社会保険・雇用保険・労働保険は、外国人従業員も加入する必要がありますか?
外国人従業員も社会保険・雇用保険・労働保険に加入する必要があるのでしょうか?特に年金は納付しても年金を受け取ることができるのか、不安に感じると思います。以下では、外国人従業員の社会保険・雇用保険・労働保険について検討します。
目次
1,どんな場合に外国人従業員の社会保険の加入が必要ですか?
「強制定期用事業所」は厚生年金と健康保険(社会保険)の加入が法律上義務付けられています。この場合は、国籍に関係なく雇用した従業員の厚生年金と健康保険に加入する必要があります。よって、「強制適用事業所」の場合は、外国人従業員も厚生年金と健康保険への加入が義務付けられます。
(1)強制適用事業所
強制適用事業所とは、厚生年金と健康保険の加入が義務付けられている雇用主のことです。以下の事業所は強制適用事業所に該当します。
①法人事業所・・法人の形態にかかわらず、また従業員が一人の事業所でも該当します。
②個人事業主で以下の業種に該当し常時5人以上の従業員を使用する事業所
・製造業・土木建設業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・賃金案内広告業・教育研究調査業・医療保険業・通信報道業
③国または地方公共団体の事業所
(2)パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトの場合は、一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に、厚生年金と健康保険の加入対象となるかが判断されます。日本人であると外国人であると問いません。判断基準は以下の通りです。
(a)労働時間:1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(b)労働日数:1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
上記a・bに該当する場合は、パート・アルバイトでも厚生年金と国民年金の加入対象となります。また上記基準を満たさない場合でも、以下の要件の全てに該当する場合には加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時101人以上の企業(特定適用事業所)であること
(3)社会保険協定
「社会保険協定」とは、保険料の二重負担を防止し日本での年金加入期間を母国の年金加入期間とみなすことを内容とする、日本国と外国の間の協定のことです。日本で外国人が社会保険の加入が義務付けられた場合、母国でも同様の保険料を支払う必要があり、二重払いの状態が生じうる場合があります。また、日本の年金は一定期間加入していない場合は受け取ることができないため、外国人は掛け捨てとなる可能性も生じます。このような背景から、日本は20か国と社会保険協定を締結しています。社会保険協定を締結している国は以下の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国 |
なお、イギリス・韓国・中国の場合は、外国人が帰国し日本に住所を有しなくなった日から2年以内に払い込んだ保険料に応じて(一定期間の加入が必要)、脱退一時金を請求することが認められています。
2,どんな場合に外国人従業員の雇用保険の加入が必要ですか?
雇用保険は、以下の条件に該当する場合は加入が義務付けられます。日本人であると外国人であると問いません。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
もっとも、雇用保険には適用除外が設けられています。「全日制の教育機関の学生又は生徒」の場合は雇用保険の適用除外に該当します。よって、全日制の教育機関に所属する留学生が、資格外活動(週28時間まで就労可)によって就労している場合は、雇用保険の適用除外に該当します。もっとも、卒業見込み証明書があり卒業後も同じ事業所で就労する予定の場合は、雇用保険の加入対象となるので、注意が必要です。なお、外国人がワーキングホリデービザで来日して就労している場合は、雇用保険の対象外となります。
3,どんな場合に外国人従業員の労災保険の加入が必要ですか?
事業主が従業員を一人でも雇用している場合は原則として加入が必要となります。パート・アルバイトか正社員かといった雇用形態や、日本人と外国人と問いません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |