就労ビザとは何ですか?
目次
1,就労ビザとは何ですか?
就労ビザとは、就労可能な「在留資格」の呼称です。入管法上、就労ビザという文言があるわけではありません。ビザという俗称に、入管法上該当するものは、在留資格や査証と規定されています。
外国人が日本で就労するためには、必ず就労ビザ、すなわち就労可能な在留資格を保持している必要があります。したがって、外国人を雇用する場合には、当該外国人が就労可能な在留資格を保持していることを、必ず確認する必要があります。また、従事予定の業務が、外国人が保持している在留資格で許容された業務か否かを確認する必要があります。これを怠ると、外国人を採用した側も、不法就労助長罪に問われます。
2,就労可能な在留資格は何ですか?
就労可能な在留資格の代表的なものには、下記の5つの在留資格が挙げられます。日本で就労している外国人の多くがこれらの在留資格を保持しています。
(1)技術・人文知識・国際業務ビザ
日本の就労ビザで最もポピュラーなものが、在留資格「技術人文知識国際業務」です。技人国ビザでは、企業の直接雇用が主となります。よって、外国人の就労形態は日本人と同じ形態となります。
技術人文知識国際業務ビザでは、主に大学又は日本の専門学校を卒業していることが、許可要件として求められます。また、学歴と従事する予定の業務との間に関連性が認められることが必要です。業務内容は、一定の学術的基礎を必要とする専門性が認められる仕事であることが必要です。よって、単純労働(小売りや飲食等の接客、工場のライン工、建設現場の作業員等)に、技術人文知識国際業務ビザで従事することは認められていません。
(2)技能ビザ
在留資格「技能」では、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等といった業務に従事することが認められています。許可要件としては、多くの分野で10年以上の実務経験を要求しています。この実務経験を立証することが、ビザを取得できるか否かで、重要となってきます。
(3)経営・管理ビザ
在留資格「経営・管理」では、外国人が日本で会社を経営することや、本国の企業の日本支店等の管理者として活動することが認められています。ようするに、会社の社長や日本支社長・支店長として活動できます。
(4)技能実習
技能実習は、外国人が技能実習により修得した技術や技能、知識を、母国に移転し母国の発展に寄与する人づくりによる国際協力を目的とした制度です。原則として、技能実習生は労働力の需給調整の目的としてはならないとされています。
技能実習は、①日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式の企業単独型と②事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式の団体監理型の2種類に分けられます。
(5)特定技能ビザ
特定技能ビザは、人手不足が深刻な産業分野の人手不足に対応するために2019年に新設された在留資格になります。各分野の技能試験や日本語能力試験に合格することが、ビザ取得の要件となります。技能実習2号を良好に修了した外国人はこれらの試験は免除されます。
3,就労できない在留資格は何ですか?
就労が認められない在留資格のうち、日本に在留している多くの外国人が保有しているものとして、下記の在留資格が挙げられます。
(1)留学ビザ
在留資格「留学」で在留する留学生は、原則として就労することが認められません。もっとも「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内の就労が認められます。この場合は技術人文知識国際業務ビザと異なり、単純労働に従事することも可能です。コンビニ等で店員をしている外国人を見かけることもありますが、多くが「資格外活動許可」を取得して就労しています。週28時間以上就労した場合は、オーバーワークとなります。この場合、外国人本人のみならず、採用した企業側も処罰されます。
(2)家族滞在ビザ
技術人文知識国際業務ビザ等の就労ビザの中には、配偶者や子供の帯同を認めているものがあります。このような家族の帯同が認められたビザを取得し日本で就労している外国人の配偶者や子供は、在留資格「家族滞在」を取得します。この家族滞在は、原則として就労が認められていません。上記3(1)と同様に、「資格外活動許可」を取得した場合は、週28時間まで就労することが認められます。
4,就労制限がない在留資格は何ですか?
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、その身分によって付与される在留資格には就労制限がありません。違法な営業でない限り、どんな仕事に従事することも可能です。
5,外国人を雇用する企業の責任は何ですか?
外国人の活動は、保有している在留資格で許容された範囲の活動に制限されます。留学生が資格外活動許可を取得せず就労したり、許容された28時間を超えた就労をしたり、技人国ビザの外国人が単純労働をすることは認められません。このような活動は不法就労となります。不法就労は当該外国人にとどまらず、雇用した企業も不法就労助長罪で処罰されます。したがって、外国人を採用する場合には、在留カードを確認し、就労可能な在留資格か否かを確認する必要があります。在留カードには、「就労制限の有無」や「資格外活動許可」が記載されています。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |