永住申請の身元保証人の必要書類は何ですか?
目次
1,永住申請で要求される身元保証人とは何ですか?
(1)誰が身元保証人になりますか?
永住申請では、身元保証人を付けることが要求されます。永住申請で申請人の身元保証人となれる人物は、「日本人」又は外国籍の場合は「永住者」に限られます。日本人又は永住者であれば、身元保証人は家族や親族、友人のいずれを問いません。
身元保証人となるためには、安定継続的な収入を得ていることが必要となります。安定継続的な収入を得ていない場合は、日本人又は永住者であっても身元保証人となることができません。よって、身元保証人となることができるのは、安定継続的な収入を得ている日本人又は永住者となります。
安定継続的な収入を得ている日本人又は永住者であれば、家族や親族その他友人や職場の上司・同僚でも問題ありません。永住申請する外国人が、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で在留しているのであれば、家族の日本人や永住者が身元保証人となる場合が一般的かつスムーズに申請が進みます。親族に身元保証人となれる条件を満たすものがいない場合は、友人や職場の上司・同僚に依頼する必要があります。
(2)日本人又は永住者以外は身元保証人になれませんか?
身元保証人が日本人と永住者に限定されている趣旨は、日本に長期的に在留している者が身元保証人になることが好ましい、とされていることに求められます。もっとも、長期間日本に在留している場合でも、就労ビザなど永住者以外の在留資格で在留している外国人は、身元保証人となることはできません。また、収入や資産が多い場合でも、永住者以外の外国人は身元保証にとなることはできません。
2,身元保証人の責任は何ですか?
永住者の身元保証人となった者の責任は以下の3点になります。以下のような責任があるため、身元保証人となれる人物は、安定継続した収入があり納税義務を果たしている日本人又は永住者であることが要求されています。
①滞在費の支弁 ②帰国費用の支弁 ③法令の遵守 |
身元保証には上記の責任を負うことになりますが、その責任の性質は道義的責任に留まります。よって、上記3点について法的責任を負うことはありません。つまり、滞在費や帰国費用の支弁を法的に強制されたり、違反した場合に法的責任が発生するということはありません。あくまで、上記3点について法務大臣に約束するという道義的な責任に留まります。
3,身元保証人が提出する書類は何ですか?
身元保証人は以下の書類を準備し提出する必要があります。必要書類に課税証明書や源泉徴収票が含まれているように、身元保証人は安定継続した収入があり、納税義務を果たしている者である必要があります。
「身元保証人の提出書類」
身元保証書(入管のHPからダウンロードできます) |
身元保証人に係る以下の資料(①~③を提出してください) ①職業を証明する資料 在職証明書、会社役員の場合は会社の登記簿謄本 ②直近(過去1年分)の所得を証明する資料 住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等 注)1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません ③住民票(個人番号(マイナンバー)は省略してください) 注)永住申請者の親族が保証人になる場合、永住申請者の住民票と重複する資料となる場合は、併せて1通提出すれば問題ありません。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |