教育ビザ(在留資格「教育」)はインターナショナルスクールでも取れますか?

1,教育ビザとは何ですか?

 教育ビザとは在留資格「教育」のことで、日本の学校で語学教師など教員して就労する外国人に付与されるビザです。教育ビザは、語学教師などを外国から受入れ、語学教育その他教育分野における国際化を促進することを目的としています。

 入管法は教育ビザに関し「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動」と規定し、外国人が教育機関で教育活動をすることを認めています。入管法の条文には幼稚園やインターナショナルスクールについて明記していないので、幼稚園やインターナショナルスクールでも教育ビザを取得できるのかが問題となります。もっとも、幼稚園やインターナショナルスクールは、上記条文の「これに準ずる教育機関」に該当します。したがって、幼稚園やインターナショナルスクールでも、教育ビザを取得することが認められます。

2,インターナショナルスクールとは何ですか?

 インターナショナルスクールとは、日本で生活する外国籍の子供の教育を目的とした教育機関(幼稚園・小学校・中学校・高等学校)として設立された学校のことです。今日では、帰国子女その他の日本人を受入れているインターナショナルスクールも増えています。しかし、学校教育法ではインターナショナルスクールは各種学校に分類されています。つまり、インターナショナルスクールは、学校教育法に定める学校ではありません。そこで、学校教育法では各種学校に分類されているインターナショナルスクールで、教育ビザを取得すことができるか、以下では検討します。

3,「これに準ずる教育機関」と認められる条件は何ですか?

 入管法は教育ビザに関し「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動」と規定し、外国人が教育機関で教育活動をすることを認めています。そして、「設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関」と認められるためには、日本インターナショナルスクール協議会加盟校に勤務先であるインターナショナルスクールが加盟していること、若しくは日本インターナショナルスクール協議会加盟校に準ずる教育機関であると認められる必要があります。また、インターナショナルスクールで語学教育を行う場合は、在留資格「教育」に該当するものとされています。

 今日では、帰国子女その他の日本人を受入れているインターナショナルスクールが増えていますが、インターナショナルスクールに通う生徒の大半が日本人の場合は、在留資格「教育」の該当性が失われます。この場合は、技術人文知識国際業務ビザに該当します。教育ビザに該当する教育機関と認められるためには、インターナショナルスクールに通う生徒の大半が外国人であり、語学教育を行うことが必要となります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法