報道ビザとは、どんなビザですか?
目次
1,報道ビザとは、何ですか?
報道ビザとは、在留資格「報道」のことで、就労ビザの1つです。入管法は「報道」について「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」(入管法別表1の1の表「報道」)と定義しています。
上記の「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等、報道を目的とする機関をいいます。報道機関は国営・民営を問いません。「取材その他の報道上の活動」とは、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材はもちろんのこと、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。
このように報道ビザは、外国報道機関の外国人ジャーナリストに報道活動を行うことを認めています。外国人ジャーナリストとは、具体的には、外国のテレビ局や新聞社、通信社などから派遣された外国人記者、雑誌記者・カメラマン、報道カメラマン、レポーター、アナウンサーなどが該当します。
報道ビザで認められる在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかが付与されます。報道ビザは、あくまでも日本に中長期滞在し、報酬を得て働く場合に必要なビザになります。よって、外国人記者が短期で来日して報道活動をする場合は「短期滞在ビザ」に該当します。
2,報道ビザの許可要件は何ですか?
報道ビザ取得の為には、以下の要件を充足する必要があります。
①外国の報道機関に雇用されている者で、当該機関から報道上の活動を行う為に日本に派遣された場合
②特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約して当機関のために報道上の活動を行う場合
上記1の報道の定義にある「契約」には、雇用契約のほかに、委託、委任、嘱託等も含みます。よってフリーランスの場合でも、外国の報道機関との契約に基づいて報道上の活動を行う場合も報道ビザを取得することができます。もっとも、フリーランスの場合は、外国の報道機関との契約に継続性があることが必要となります。
なお、これらの者が行う活動であっても、例えばテレビの芸能番組の制作に係る活動など、報道に係る活動でない場合は、報道ビザを取得することはできません。
3,報道ビザにはカテゴリー分けがありますか?
報道ビザは、下記の2種類にカテゴリーが分けられます。各カテゴリーによって必要書類が異なってきます。
「カテゴリー1」
外務省報道官が発行する外国記者登録証を所持する者
「カテゴリー2」
カテゴリー1に該当しない者
4,必要書類は何ですか?
(1)在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)
・パスポートのコピー
・返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料
・招聘理由書
「カテゴリー1」の場合
・申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
「カテゴリー2」の場合
①外国の報道機関に雇用されている場合
・外国の報道機関からの派遣状の写し
・外国の報道機関との契約書の写し
・背黒の報道機関における雇用証明書
・外国の機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
②外国の報道機関に日本で雇用される場合
・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
③フリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
(2)在留資格変更許可申請(ビザ変更)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)
・パスポート
・在留カード
・外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料
・申請理由書
「カテゴリー1」の場合
・申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
「カテゴリー2」の場合
①外国の報道機関に雇用されている場合
・外国の報道機関からの派遣状の写し
・外国の報道機関との契約書の写し
・背黒の報道機関における雇用証明書
・外国の機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
②外国の報道機関に日本で雇用される場合
・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
③フリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
(3)在留期間更新許可申請(ビザ更新)
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)
・パスポート
・在留カード
「カテゴリー1」の場合
外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し
「カテゴリー2」の場合
・外国の報道機関からの派遣状の写し
・外国の報道機関との契約書の写し
・外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等、引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |