永住者でも在留カードの更新が必要ですか?

1,永住者でも在留カードの更新が必要ですか?

 永住申請が許可された場合は、在留資格「永住者」と記載された在留カードが交付されます。永住者といっても外国人なので、有効な在留カードの所持は義務となります。永住者には在留期限がないので、在留期間更新許可申請をする必要はありません。しかし、永住者の在留カードそのものには有効期限があり、在留カードの更新が必要となります。在留カードの有効期限は7年です。更新の申請は、有効期限の2か月前から行うことができます。もっとも、出張や留学を理由に更新期間内に日本を不在していることが明らかな場合で更新できない場合は、2か月より前に更新することが認められます。

2,どうやって更新すれば良いですか?

(1)申請者

更新の手続きができるのは、以下の者に限られます。

・申請人本人

・申請人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族

・申請人が依頼した、同居する16歳以上の親族(委任状が必要)

・取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士)

(2)更新時の必要書類等

 ・申請書(3cm×4cmの証明写真を貼付)

 ・旅券(パスポート)

 ・在留カード

 手数料は無料です。

(3)申請先

 住居地を管轄する地方出入国在留管理署

(4)更新にかかる日数

 原則的といて新しい在留カードが即日交付されます。

3,更新しないと、不法滞在になりますか?

 在留カードの更新を怠ったとしても、直ちに不法滞在となり退去強制や強制送還になる、といったことはありません。もっとも、有効な在留カードを所持することは、中長期日本に在留する外国人の法律上の義務です。よって、更新を怠り有効期限を過ぎた在留カードを所持していた場合は、法律違反となります。在留カードは、外国人の最も重要な身分証明書です。警察などに在留カードの提示を求められた場合に、有効期限が過ぎていた場合は、身分証として機能しません。在留カードの有効期限は7年と長いので、更新の時期を失念しないように注意が必要です。もし、更新の時期を徒過してしまった場合は、出入国在留管理庁に相談して、すぐに更新してください。上記の通り、更新の手続きは簡単で即日交付されます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法