法律会計業務ビザとは、どんなビザですか?

1,法律会計業務ビザとは、どんなビザですか?

 法律会計業務ビザとは、在留資格「法律・会計業務」のことで、就労ビザの1つです。入管法は、法律会計業務ビザで許容される活動について「外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上の資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」と規定しています。すなわち、法律や会計に関する資格を有する外国人に、法律や会計に関する業務を認めており、弁護士や公認会計士をはじめ法律会計の有資格者が該当します。在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかが認められます。

2,法律会計業務ビザに該当する「法律上の資格」とは何ですか?

 法律会計業務ビザを取得するために必要な「法律上の資格」は、以下11の資格が該当します。

①弁護士

②司法書士

③行政書士

④弁理士

⑤公認会計士

⑥税理士

⑦社会保険労務士

⑧土地家屋調査士

⑨海事代理士

⑩外国法律事務弁護士

⑪外国公認会計士

 法律会計業務ビザを取得するためには、上記資格を保有して各士業の団体(弁護士会や行政書士会など)に登録していることが必要です。各士業の団体に登録していれば、独立して開業又は法律事務所や会計事務所に雇用されて、各士業に認められた独占業務を行うことが認められます。弁護士法人などを開業している場合でも、経営管理ビザではなく法律会計業務ビザを取得することになります。

3,外国法律事務弁護士、外国公認会計士とは何ですか?

(1)外国法律事務弁護士

 外国法律事務弁護士とは、法務大臣が外国法律事務弁護士となる資格を承認し、日本弁護士連合会に備える名簿に登録されたものをいいます。登録は日本弁護士連合会が行います。外国法律事務弁護士として承認されるためには、外国弁護士となる資格を持っておりかつ3年以上の実務経験があることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

 外国法律事務弁護士は、保有する外国資格の国の法律(原資格国)の法律と、一定の条件の下で日本以外の第3国の法律(指定法等)の事務を行うことができます。日本の弁護士資格がないため、日本の裁判所での訴訟代理人や行政庁に対する申立の代理行為を行うことはできません。もっとも、国際仲裁事件の手続きにおいては、日本で手続きが行われる場合であっても、日本の法律か外国の法律かを問わず当事者の代理人となることができます。渉外法律事務所などでは、日本の弁護士との共同事務所を開設することも可能です。

(2)外国公認会計士

 外国公認会計士とは、日本の公認会計士に相当する外国の会計資格を有し、内閣総理大臣による資格の承認を受けた者で、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けた者を指します。

4,法律会計業務ビザの許可要件は何ですか?

 法律会計業務ビザを取得するための許可要件は以下の通りです。日本の資格試験に合格している場合でも、各資格の団体に登録していない場合は、業務を行うことはできません。また、該当資格を保有し資格団体に登録している場合であっても、企業の法務部勤務のように、各資格の独占業務を行わない場合は、法律会計業務ビザを取得することはできません。

①11種類の資格のうち、いずれかの有資格者であること

②独占業務を行うために必要な、各資格の団体に登録していること

③当該資格で許可された独占業務を行うこと 

5,必要書類は何ですか?

(1)在留資格認定証明書交付申請(外国から呼び寄せる場合)

①在留資格認定証明書交付申請書

 地方出入国在留管理官署にて用紙が用意されています。

出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

②写真(縦4㎝×横3㎝)

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものを用意します。

 写真の裏側に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼り付けます。

③返信用封筒

 定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼り付けたものを用意します。

④パスポートのIDページコピー

⑤申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許証、証明書等の写し)

・弁護士

・司法書士

・土地家屋調査士

・外国法律事務弁護士

・公認会計士

・外国公認会計士

・税理士

・社会保険労務士

・弁理士

・海事代理士

・行政書士

注)

・提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です。

(2)在留資格変更許可申請(ビザ変更)

①在留資格変更許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カード

④入管所定の葉書

⑤申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し)

(3)在留期間更新許可申請(ビザ更新)

①在留期間更新許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カード

④入管所定の葉書

6,どうやって申請しますか?

必要書類を収集し申請書類の作成

申請書類一式を入管に提出し申請

結果の通知

申請時に入管に提出した封筒又はハガキで結果の通知が届きます。

在留カードの取得

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法