高度専門職1号ビザとは、どんなビザですか?

1,高度専門職1号とは、何ですか?

 高度専門職ビザは、在留資格「高度専門職」のことで、就労ビザの1つです。高度専門職ビザは1号と2号に分けられ、高度専門職ビザ1号は、学歴や職歴その他年収等の項目ごとにポイントを割り振り、その合計ポイントが70点以上に達した場合に付与されます。

 高度専門職ビザは、高度な専門能力を有する外国人を受入れることによって、日本の学術研究や経済の発展に寄与することを目的としています。このような背景から、高度専門職ビザは他の就労ビザより活動制限が緩和され、また以下で紹介するような優遇措置が施されています。

2,高度専門職1号には、どんな種類がありますか?

 高度専門職1号ビザは、外国人が日本で行う活動内容によって、以下のイロハの3種類に分かれます。

①高度専門職1号イ(「研究」「指導」「教育」などにあたる活動)

 「高度専門職1号イ」で認められる主たる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育する活動になります。この研究、研究の指導又は教育する活動は、大学等の教育機関で行う教授や教育のみならず、民間企業の社内研究等で研究や教育を行う活動も含まれます。このように、「高度専門職1号イ」ビザは、相当程度の研究実績が認められる研究者、科学者、大学教授などが研究や教授活動に従事する場合に付与されるビザになります。

②高度専門職1号ロ(専門的知識又は技術を要する業務などに当たる活動)

 「高度専門職1号ロ」で認められる主な活動は、技術人文知識国際業務ビザで認められる活動に類似し、その中でもポイント計算をクリアした高度の専門性を持つ活動になります。弁護士や公認会計士、情報処理技術者その他の高度な専門資格を有する外国人が、高度な専門的知識や技術を必要とする業務に従事する場合に付与されるビザになります。

③高度専門職1号ハ(「経営・管理」などに当たる活動)

 「高度専門職1号ハ」で認められる主な活動は、相当規模の企業の経営や管理にあたる業務にあたる活動になります。例えば、大企業の会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等が該当します。一定規模以上の企業の経営者・管理者等の上級幹部が、会社の経営や管理に従事する場合に付与されるビザとなります。

3,高度専門職1号では、どんな優遇措置がありますか?

 高度専門職1号ビザでは、以下の6つの優遇措置が入管法上認められています。

 ①在留期間が5年付与されます

 通常、在留期間は1年、3年、5年のいずれかが付与されます。これに対し、高度専門職1号を取得した外国人には、入管法上の最長の在留期間である5年が一律に付与されます。

 ②永住許可要件の一部が緩和されます

 永住許可を受けるには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。これに対し、高度専門職1号を取得している場合は、この要件が1年又は3年に緩和されます。

③複合的な在留活動が認められます

 通常、外国人は、許可された在留資格で認められている活動のみに、活動が制限されます。これに対し、高度専門職1号を付与された外国人は、関連する事業を経営する活動を行う等、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが認められます。

④配偶者の就労が認められます

 外国人の配偶者が日本で就労するには、技人国ビザ等の就労ビザを取得する又は家族滞在で資格外活動を取得する必要があります。これに対して、高度専門職1号の配偶者の場合は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件の中で就労することが可能です。

⑤一定の要件の下での親の帯同が認めらえます

 高度専門職1号で在留する世帯年収が800万円以上、親と同居すること、本人若しくは配偶者の親であること等の要件を満たせば、親の帯同が認められます。

⑥一定の要件の下での家事使用人の帯同が認められます

 高度専門職1号で在留する世帯年収が1,000万円以上、帯同できる家事使用人は1名、家事使用人が18歳以上、家事使用人の給与が20万円以上、家事使用人が高度専門職1号で在留する外国人に1年以上雇用されていたこと、高度専門職1号で在留する外国人が出国する場合、共に出国が可能なこと等の要件を満たせば、家事使用人の帯同が認められます。

4,高度専門職1号ビザの更新に、ポイント70点が必要ですか?

 高度専門職1号ビザの在留資格更新許可申請時に、ポイントの合計点が70点を満たさなくなった場合は、高度専門職ビザの更新許可を受けることはできません。この場合は、技人国ビザや経営管理ビザ、教授ビザなどへの変更を検討する必要があります。

 もっとも、高度専門職1号ビザを保有し在留している間に、ポイントの合計点が70点を満たさなくなったとしても、直ちに在留が認められなくなるわけではありません。ビザ取得後に年齢ポイントが減少したり、年収ポイントが減少したとしても、高度専門職1号ビザが直ちに失効するわけではありません。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法