学生の受入れ可能な専門学校であること、留学生の身元などについて証明するために要求されています。

(1)必要書類

 留学生である申請人本人は、一般的に以下の書類を準備し提出する必要があります。原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内の書類を提出してください。書類サイズは、A4サイズに統一してください。その他の書類については、適正校であるか否か、国籍により異なってきます。下記(2)(3)を参照してください。

必要書類 
在留資格認定証明書交付申請書1通
指定の規格を満たした証明写真1葉
返信用封筒1通
その他国籍、志望校の種類によって追加書類が必要

(2)適正校である旨の通知を受けた教育機関の場合

①適正校の必要書類

 「適正校」とは、専門学校が留学生の管理をきちんと行っている旨の通知を、出入国在留管理庁から受けた教育機関のことです。留学生がこの適正校に留学している場合は、留学生の身元や経費支弁に関する詳細な書類の提出が免除されます。適正校に留学する際に必要となる書類は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書
・提出書類一覧表
・旅券の写し
・履歴書
・今後の進路を説明する資料
・日本語能力についての資料
・奨学金に関する証明書
・認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料

②国籍による追加書類

 下記に挙げた国の国籍以外の外国人は、適正校に留学する場合でも、追加書類を要求される場合があります。必要書類は、専門学校の留学生窓口や出入国在留管理庁で確認できます。

アジア韓国・中国・台湾など13か国と地域
太平洋オーストラリア・ニュージーランドなど9か国と地域
北米アメリカ合衆国・カナダ
中南米アルゼンチン・ブラジル・メキシコなど28か国と地域
欧州イギリス・イタリア・スペイン・ドイツなど47か国と地域
中東アラブ首長国連邦・イランなど10か国と地域
アフリカアルジェリア・南アフリカなど9か国と地域

(3)適正校である旨の通知を受けていない教育機関の場合

 「適正校」である旨の通知を受けていない教育機関に留学する際には、以下の書類が必要になります。

・在留資格認定証明書交付申請書
・提出書類一覧表
・旅券の写し
・履歴書
・最終学校の卒業証明書
・今後の進路を説明する資料
・日本語能力についての資料
・経費支弁書
・経費支弁者と申請人の関係を立証する資料
・預金残高証明書の原本
・過去3年間の資金形成経緯が分かる資料
・経費支弁者の職業を立証する資料
・過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料
・奨学金に関する証明書
・認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料

5,留学ビザ申請の手順はどうなりますか?

 留学ビザを取得するまでの手順は以下のような流れとなります。

手順1
専門学校受験
 留学ビザの大前提として、日本の専門学校に在籍していることが必要となります。日本の専門学校を受験し、試験に合格する必要があります。来日して受験する場合は、査証免除対象国以外の国籍の場合は、短期滞在査証を取得する必要があります。
手順2
入学許可証の取得
 専門学校に合格した場合は、入学許可証が専門学校から送られてきます。この入学許可証は留学ビザ申請の際にも必要なので、専門学校入学手続きが終わった後も保管しておいてください。
手順3
在留資格認定証明書交付申請
 留学生が用意する必要がある必要書類を、日本の専門学校に郵送します。専門学校は申請人である留学生の代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行います。申請が受理されたら入管の審査に入ります。審査期間は1か月~3か月程度です。
手順4
在留資格認定証明書を申請人(留学生)へ郵送
 留学ビザが許可されると、在留資格認定証明書が出入国在留管理庁から専門学校へ郵送されてきます。専門学校は、この在留資格認定証明書を外国の留学生の下に郵送します。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。有効期間内に入国してください。
手順5
査証申請
 日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。
手順6
入国・在留カードの取得
 査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。在留カードには在留資格「留学」と記載されています。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています。

6,留学中の注意点は何ですか?

(1)アルバイト

 留学ビザは日本の教育機関で教育を受けることを目的としているビザです。よって、留学ビザでは原則として就労することは認められていません。アルバイトも就労に含まれるので、留学ビザではアルバイトできません。資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合は不法就労となります。

 もっとも、資格外活動許可を取得した場合は週28時間以内まで就労することが認められています。したがって、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間までアルバイトすることができます。資格外活動許可は居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請することで取得できます。資格外活動許可を取得した場合は、在留カード裏面の資格外活動許可の欄に「許可」を記載されます。アルバイト先が変わったとしても、一度資格外活動許可を取得すれば、再度申請する必要はありません。なお、資格外活動許可を取得した場合でも風俗営業(パチンコ屋、キャバクラなど)でアルバイトすることは認められていません。

(2)在留期間更新申請の注意点

 留学ビザの目的は、日本の教育機関で教育を受けることです。よって、勉学の意欲も審査の対象となります。在留期間更新申請の際には、成績や出席率、アルバイト状況などが審査の対象となります。

 成績や出席率が悪い場合は、在留期間の更新が認められなくなる危険性があります。入管法21条は「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができる」と定めています。「許可することができると」定めているように、法務大臣に広範な裁量権が与えられており、成績や出席率が悪いと不許可にされてしまいます。在留期間の更新を認めてもらうためには、出席率は最低限良好な状態にしておく必要があります。

(3)活動内容が変わった場合

 留学ビザによって認められている活動内容は、日本の教育機関で教育を受けることです。専門学校を卒業して日本の会社に就職した場合は、適切な就労ビザに変更する必要があります。就労ビザへの変更申請では、約1~3か月程度の審査期間を必要とします。卒業前でも、会社から内定が出ている場合は、年末から年明けごろから変更申請を行うことができます。必ず在留資格変更許可申請を行ってください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法