配偶者ビザの更新は、どうすれば良いですか?
目次
1,配偶者ビザで認められる在留期間は何年ですか?
配偶者ビザが許可され付与された場合は、必ず1年、3年、5年のいずれかの有効期間が定められます。この有効期間は在留期限と同義なので、期限が到来した場合は更新許可申請をする必要があります。この更新を怠ると不法在留となり、最悪の場合は逮捕されます。よって、在留期限の到来前に必ず更新許可申請をしてください。配偶者ビザの更新許可申請は在留期限の3か月前からできます。
2,更新申請の審査には、どの程度時間がかかりますか?
配偶者ビザの更新申請の「標準処理期間」は2週間から1か月となっています。しかし、これはあくまで目安で、申請人個々人の事情によって審査期間は異なってきます。早い場合は1週間程度で結果が出ることもあれば、遅い場合は2か月たっても結果が出ないこともあります。
配偶者ビザの更新申請では、素行に問題はないか、生計を維持できる収入か、書類内容に虚偽はないかなど、許可要件に関わる様々なことを調査します。このような許可要件に関わる事項は申請人個々人によって異なるため、審査期間も個々人によって異なってきます。また、調査の結果疑わしい点があれば、さらに詳しく調査するためそれだけ時間がかかっていきます。こういった調査の結果、疑義が解消されれば何の問題もないということになり、更新許可が出ることになります。審査期間が長くなったからと言って、必ず不許可になるわけではありません。
3,配偶者ビザ更新申請は、どんな場合に不許可になりますか?
配偶者ビザは、更新許可申請をすれば当然に更新できるわけではありません。以下では、不許可になる場合を検討していきます。
不許可例① 素行に問題がある場合
ビザ取得後の素行が悪い場合は、更新が許可されないことがあります。これは配偶者ビザに限ったことではありません。ビザ取得後に犯罪を犯した場合、税金の未納がある場合は、配偶者ビザの更新が非常に難しくなります。
不許可例② 生計を維持できなくなった場合
ビザを取得した時点では生計を維持できる十分な収入があったが、更新申請する際には収入が下がり生計を維持できなくなった場合は更新が厳しくなります。生計の問題は婚姻の「継続性」や「真実性」ともかかわる問題です。著しく収入が低い場合は不許可となります。
不許可例③ 申請内容に矛盾がある場合
配偶者ビザの更新申請は、在留資格変更許可申請書をはじめ、その他の添付資料を提出してします。これらの書類の間に矛盾がある場合は「虚偽申請」とみなされる危険性があります。また、前回の申請時に提出した書類その他の資料は、入管に記録が残っています。前回の申請と今回の申請の間に矛盾が生じた場合に、この矛盾に対して合理的な説明ができない場合は、どちらかが虚偽とみなされます。このような場合は、不許可となってしまいます。
4,配偶者ビザ更新申請の必要書類は何ですか?
配偶者ビザの更新許可申請に必要な書類は、以下の通りです。
①在留期間更新許可申請書:1通
②写真(縦4cm×横3cm):1葉
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの。
・発行日から3か月以内のもの。
④配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
・1月1日現在に住所のあった市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
・入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
・日本国籍の配偶者の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
・発行日から3か月以内のもの。
⑤配偶者(日本人)の方の身元保証書:1通
・身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
⑥配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
・個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの。
・発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
⑦パスポート
⑧在留カード
⑨その他
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等
5,配偶者ビザの更新申請に理由書は必要ですか?
配偶者ビザの更新申請では、理由書の提出は原則としては必要ありません。しかし、前回の許可時点から、婚姻や生活状況その他許可要件に関わる事項に変更が生じている場合は、理由書を提出することが望ましいです。前回の許可時点に提出した書類や資料は、入管に記録が残っています。よって、前回の許可時点から事情に変更があった場合は、その状況を説明しないと矛盾が生じてくる可能性があります。最悪の場合は、虚偽とみなされ不許可となりかねません。また、事情変更がない場合でも、3年以上の在留期間を認めてほしい場合は、前回の許可時点からの状況を説明して申請する理由書を作成したほうが望ましいと思います。理由書を作成する場合に注意すべき点としては、添付の資料その他の提出資料との齟齬が生じないように気を付けることです。これらの間に矛盾が生じると虚偽申請をしていると判断され、不許可となる危険性があります。
6,どうすれば3年以上の在留期間をもらえますか?
配偶者ビザ申請に限らず、初めてビザを取得した場合に認められる在留期間は、ほとんどの場合1年です。初めて配偶者ビザを取得した場合は、1年の在留期間が認められると思います。配偶者ビザの更新申請をして、在留実績を積んでいくと、問題がないと判断されれば1年→3年→5年と認められる在留期間が延びていきます。3年以上の在留期間を取得すれば、永住申請の可能性が見えてきます。しかし、少しでも疑義が生じた場合は、1年後に再度審査する必要があるとして、更新申請をしても1年の在留期間しか認めてもらえません。疑義が生じた場合は、いつまでたっても1年の在留期間しか認めてもらえません。ようするに、信頼度が低い場合は1年しか在留期間を認めてもらえません。以下では、在留期間が1年しかもらえない理由を検討します。
「在留期間が1年しかもらえない理由」
理由① 収入が低い場合
3年以上の在留期間を取得する為には、安定して生計を維持できる収入を得ている必要がります。収入が多い場合の方が、配偶者ビザの審査には有利に働きます。収入が低い場合は3年以上の在留期間を取得することが難しくなります。更新に必要な目安としては、年収250万円と考えられています。
理由② 申請内容に矛盾がある場合
配偶者ビザの更新申請は、在留期間更新許可申請書をはじめ、その他の添付資料を提出してします。これらの書類の間に矛盾がある場合は「虚偽申請」とみなされる危険性があります。また、前回の申請時に提出した書類その他の資料は、入管に記録が残っています。前回の申請と今回の申請の間に矛盾が生じた場合に、この矛盾に対して合理的な説明ができない場合は、どちらかが虚偽とみなされます。このような場合は、3年以上の在留期間が付与されることはありません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |