短期滞在ビザ取得に必要な期間は、どのくらいですか?
1,短期滞在ビザは申請すれば当然に取得できますか?
短期滞在ビザは、申請すれば当然に取得できるわけではありません。短期滞在ビザ申請は、単に書類を提出するだけの届出等の手続きと異なり、審査によって許可不許可が決定される許可申請手続きとなります。審査は、外国に所在する日本国大使館又は領事館の審査官によって行われ、審査には審査官に裁量が認められています。
短期滞在ビザの審査は、原則として書面審査となります。もっとも例外的に、電話面談などで補足の確認が行われることもあります。上記の通り、短期滞在ビザ申請は許認可申請なので、その審査期間は一律というわけではなく、個々の申請に応じて審査期間の長短が生じます。この点は、中長期の在留資格を取得する場合と同じといえます。
2,短期滞在ビザ申請に必要な期間はどの程度ですか?
短期滞在ビザ申請の手順は以下のような流れとなります。以下のそれぞれの手順に必要な時間を総合すると、日本に来日する3か月前から申請の準備に取り掛かること好ましいと考えます。少なくても、1か月の期間は必要になります。
手順1 必要書類の収集 (必要期間:1週間以上) ↓ | まずは、短期滞在ビザ申請に必要な書類を収集し作成する必要があります。必要書類には。招聘人と申請人との関係性を明らかにする書類、身元保証人の年収や仕事を証明する書類など、日本に滞在する目的や日数によって異なってきます。 具体的な必要書類は、日本国外務省や母国の日本国大使館のホームページに掲載されています。もっとも、外務省や大使館のHPに掲載されている必要書類は申請を受理するために必須の最小限の書類となっています。申請後審査の状況によっては追加資料を要求される場合もあります。 在外公館リスト(目次)|外務省 (mofa.go.jp) ビザ|外務省 (mofa.go.jp) 申請に必要な書類の多くは、外務省のHPのフォーマットから取得できます。しかし、納税証明書をはじめ、市区町村役場や金融機関から取得する必要のある書類もあります。 | |
・課税証明書 ・住民票 | 「取得場所」 招聘人、身元保証人の住む市区町村役場 | |
・残高証明書 | 「取得場所」 金融機関(銀行、信金、信用組合、農協など) | |
手順2 申請書類の作成 (必要期間:1週間以上) ↓ | 必要書類を収集したら申請書や招聘理由書などを作成します。証明書類などに基づき正確に記載してください。不明瞭な内容などの場合は、追加資料の要求や補正の通知が来ます。このような通知が来た場合は、その分審査期間が長くなります。 | |
手順3 海外の申請人に書類を郵送 (必要期間:1週間以上) ↓ | 短期滞在ビザ申請は、原則として本人申請です。よって外国にいる申請人本人が申請しなくてはいけません。つまり、申請人が、手順1,2で準備した必要書類を、母国の日本国大使館の申請窓口や申請代理機関に提出する必要があります。したがって、手順1,2で準備した書類は、外国にいる申請人の下にEMSなどの郵送で送ってください。 | |
手順4 審査 (必要期間:1週間以上) | 短期滞在ビザの審査期間は、通常であれば1週間程度です。もっとも、申請内容に疑義が生じ、日本国大使館や領事館の審査官が疑念を持ったような場合は、審査期間が長くなります。また、申請書類の補正や追加資料を要求された場合も、審査期間がその分長くなります。最悪の場合は、審査期間が1か月以上になる場合もあります。 「審査期間が長くなる例」 ・東京の外務省に照会する必要がある場合 ・大使館・領事館が混雑している場合 ・申請内容に審査官が疑念を持った場合 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |