留学ビザ(在留資格「留学」)で留学中のアルバイトや出席率での注意点は何ですか?

1,留学ビザでアルバイトできますか?

(1)資格外活動許可

 留学ビザは日本の教育機関で教育を受けることを目的としているビザです。よって、留学ビザでは原則として就労することは認められていません。アルバイトも就労に含まれるので、留学ビザではアルバイトできません。資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合は不法就労となります。

 もっとも、資格外活動許可を取得した場合は週28時間以内まで就労することが認められています。したがって、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間までアルバイトすることができます。資格外活動許可は居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請することで取得できます。資格外活動許可を取得した場合は、在留カード裏面の資格外活動許可の欄に「許可」と記載されます。アルバイト先が変わったとしても、一度資格外活動許可を取得すれば、再度申請する必要はありません。以下の書類を準備して入管で申請すれば、簡単に取得できます。

「必要書類」
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
注)手数料は、無料

(2)資格外活動許可の限界

 資格外活動許可を取得すれば無制限にアルバイトが認められるわけではありません。資格外活動許可には①就労時間の制限と②業種の制限があります。これらの制限に違反した就労は不法就労となります。

近年は留学生の不法就労が多く報告されており、なかには学校に通わずアルバイトをし、アルバイト収入を母国に仕送りしているケースもあります。このような偽装留学生は入管も問題視しており、留学ビザの審査は厳格化しています。不法就労が明らかとなった場合は、在留期間更新申請が認められないどころか、留学ビザが取り消され退去強制処分となる可能性があります。

①就労時間の制限

 資格外活動許可によって認められている就労時間は、週28時間までとなります。もっとも、留学ビザを取得した留学生は、夏休みなどの長期休暇の間は、1日8時間・週40時間まで就労することが認められます。規定時間以上の就労はオーバーワークとなります。オーバーワークは不法就労です。この場合、在留期間更新申請の際に不許可の危険が高まることはもちろん、留学ビザが取り消され退去強制処分となる危険性まであります。したがって、アルバイト時間には注意を払う必要があります。

②業種の制限

 資格外活動許可では、風俗営業関係の業種で就労することは禁止されています。風営関係のアルバイトをした場合は、不法就労となります。接客以外の清掃や皿洗いに従事し、接客業務を行っていない場合でも、風営関係の業界でアルバイトすることは認められません。風俗営業とは以下のような業種が該当します。

・スナック、キャバクラ、バーなど、客席で同席し接待するサービスを提供する業種
・性風俗関連の業種
・パチンコ屋、マージャン店など

2,出席率や成績が悪いと、在留期間更新申請できませんか?

(1)在留期間更新申請の注意点

 留学ビザの目的は、日本の教育機関で教育を受けることです。よって、勉学の意欲も審査の対象となります。在留期間更新申請の際には、成績や出席率、アルバイト状況などが審査の対象となります。

 成績や出席率が悪い場合は、在留期間の更新が認められなくなる危険性があります。入管法21条は「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができる」と定めています。「許可することができる]と定めているように、在留期間更新の許可不許可に関し法務大臣に広範な裁量権が与えられており、成績や出席率が悪いと不許可にされてしまいます。在留期間の更新を認めてもらうためには、出席率は最低限良好な状態にしておく必要があります。

(2)在留期間更新申請と出席率

 出席率は、成績と異なり授業に出ているかの問題です。よって、自分の行動次第で良好な状態にできるので、最低限、出席率は良好な状態にしておく必要があります。

 日本語学校や専門学校の場合は、出席率が80%以上であれば、問題なく在留期間更新許可が下ります。大学の場合は単位制なので、出席率は大きく影響しません。取得単位数が更新に影響してきます。留年した場合は審査に大きく影響してきます。3回留年した場合は、更新は極めて難しくなります。

 病気などのやむを得ない理由で出席率が悪くなった場合は、更新申請の際にはその理由書や説明書を提出する必要があります。出席率が悪くなった理由は合理的な理由である必要があります。病気などの場合は、理由書を提出するとともに病院の診断書や受診した際の領収書も提出する必要があります。出席率の基準は以下の表を参考にしてください。

「出席率の基準」

出席率日本語学校専門学校大学・大学院
80%以上問題なし問題なし単位制の為、出席率は関係ありません。
70%以上80%未満理由書や説明書が必要理由書や説明書が必要取得単位数が更新に影響します。良い成績を目指してください。留年すると消極的に作用します。
60%以上70%未満不許可合理的な理由が必要 
60%未満不許可不許可 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法