就労ビザはどうやって申請しますか?
目次
1,就労ビザとは何ですか?
就労ビザとは、就労可能な「在留資格」の呼称です。入管法上、就労ビザという用語があるわけではありません。ビザという俗称に、入管法上該当するものは、在留資格や査証と規定されています。代表的な就労可能な在留資格には「技術人文知識国際業務」、「特定技能」、「技能実習」、「経営管理」、「技能」などがあります。
外国人が日本で就労するためには、必ず就労ビザ、すなわち就労可能な在留資格を保持している必要があります。したがって、外国人を雇用する場合には、当該外国人が必ず就労可能な在留資格を保持していることを確認する必要があります。また、従事予定の業務が、外国人が保持している在留資格で許容された業務か否かを確認する必要があります。これを怠ると、外国人を採用した側も、不法就労助長罪に問われます。
2,どうやって就労ビザを申請しますか?
(1)申請場所
就労ビザの申請は、居住地や勤務先の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。必要書類を用意して、申請書と共に提出してください。申請が受理されると、審査に入ります。申請が受理されたからといって、当然にビザが付与されるわけではありません。就労ビザの審査期間は、申請する在留資格によって違いはありますが、約1~3か月程度必要とします。
(2)申請できる人
「在留資格認定証明書交付申請」
1、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
2,代理人、申請人本人の法定代理人 |
3,取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者 ア、申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ、申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ、外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体 エ、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者 (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者 |
「在留資格変更許可申請」
1,申請人本人 |
2,当該外国人を受入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人 |
3,次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1) ※1 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認める者 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 (3)申請人本人の法定代理人 |
3,就労ビザ申請の流れはどうなりますか?
就労ビザの申請の流れは、在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人を呼び寄せる場合)と在留資格変更許可申請(日本に在留する外国人のビザ変更)で若干異なってきます。以下では、各々について検討します。
(1)在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人を呼び寄せる場合)
①出入国在留管理局への申請 受入企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を提出 ↓ |
②審査 審査期間は約1~3か月かかります。また、審査の過程で追加資料の提出を要求される場合があります。この場合は、提出期限までに求められた資料を提出する必要があります。 ↓ |
③結果通知 書留によって許可不許可の結果の通知が郵送されてきます。不許可の場合は、一度だけ不許可の理由を出入国在留管理局に聞きに行くことができます。許可の場合は、④以下の流れになります。 ↓ |
④在留資格認定証明書を外国の申請人に郵送 在留資格認定証明書は、査証申請や入国する際に必要になります。よって申請人の下に郵送してください。 ↓ |
⑤査証取得 現地の在外日本国大使館で査証申請します。在留資格認定証明書の写しを日本国大使館に提出して査証申請してください。 |
(2)在留資格変更許可申請(留学生など日本在留の外国人のビザ変更)
①出入国在留管理局への申請 申請人の居住地又は受入企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を提出 ↓ |
②審査 審査期間は約1~3か月かかります。また、審査の過程で追加資料の提出を要求される場合があります。この場合は、提出期限までに求められた資料を提出する必要があります。 ↓ |
③結果通知 ハガキによって許可不許可の結果の通知が郵送されてきます。不許可の場合は、一度だけ不許可の理由を出入国在留管理局に聞きに行くことができます。許可の場合は、④以下の流れになります。 ↓ |
④新しい在留カードの取得 許可の場合は新しい在留カードが発行されます。ハガキに記載のある必要書類をもって入管に出頭してください。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |