特別永住者が帰化申請する場合の必要書類は何ですか?
目次
1,特別永住者とは何ですか?
特別永住者とは、平和条約国籍離脱者と、その直系卑属の中で日本国内出生後も継続在留する者が該当します。わかりやすく言えば、第二次大戦終結時に日本国籍を有し日本に住んでいた在日韓国人・朝鮮人とその子孫です。令和4年の時点での特別永住者の実数は、28万8980人が日本に在留しているとされます。
特別永住者の外国籍の方は、その歴史的背景から日本に生活の基盤を有し定着しています。日本で出生した特別永住者の外国人は、本国以上に日本との結びつきが深いことが少なくありません。そこで、日本で就職するため日本国籍を取得したい、日本人と結婚するため日本国籍を取得したい、子供が生まれるので日本国籍を取得し自身の戸籍に子供を入れたい、といった背景で帰化申請を希望する特別永住者は少なくありません。
2,特別永住者は帰化要件が緩和されますか?
特別永住者が帰化申請する場合は、一般の外国人が帰化申請する場合よりも、許可要件が緩和されています。例えば、原則として5年日本に在留していなければならないという住居要件については、以下のように緩和されています。
日本で出生している場合 | 住居要件が5年から3年に緩和 |
日本人と結婚している場合 | 住居要件が5年から3年に緩和、かつ婚姻から3年以上が経過していれば1年に緩和 |
両親のどちらかが日本人場合 | 住居要件が5年から1年に緩和、生計要件も自身で生活ができてれば良い程度に緩和 |
3,特別永住者の帰化申請は簡単ですか?
特別永住者の帰化申請は一般の外国人の帰化申請に比べて難しくなる傾向があります。
確かに、特別永住者の帰化申請では、許可要件が緩和されています。また、特別永住者が帰化申請する場合は、一般の外国人が帰化申請する際と比較して必要書類の一部が緩和(卒業証明書、預金通帳のコピー、在勤及び給与明細書、スナップ写真、帰化の動機書など)される場合があります。
しかし、特別永住者の帰化申請の場合は、その歴史的背景や日本在留期間が長いので、駐日韓国大使館から取得しなければならない書類は膨大な量になります。このように、一般の外国人に比べて、取得する必要のある韓国書類が多いため帰化申請は難しくなってきます。
4,特別永住者の帰化申請の必要書類は何ですか?
帰化申請では申請前に必ず法務局に事前相談に行くことになります。そこで、法務局から必要書類を提示され、その必要書類には必ず韓国書類が含まれています。
法務局は必要書類を指示してくれますが、取得方法までは教えてくれません。韓国大使館をはじめ外国の国家機関は、法務局の管轄下にないからです。したがって、韓国書類は申請人が自身で駐日韓国大使館に出頭して取得する必要があります。特別永住者の帰化申請が受理されるために必要な書類で、韓国書類を取得することができれば、他の書類は問題なく取得できます。
駐日韓国大使館から取得する韓国書類は全てハングル語で記載されています。よって、帰化申請する際には、これらの書類に日本語翻訳文を付ける必要があります。
特別永住者の帰化申請では、その歴史的背景から、法務局で申請が受理された場合は、不許可となることありません。
(1)必要書類
特別永住者が帰化申請する際の必要書類は、韓国書類に関しては一律しています。以下が、駐日韓国大使館で取得する韓国書類になります。
本人の書類 | ・基本証明書 ・家族関係証明書 ・婚姻関係証明書 ・入養関係証明書 ・親養子入養関係証明書 ・除籍謄本 |
父親の書類 | ・家族関係証明書 ・婚姻関係証明書(母の婚姻関係証明書が発行できない場合は必要) |
母親の書類 | ・家族関係証明書 ・婚姻関係証明書 ・除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの) |
(2)韓国書類の取得場所
韓国書類は、駐日韓国大使館又は領事館で取得することができます。駐日韓国大使館は、東京都港区南麻布にあり最寄り駅は麻布十番です。
上記の韓国書類は郵送で請求することも可能です。しかし、書類が届くまで1か月以上かかること、書類に不備があると発行してもらえないことから、駐日韓国大使館に訪問して取得することが好ましいと考えます。駐日韓国大使館に出頭して請求した場合は、即日発行されます。
5,韓国書類を取得する際の注意点は何ですか?
韓国書類を取得する際に注意する必要がある点は、(1)登録基準地(本籍地)と(2)母親の除籍謄本です。以下では各々について検討します。
(1)登録基準地(本籍地)
韓国書類を取得するためには、登録基準地(本籍地)を明らかにする必要があります。登録基準地(本籍地)が分からない場合は、韓国書類を発行してもらえません。また、日本で生まれ韓国に出生届を提出していない場合もあります。この場合は、韓国書類を発行してもらえません。
韓国で出生した場合は問題となることはありません。しかし、日本で出生した特別永住者の場合は、登録基準地(本籍地)が分からないという場合があります。登録基準地(本籍地)が分からない場合は、外国人登録票を出入国在留管理庁に請求すれば判明する場合もあります。
韓国書類を取得できない場合は、合理的な理由が必要になります。例えば、外国人登録票取得して登録基準地(本籍地)を確認して請求したが取得できなかった、といった理由です。単に、登録基準地(本籍地)が分からないから取得できなかったといった理由では、合理的な理由とは認められません。
(2)母親の除籍謄本
特別永住者の帰化申請で必要となる韓国書類に、母親の除籍謄本があります(母が15歳頃から現在までのもの)。韓国では下記の事項が生じた場合に戸籍が変更となり、除籍謄本が必要となります。
①結婚 ②離婚 ③転籍 ④戸主の相続 ⑤分家 |
上記の身分関係に変動が生じるごとに除籍謄本が必要になります。これらの事項が多ければ多いほど取得する除籍謄本が多くなります。帰化申請する特別永住者の多くは3~4部取得する必要が生じてきます。
母親の除籍謄本は、1度で必要な除籍謄本の全てを取得することは難しいです。取得した除籍謄本から、一つ一つ前の除籍謄本を出生まで遡っていく必要があります。そして、韓国書類の作成日時が古くなるほど、内容の把握が困難になってきます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |