在留期間3年以上の配偶者ビザは、どうすれば取得できますか?
目次
1,配偶者ビザでは何年の在留が認められますか?
配偶者ビザでは、6月、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が付与されます。この在留期限が到来した場合には、在留期間更新許可申請をしなければいけません。これを怠るとビザは失効してしまいます。在留カードの表面には、在留期間について記載されているので確認してください。
初めて配偶者ビザを取得した場合は、多くの場合1年の在留期間しか認めてもらえません。在留を継続し更新を繰り返していくと1年(取得時)→1年→3年というように徐々に認められる在留期間が延びていきます。そして、3年以上の在留期間が付与されると、永住申請の許可要件の1つ住居要件を充足でき、永住申請が見えてきます。
2,配偶者ビザ更新に必要な書類は何ですか?
出入国在留管理局は、在留期間の決定に大きな裁量権を持っています。入管は更新時に提出された資料によって在留期間を決定します。
・在留期間更新許可申請書
・証明写真
・戸籍謄本
・配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
・身元保証書
・住民票
3,3年以上の在留期間は、どうしたら取得できますか?
永住申請するためには、3年以上の在留期間が付与されている在留資格を保有していることが必要です。そこで、以下では在留期間3年以上の配偶者ビザを取得する為に注意すべき点を検討していきます。
(1)収入が安定していること
配偶者ビザの許可要件の1つに生計要件というものがあります。生計要件は、日本で安定継続的に生計を維持することができることを求めています。この生計要件の審査にあたり、入管は課税証明書に記載された所得金額によって判断します。この生計要件は、配偶者ビザの更新時にも問題となります。収入が低い場合は、1年後また審査する必要があるとして、1年の在留期間しか認めてもらえない可能性が高まります。一方で、大企業に長年勤めていたり、給与所得が高い場合は、3年以上の在留期間を認めてもらえる可能性が高まります。ようするに信頼度が高いと3年以上の在留期間を認めてもらえる可能性が高まります。
(2)納税や年金・健康保険を適切に支払っていること
在留期間3年以上の配偶者ビザを取得するためには、納税や年金・健康保険料を適切に支払っていることが重要です。これらを未納がないことはもちろん、滞納もなく支払っている場合は、信頼度が高まり3年以上の在留期間を認めてもらえる可能性が高まります。
永住申請の審査では、税金・年金・健康保険料に未納滞納があった場合は、許可されません。3年以上の配偶者ビザを取得し永住申請を考えている場合は、気を付けてください。
(3)婚姻の実体があること
偽装結婚の場合は、在留期間3年以上の配偶者ビザを取得できないことはもちろん、更新許可申請自体が不許可になります。婚姻の実体があることは更新申請で許可を得るための大前提となります。実体のある婚姻生活を継続している場合は、信頼度が高まり3年以上の在留期間を認めてもらえる可能性が高まります。また、日本人配偶者との間に、日本人の子供がいる場合は、3年以上が許可されることが多いです。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |