研修ビザとは、どんなビザですか?
1,研修ビザとは、何ですか?
研修ビザとは、在留資格「研修」のことです。入管法では、研修について「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動」と規定しています。研修ビザでは、外国人が日本で右の活動を行うことが認められています。
この「研修」では、原則として「実務研修」が認められていません。実務研修とは、「労働の対価を得てサービス提供を行う業務に従事することにより技能等を習得する研修や商品の生産、販売をする業務」を意味します。例えば、建設現場の現場作業や工場のライン工、飲食店や小売店の接客といった作業の研修は、研修ビザでは認められません。基本的には、座学での研修が認められます。例外として、公共機関等に受け入れられて研修を行う場合は実務研修が認められます。
研修ビザは、基本的には外国に住む外国人を、研修を目的として招聘するための手続きとなり、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。何らかの在留資格を有して、日本に在留している外国人が研修を目的としてビザを変更する、在留資格変更許可申請は用意されていません。
2,研修ビザの許可要件は、何ですか?
(1)実務研修を含まない場合
①研修生が習得しようとする技能等が、同一作業の反復のみによって習得できるものではないこと。
反復のみで習得できる技能であれば、来日して研修する必要性がないためです。
②研修生が18歳以上であること。
③研修生が国籍または住所を有する国に帰国後、研修で習得した技能を要する業務に就労することが予定されていること。
研修で得た技能を母国に持ち帰り、母国での仕事に活かすことを目的とした在留資格となります。
④研修生が国籍または住所を有する地域においては習得が困難又は不可能な技能の習得を目的とすること。
母国で習得できる技能であれば、わざわざ来日して研修する必要がないためです。
⑤研修生の受け入れ機関の常勤職員が、研修に係る技能等について5年以上の経験を持つこと。
外国人が研修で技能を得るためには、常勤職員は一定程度の経験が必要とされます。
⑥研修生が活動を継続することが不可能となった場合は、受入機関は地方入国管理局に対応策を報告すること
⑦研修生の帰国旅費などは、受入機関又はあっせん機関が確保していること
⑧受入機関が研修の実施状況書類を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存すること
⑨受入機関・経営者・管理者・研修指導員が、過去3年間に外国人の研修に係る不正行為(研修生に対しての暴行・脅迫・監禁行為など)を行ったことがないこと。
(2)実務研修を含む場合(公共機関による研修)
①研修生が日本の公共機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受けること
②研修生が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受けること
③研修生が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受けること
④研修生が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受けること
⑤研修生が国際機関の事業として行われる研修を受けること
⑥実務研修を受ける時間が、日本において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。
(3)その他の要件
・研修生用の宿泊施設・研修施設を確保していること
・研修生用の研修施設を確保していること
・生活指導員を置いていること
・申請人が研修中に死亡し、負傷し、または疾病にかかった場合における保険への加入その他の保護措置を講じていること
・研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置を講じていること
3,必要書類は何ですか?
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②証明写真 縦4㎝×横3㎝ 1葉
③返信用封筒 1通 404円の切手を貼付したもの
④研修内容、必要性、実施場所、期間、待遇を明らかにする書類
・招へい理由書 1通
・研修実施予定表 1通
・研修生処遇概要書 1通
・研修の内容、必要性、実施場所、期間および待遇を明らかにする研修計画書
⑤帰国後日本において習得した技能等を要する業務に従事することを証明する次のいずれかの書類
・研修生派遣状 1通
・復職予定証明書 1通
⑥申請人の職歴を証明する書類 1通
・履歴所、職務経歴書
⑦研修指導員の当該研修において習得しようとする技能等に関係する職歴を証明する書類 1通
・研修指導員履歴書
⑧送出し機関の概要を明らかにする次の資料
・送り出し機関概要書 1通
・送り出し機関の案内書または会社を登記・登録していることを証明する公的資料 1通
⑨受入れ機関の登記事項証明書・決算書などの写し
・受入機関概要書 1通
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または受入機関の概要が分かるようなパンフレットなどの資料 1通
・決算書
⑩あっせん機関がある場合、その概要を明らかにする次の資料
・あっせん機関概要書 1通
・登記事項証明書 1通
・決算書(貸借対照表、損益計算書)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |