帰化申請では運転免許証の写しを提出しますか?

1,帰化申請で運転免許証の写しを提出しますか?

 帰化申請では、申請人が運転免許証を保持している場合、法務局から運転免許証の写しの提出を求められます。運転免許証は、必ず表裏の両面のコピーをとって提出してください。コピーはカラー、白黒どちらを問いません。帰化申請する際には、法務局に運転免許証の原本を持参する必要があります。写しと原本の内容に齟齬がないか確認されます。なお、運転免許証を持っていない場合は、法務局に提出する必要はありません。

2,運転免許証をコピーする際の注意点は何ですか?

 運転免許証のコピーはA4用紙に取る必要があります。また、コピーする際には、運転免許証を中央においてコピーしてください。左上に併せてコピーをとった場合は、見切れが生じます。見切れが生じた場合は、コピーは取り直しになります。したがって、中央に併せてコピーをとってください。

3,運転免許証の更新や住所変更した場合は、どうしますか?

(1)運転免許証を更新した場合

 帰化申請の審査期間は約1年と長いので、帰化申請中に運転免許の有効期限が到来することがあります。この場合は、当然運転免許証を更新する必要があります。運転免許証を更新した場合は、更新後の運転免許証の写しを法務局に提出する必要があります。運転免許用の有効期限が近い場合は、更新してから申請することが望ましいと考えます。

(2)住所変更した場合

 住所変更した場合は、運転免許証の記載事項変更届を、警察署若しくは運転免許センターで行う必要があります。この手続きを行っている場合は、帰化申請の際に必ず指摘されます。住所変更している場合は、必ず記載事項変更届を行ってから運転免許証のコピーをとって法務局に提出してください。

(3)帰化申請受理後に運転免許証の更新や住所変更をした場合

 帰化申請受理後に運転免許証の更新や住所変更した場合は、必ずその旨を報告してください。この場合、新しい運転免許証や記載事項変更をした運転免許証のコピーを追加資料として、法務局から提出を要求されます。

4,帰化許可後の運転免許証はどうなりますか?

 帰化申請が許可された場合は、日本人となり、氏名が帰化申請時に希望した名前になります。つまり、外国名から日本名に変更になります。したがって、運転免許証の氏名も外国名から日本名に変更する必要があります。

5,まとめ

①運転免許証を持っている場合は写しの提出が必要
②コピーは表裏の両面をとる
③更新した場合は、更新後のコピーが必要
④住所変更した場合は記載事項変更届後のコピーが必要
⑤帰化申請受理後は法務局へ報告
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法